相続税の申告期限を忘れていた場合

相続税の時効

ここでは、万が一申告をし忘れていた場合どうなるのか、一般の商取引のように時効があるのか、故意にしなかった場合はどうなるのか等をご説明していきたいと思います。

 

時効はあるのか?

時効はあります。
相続税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告と納税を行う義務がありますが、手続きが複雑なものや、親族間のトラブルが発生すること、うっかり忘れていた、そのような状況から期限までに終わらないことや放置されてしまうこともあります。また、税金を払いたくないと思い、故意に申告をしないケースも見受けられます。法定期限内に申告されないと税務署から通知が届き、延滞税や加算税を含めた本来よりも高額な税金を支払わなければいけなくなります。


但し、ある一定の期間を過ぎると時効が成立し、支払い義務は消滅します。国税通則法第72条第1項には「国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」と定められています。
つまり、被相続人が亡くなった時点から5年が経過すると納税しなくて良いということです。

ただし、時効が関係してくるのはあくまでも「善意」の場合のみとなります。「善意」の場合とは、納税は必要ないと信じていた人のことで納税をしないといけないと知っていてわざとしなかった場合は「悪意」となります。「悪意」の場合は5年+2年で事実上7年間、国税徴収権は時効により消滅しません。この場合、通常の金額の40%にあたる重加算税というペナルティが科されることもあります。

 

「善意」の場合

「善意」の場合とは、納税が必要であることを全く知らなかった人、手続きは必要ないと信じ切っていた人のことをいいます。
例えば、被相続人と一切交流がない状態が長年続いており客観的に連絡を取る方法がないと判断された相続人の場合、自分に財産取得の権利が発生していたことを知る由もないと判断され、「善意」と認められる可能性があります。
遺産分割の話し合いがなかなかまとまらず10ヶ月以内に手続きを進めることができなかった場合や、期限を忘れていた場合なども、「悪意」とまでは判断されません。しかし、うっかり忘れていた、なんてことは無いようにしましょう。
つまり、「善意」として認められるためには、納税義務をまったく知りえない立場であったことを税務署に認めてもらう必要があります。
「善意」と認められた場合、法定納期限が過ぎてから5年が経過しても、税務署から通知が届かなければ納税義務は消滅します。

 

「悪意」の場合

「悪意」の場合とは、納税義務のあることを知っていたにもかかわらずそれを怠ったことで税務署から通知を受けた場合のことです。
例えば、税金を支払いたくないため故意に納税をしなかった場合などに、「悪意」と判断されます。

「悪意」と認められる場合、法定納期限が過ぎてから7年を経過しても、税務署から通知が届かなければ納税義務は消滅します。
「悪意」の場合は「善意」の場合に比べて、時効期間が2年間長いことになります。

 

ペナルティ

課されるペナルティとして無申告加算税、過少申告加算税、重加算税があります。

 

時効の成立はあるのか?

「善意」の場合も「悪意」の場合も、時効が成立するのは、自主的に申告することなく税務署からも通知が来なかった場合です。
時効を迎えたら1円も納税しなくて良いのでは?時効があるなら見つかったら納税すれば良いのでは?と考える人もいるかもしれませんが、税務署の担当者は調査のプロなので不動産の名義変更から生前の所得や財産の記録、預貯金の移動まで、故人の情報を細かく把握し日常的に確認しているので、財産が相続されたことは申告しなくても見つかる確率は高いです。
またもし見つからなかったとしても納税義務があるのに納税しないことは「脱税」という犯罪に該当します。
税務署から通知が届いてから納税をすると、本来の税額に加えて延滞税や加算税を支払うことになり、その税率も申告しなかった理由などにより変わります。悪質だと判断されると40%の高い税率を課せられることもあります。
時効が成立するケースとしては、長らく日本を離れており、自分が相続人であることに気付かず通知方法がなく税務署から通知が届かないで時効の成立を迎えることが考えられます。


上記のことから相続税の支払いを逃れることは困難であり、申告・納税が遅れると本来の
税額以上の税金を支払うことになるので期間内に全てを終わらせるようにすることが大切
です。

遺産分割の話し合いが進まず期限を過ぎてしまう可能性があると事前に把握してい
る場合は弁護士や相続に強い税理士などの専門家に手続きの依頼をご検討ください。あと
、くれぐれもうっかり忘れていた、ということの無いように気を付けましょう。

 

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