遺留分減殺請求の時効は1年or10年│請求のコツを具体的ステップで解説

14,044件

これは平成29年度の家庭裁判所が受け付けた遺産分割に関する調停の件数です。

家庭裁判所のすべての調停件数が約130,000件なので、遺産相続の争いで実に全体の10%を占めているのです。

もしかしたらあなたも、遺産相続でトラブルを抱えていてこのページをご覧になっているのかもしれません。

そこでこのページでは、遺産相続の中でもトラブルになりやすいと言われている遺留分減殺請求、特に遺留分減殺請求の時効についてや時効の中断方法、実際の請求ステップについて解説していきます。

ご覧頂くことで、遺留分減殺請求をする際に気をつけるポイントを把握でき、相続のトラブルをスムーズに解決することができるようになるでしょう。

遺留分減殺請求とは?

亡くなった人の配偶者や子供または父母には、民法によって残された遺産の最低限の相続分が決められています。この最低限の相続分のことを「遺留分」と呼びます。

相続した遺産額が遺留分を下回ることになった場合、最低限分の遺産を相続できるように請求することを遺留分減殺請求と呼びます。

1.遺留分減殺請求の時効は1年または10年

遺留分減殺請求の時効期間

遺留分減殺請求には民法によって時効が決められています。

民法第1042条によって、遺留分減殺請求の時効は1年または10年に設定されています。

第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文からもわかる通り、「遺留分があることを知った時から1年」と「相続が発生してから10年」のタイミングで遺留分減殺請求の時効が設定されています。

この期間を過ぎてしまうと遺留分を請求する権利を失ってしまうため注意しましょう。

2.遺留分減殺請求の時効を中断させるためには、遺留分減殺請求を行う内容証明郵便を送付しよう

「時効の期間内で遺留分の問題を解決できなかったら、請求する権利は無くなってしまうのか..」

前章の解説を読んでこのように思った方もいるかも知れません。

安心してください。実は時効によって遺留分の減殺請求する権利を失わないようにする方法があります。

その方法は非常に簡単。

相手方に遺留分の減殺請求を行う旨を書いた配達証明つき内容証明郵便を送ることで対応出来ます。

こちらは遺留分減殺請求を行う内容証明のサンプルです。

遺留分減殺請求をする内容証明郵便のサンプル

なお、遺留分減殺請求の内容証明書は特定のフォーマットがあるわけではないので、あなたが自分でパソコンで作成したものを送付して問題ありません。

ただし、内容証明郵便で送る内容の中に下記の要素が含まれるような書式を作るよう注意しましょう。

  • 被相続人(亡くなった人)の情報
  • 相続開始日
  • 交渉相手である相続人の情報
  • 遺留分減殺請求を行う旨の記載があること
  • あなたの名

3.遺留分減殺請求を完了させる4つのステップを解説

ここからは実際の遺留分減殺請求のやり方について解説していきます。

この章の内容を把握することで遺留分減殺請求のやり方はもちろん、実際に請求する際に気をつけるべきポイントも押さえることができスムーズな解決を行うことができるようになるでしょう。

遺留分減殺請求解決までの流れを表した図

3-1.ステップ1 遺留分減殺請求の内容証明郵便を送る

2章の繰り返しになりますが、まず初めのステップとして遺留分減殺請求を行う旨を記した配達証明付き内容証明郵便を郵送しましょう。

内容証明郵便の内容は2章のサンプルを参考にして作ってみると良いでしょう。

内容証明郵便を送ることで遺留分減殺請求を行う意思表示を相手にできるとともに、時効により請求権を失うのを防ぐことが出来ます。

3-2.ステップ2 裁判外での交渉を行う

遺留分減殺請求を配達証明付き内容証明郵便で送付したら、次のステップとして裁判外で相手方との交渉を行います。

この際、後々争いになることも想定して交渉の内容を録音しておくと良いでしょう。

言った言わないの水掛け論になることを防げますし、万が一裁判になった際の証拠にすることが出来ます。

3-3.ステップ3 和解書(合意書)を取り交わす

裁判外の交渉で遺留分の取り扱いについて話し合いがまとまった場合には、和解書(合意書)の取り交わしを行いましょう。

この際に、取り交わした内容でトラブルを避けるために、和解書を公正証書化しておくことをおすすめします。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書のことです。

公正証書化することで、トラブル再発を予防したり、トラブルが再発しても強力な証拠として自分に有利に使うことができます。

公正証書の作成は最寄りの公証役場で行うことができるため、作成を希望する際はお近くの公証役場にご相談ください。

公証役場の場所は日本公証人連合会のホームページで検索出来るのでチェックすると良いでしょう。

3-4.ステップ4 裁判所で遺留分減殺調停申立を行う

裁判外での交渉でも遺留分の取り扱いについてまとまらなかった場合、管轄の裁判所へ遺留分減殺調停の申立を行うことになります。

お住いの場所によって調停を申し立てる管轄の裁判所が決まっているので、裁判所のホームページで管轄の裁判所がどこなのか調べるようにしましょう。

また申し立てには下記の書類が必要になります。随時確認し用意するようにしましょう。

  • 遺留分減殺の調停の申立書
  • 収入印紙
  • 連絡用の郵便切手
  • 申立書及びその写し1通
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  •  相続人全員の戸籍謄本
  •  被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 不動産登記事項証明書
  •  遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

遺留分減殺の調停の申立書を作成する際は、弁護士へ相談することをオススメします。

4.まとめ

以上、遺留分減殺請求の時効や実際の請求のやり方の解説でした。

遺留分減殺請求は、「遺留分があることを知った時から1年」と「相続が発生してから10年」のタイミングで時効が設定されています。

ただし、内容証明郵便を送るなどして遺留分の請求を行う意思を相手に伝えることで時効を無効にすることができます。

また遺留分があることがわかってから、遺留分を解決するためのステップは下記を参考にしてください。

  • ステップ1 遺留分減殺請求の内容証明郵便を送る
  • ステップ2 裁判外での交渉を行う
  • ステップ3 和解書(合意書)を取り交わす
  • ステップ4 裁判所で遺留分減殺調停申立を行う

このページの内容があなたの問題解決の一助になれば幸いです。

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