個人事業主の相続税

個人事業主の事業用財産のうち、相続税評価額が比較的多額で、また評価方法が複雑になるのは、事業用の土地等が最たるものです。土地等について設けられている税制上の特例として、小規模宅地等の特例があります。ここでは、小規模宅地等の特例の概要についてご説明させていただきます。個人事業主の方で、事業用の土地等がある方は確認をしておきましょう。

 

小規模宅地等の特例

被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合に、その宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。これを小規模宅地等の特例といいます。

 

適用要件

この特例の適用を受けるためには、個人が相続または遺贈によって取得した宅地等が、次に掲げるような要件を満たしている必要があります。

  • 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付けを含む)若しくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること
  • 建物や構築物の敷地として使用されていたものであること
  • 制度の適用を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限までに分割されていること※

※申告期限までに分割されていない土地であっても、次のいずれかに該当する場合には、この特定の適用を受けることができます。

 

① 申告期限から3年以内に分割がされた場合

② 3年以内に分割が決まらなかった場合でも、未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4カ月以内に分割がされたとき

※この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4カ月以内に税務署長に対し、更正の請求をすることができます。

 

適用対象宅地の代表例

・特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、被相続人等(同一生計親族を含む)の個人事業やそのた事業等の用に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引き続きその事業(不動産貸付業などは除く)を営んでいる被相続人の親族がいる場合などをいいます。

・特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、被相続人の居住の用に供されていた住宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者である場合、または同居親族で申告期限までその住宅等を所有し、かつその宅地に居住等している場合をいいます。

 

適用対象宅地と限度面積、減額割合

小規模宅地等の特例、1回の相続について、下表の面積まで適用を受けることができます。

  選択特例対象宅地等 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

次の計算式により計算した面積が限度です

 

注意事項

  • 相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等は適用対象となりません(配偶者が居住用宅地を取得する場合を除く)
  • 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
  • 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には部分ごとに按分して減額割合を計算します。
  • 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られます。

 

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