会社株式の相続税評価

ここでは、被相続人が所有していた会社の株式を相続する場合の相続税における評価方法についてご案内させていただきます。

会社の株式の相続税における評価方法は、まず、上場されているもの(上場株式)と、上場されていないもの(取引相場のない株式)に分けることができます。それぞれについて、概要をご説明させていただきます。

 

上場株式の評価

上場株式とは、全国の証券取引所(東京、札幌、名古屋、福岡など)に上場されている株式のことをいいます。評価の原則は、その株式が上場されている証券取引所における相続開始日の最終価格になります。ただし、株価は常に動いていますので、安全性を考慮して、次に掲げる金額の最も低い価格で評価します。

  • 課税時期(相続開始日)の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

このように、被相続人が上場会社の株式を所有していた場合の相続税における評価は、証券取引所の価格を用いて容易に算出することができます。

 

取引相場のない株式の評価

一方、上場株式の場合に比べ、取引相場のない株式の相続税評価は細かく規定されており、かなり複雑ですが、基本的には株主の地位と会社の規模による2つポイントがあります。

 

株主の地位による評価の違い

株主がその会社の社長や社長の親族の場合、一般的に持株数も多く、当然会社に対する支配権も大きいわけ(支配株主)ですから、その他の株主に比べて株式の評価は高くなります。この場合、原則的評価方式という方法を用いる事になります。

一方、その他の株主は会社に対する支配権がないため(少数株主)、もっぱら配当金を受け取る期待のみとなりますので、株主の評価は低めになります。この場合、配当還元方式という方法を用います。

 

会社の規模による評価の違い

会社に対して支配権を持つ株主の株式を原則的評価方式にて評価する場合に、会社によっては非上場でも上場株式に近いものから、個人商店に近いものまで様々なものがあります。

そこで、上場会社に近い(大会社)については、会社の配当金額、利益金額、純資産金額を同業種の上場会社の平均と比較して上場会社に準じて評価します。この場合の方法を、類似業種比準価額方式といいます。

一方、個人商店に近い会社(小会社)については、会社の純資産(資産-負債)価額をもとに評価します。この場合の方法を、純資産価額方式といいます。

なお、上場会社と個人商店の中間にあるような会社(中会社)は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用して評価します。

 

このような取引相場のない株式の評価などの専門的な有価証券の相続税評価は、どの税理士でも、正確に評価ができる訳でもありません。「相続税申告」に特化して豊富な知識と経験・ノウハウのある税理士にご相談いただいて、適正な金額で納税されることをお勧めいたします。

 

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