相続税における事業税について

事業税は相続発生時点で未払いである場合、相続財産から控除される債務となります。

相続財産から控除される債務は、相続開始日時点で確実なものに限られます。不確実なものは対象となりません。なお、支払いが確定しているものについては、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。

 

 債務の種類には、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。事業税は公租公課に含まれ、公租公課については相続開始日において未払いのもののだけでなく、準確定申告の際に納付した所得税も含まれることになります。固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、かつ相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。

なお、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は控除の対象にならないので注意が必要となります。

 

事業税の取扱い

例えば、1月に亡くなられた方の場合、前年の確定申告は相続開始時点では未確定ですが、申告することで負担すべき事業税額は相続税の申告では本人の債務として計上が可能です。また、死亡した年の準確定申告によって生じる事業税額についても相続税の申告では本人の債務として計上できます。

ただし、申告期限を過ぎて、相続人の責任に基づいて納付・徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

 

準確定申告における公租公課

固定資産税以外の公租公課で、経費として認められる申告により納付すべきことが確定する公租公課は、原則として納付が確定した日付が損金算入の判断材料となります。しかし、経理処理の方法や事業承継の有無等によって判断基準が異なってくるので、注意を要します。

 

事業税の処理

個人事業を営んでいる方が負担する事業税は、前年中の事業の所得が290万円を超える場合に、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金であり、確定申告書を税務署に提出すれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。事業税の場合は、事業を承継するか否かで判断が異なります。

1)事業を承継する場合

事業税の賦課決定時に相続人の必要経費に算入することになります。

2)事業を承継しない場合

準確定申告の経費とする必要があるのですが、その事業が規模に応じて対応が異なることになります。

 

その事業が「事業的規模」の場合には、事業廃止年分の事業税を見積もって見込額を準確定申告の必要経費に算入することが出来ますが、事業税の賦課決定時(通知書が届く8月)に準確定申告の「更正の請求」をするかを選択することが出来ます。

その事業が「事業的規模」に満たない場合には、事業税の賦課決定時に準確定申告の「更正の請求」をします。

 

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