相続税における事業用資産と事業主貸

事業主貸

事業主貸とは簡単にいうと、個人事業主が事業に無関係な支出がある時に使用する勘定科目です。ここでは事業主貸について説明しています。

 

事業主貸の具体的な例

事業主貸の具体的な事例は以下の通りです。

 

・事業用の口座から生活費のためのお金をおろした
・事業用のクレジットカードで個人の生活用品を買った
・事業用の口座から、個人の国民年金や健康保険料を支払った
・事業用の口座から、個人の税金(所得税・住民税など)を支払った
・事務所を自宅と兼用している場合に事業用口座から家賃や水道光熱費を支払った

基本的には個人事業主として経費にできないプライベート用の支出は事業主貸です。


また、上記には「事業用の口座」や「事業用のクレジットカード」という記載をしていますが、事業用とプライベート用に分けていない場合もあります。そうすると、当然口座明細やクレジットカード明細の中にプライベート用のものが多くなり、事業主貸が増えることになります。できるだけ、口座やクレジットカードは事業用とプライベート用に分けしましょう。

 

事業主貸は経費にはならない

前述にあげた事業主貸の具体例で支出したものは、すべて個人事業における経費にはなりません。個人事業主には、事業主自身の「給与」という勘定科目がありません。事業主貸という勘定科目は、プライベートの消費と、事業の経費を明確に分けるためにあります。ただし、個人事業主が雇った従業員に対する給与は経費とすることができます。
また、個人事業主の配偶者など青色事業専従者給与の届出を出した家族・親族で、条件を満たす場合のみ、給与を経費にすることができます。

 

個人の所得税・住民税などの税金の取扱い

個人事業主の経費にできない税金は以下のとおりです。以下の支出を事業用口座から支払った場合はすべて事業主貸です。


<個人事業主の経費にできない税金>

・プライベート用の自動車税・自動車取得税・自動車重量税
・所得税
・加算税・延滞税
・住民税
・相続税
・贈与税
・交通違反等の罰金・反則金



<経費にできる税金>(勘定科目は租税公課)

事業用の自動車税・自動車取得税・自動車重量税
印紙税
事業税
事業所税
事業用資産に対する固定資産税
事業用資産に対する不動産取得税
事業用資産に対する登録免許税
課税事業者が納付する消費税

 

租税公課として経費にはできないが控除対象となる税金もある

国民健康保険や国民年金も事業主個人にかかる税金なので、租税公課として経費処理はできません。これらを帳簿づけする場合も同じように「事業主貸」で仕訳しておきます。ただ、国民健康保険や国民年金は所得税の社会保険料控除の対象になります。確定申告で提出する書類に社会保険料控除の欄があるので、そこに1年間で支払う総額を記入することになります。

収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額


この各種控除の部分に、社会保険料控除も入るわけです。
課税所得はこのように算出されるので、控除額が多いほど節税になります。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。