相続税における事業用地について

ここでは、相続税における事業用地の特例についてご案内させていただきます。

相続等によって取得した財産のうちに、相続開始の直前時点で被相続人等の事業に使用されていた宅地等がある場合には、そのうち限度面積までの部分を、相続税の課税価格の計算上一定割合の減額ができるという特例が設けられています。これを「小規模宅地等の特例」と呼んでいます。なお、宅地等とは、土地又は土地の上に存する借地権等の権利であって、一定の建物又は構築物の敷地として利用されているものをいいます。

相続税の課税価格に算入される土地等は、原則として時価で評価されることになっていますが、評価額が高額になった場合には相続税額もそれに伴って多額となり、納税のためにはその土地を売却せざるを得なくなるといった事態も起こり得ます。事業を営む上で重要な用地を手放すことになれば、その事業を継続することが困難となり、相続人の生活の維持や地域経済全体にも支障をきたすことにもなりかねません。このような事態を避けるために、一定の要件を満たす宅地等について課税価格の減額を認める小規模宅地等の特例が設けられたものです。

 

事業用地の特例対象となる宅地等の範囲と要件

この特例の対象となる宅地等に含まれるのは、次のいずれかに該当するものです。

①特定事業用宅地等…下記のイ)又はロ)に該当するものをいいます。

イ)相続開始の直前まで被相続人の事業に使用されていた宅地等で、その取得者である親族が相続税の申告期限までその宅地等の保有継続及びその事業承継・継続の要件を満たすもの

ロ)被相続人と生計を一にしていたその親族が取得した宅地等で、相続開始の直前までその者の事業に使用されており、申告期限までその宅地等の保有継続及びその事業継続の要件を満たすもの

②特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前まで被相続人等(被相続人の親族、被相続人と特別の関係を有する者を含む)がその発行済株式等の過半数を所有していた法人の事業(貸付事業以外)に使用されていた宅地等で、その取得者が相続税の申告期限まで、その法人の役員であること及びその宅地等の保有継続の要件を満たすもの

③貸付事業用宅地等…下記のイ)又はロ)に該当するものをいいます。

イ)被相続人の貸付事業に使用されていた宅地等で、その取得者である親族が相続税の申告期限までその宅地等の保有継続及びその貸付事業の承継・継続の要件を満たすもの

ロ)被相続人と生計を一にしていたその親族者が取得した宅地等で、相続開始の直前までその者の貸付事業に使用されており、申告期限までその宅地等の保有継続及びその貸付事業継続の要件を満たすもの

 

事業用地の減額の計算

上記の特例による減額の限度面積及び減額される割合は次のとおりです。

  限度面積 減額割合
①特定事業用宅地等 400㎡ 80%
②特定同族会社事業用宅地等 同上 同上
③貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

なお、被相続人等の居宅の敷地として使用されていた宅地についても、330㎡を限度面積として①②と同様の特例が認められており、①②と合わせて730㎡まで減額を適用できますが、③についてこの特例を適用する場合には、合わせて200㎡が限度面積になります。

ここで、事業所敷地300㎡(①に該当し、路線価120千円とする)と貸家敷地150㎡(③に該当し、路線価360千円とする)を相続したという設例で、特例による減額を試算すれば下表のとおりになります。

  ①の宅地のみ適用 ③の宅地のみ適用 ①③合わせて適用
相続税評価額 3,600 5,400 9,000
特例による減額 2,880 2,700 ※3,180
課税価格に加算する額 720 2,700 5,820
①③の合計課税価格 6,120 6,300 5,820

(単位:万円)

※12万円×50㎡×80%+36万円×150㎡×50%(減額が最大になるように選択した)

 

事業用地 特例適用の手続

この小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続税の申告書を提出し、その申告書にこの特例を受ける旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写し等を添付する必要があります。したがって、遺産分割が行われていなければ、この特例を受けることはできませんのでご注意ください。

 

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