同時死亡の推定とは?相続人の決まり方と相続税の申告についてわかりやすく解説

交通事故や災害で家族が同時期に亡くなり、誰が先に死亡したか不明な場合、相続手続きはどのようになるのでしょうか。日本の民法には、このような場合に適用される「同時死亡の推定」という制度があります。死亡した順番がわからないと相続人の範囲や遺産の配分が変わってしまうため、まずはこの制度の意味と効果を理解することが大切です。本記事では同時死亡の推定とは何か、その場合の相続人の決まり方や相続税申告時の注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。

1.同時死亡の推定では亡くなった順番を確かめることが大切です

事故や災害で家族が同時に亡くなると、「誰が先に亡くなったのか」が分からないことがあります。この場合、法律では「同時死亡の推定」が使われます。これは、亡くなった人たちが同時に死亡したとみなすことで、お互いを相続できないという制度です。この推定が使われるかどうかで、相続人が変わったり、相続税の申告方法が違ってきたりします。突然の出来事で慌ただしい中でも、落ち着いて対応するためには、まずは制度の仕組みを知っておくことが大切です。

1-1.同時死亡の推定とは?

「同時死亡の推定」は民法第32条の2で定められており、「死亡の前後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定する」とされています。この推定が適用されると、例えば夫婦や親子でも、お互いを相続することができなくなり、それぞれの遺産は個別に相続されます。
実際にはこのようなケースがあります。

  • 夫婦が交通事故に遭い、死亡時間の差が分からない
  • 自宅が火事になり、家族全員が遺体で発見されたが死亡時刻が不明

このような場合、相続はどうなるかというと…

  • 夫の遺産 → 夫の子どもや親が相続
  • 妻の遺産 → 妻の子どもや親が相続

つまり、夫婦間での相続がない前提で手続きを進めることになります。

1-2.同時死亡の推定の場合の相続人

同時死亡の推定が適用されると、相続の仕方が通常とは大きく変わります。最大のポイントは「お互いに相続できない」ということです。つまり、亡くなった人同士が財産を引き継げないため、他の相続人に直接権利が移ることになります。
例えば夫婦が同時に亡くなった場合、子どもがいればそれぞれの遺産を子どもが相続します。子どもがいない場合は、それぞれの親や兄弟が相続人になります。

【相続人の例】

状況 相続人の決まり方
子どもがいる場合 父・母それぞれの財産を子どもが相続
子どもがいない・親が存命 父・母それぞれの親が相続
子も親もいない場合 父・母それぞれの兄弟姉妹が相続
子がすでに亡くなっている場合 孫が代襲相続人として権利を持つ

このように、死亡順が分からないだけで相続人が変わってくるので、注意が必要です。誰が相続するのか不明な場合は、戸籍の確認や専門家への相談をおすすめします。

2.相続関係の例を見てみましょう

同時死亡の推定が適用されると、相続の順番や対象が通常とは大きく変わります。言葉だけでは分かりにくい部分もあるため、ここでは具体的な家族構成を例に挙げながら、どんな違いが出るのかを見ていきましょう。

2-1.両親が同時に亡くなった場合

たとえば、交通事故や火災などでご両親が同時に亡くなったとします。このとき、どちらが先に死亡したかが明確ではない場合に「同時死亡の推定」が適用されます。その結果、父と母はお互いを相続することができず、それぞれの財産は個別に、法定相続人に引き継がれることになります。
子どもがいる場合、その子どもが父の遺産・母の遺産をそれぞれ相続することになります。ただし、この2つの相続はまったく別の手続きとして扱われ、相続税の申告も分けて行う必要があります。

【例:子どもが1人の場合】

  • 父の財産→父の相続人である子どもが相続
  • 母の財産→母の相続人である子どもが相続

【例:子どもが複数人いる場合】

親の遺産 相続人 分配割合(例)
子A・子B 各50%
子A・子B 各50%

このように、同じ人が相続する場合でも、「父の相続」「母の相続」は分けて考えることが原則です。
さらに注意すべき点としては、相続放棄をする場合も、それぞれの遺産について個別に行う必要があるということです。例えば、父の借金は放棄したいが、母の資産は相続したい、というケースでは、それぞれに対して相続の意思表示を明確にする必要があります。
このように、同時死亡の推定が使われると相続は2件分になります。その分、必要な書類や手続きも増えるため、できるだけ早めに税理士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

2-2.父が先に亡くなったと判断される場合

事故や災害の状況、死亡診断書や警察の記録によって「父が先に亡くなった」と特定される場合には、「同時死亡の推定」は適用されません。この場合、父の遺産はまず母と子どもたちが相続し、その後に母の遺産を子どもたちが相続するという順番になります。
これを「一次相続」、「二次相続」と呼びます。

【一次相続】
父の財産 → 母と子供たちが相続

【二次相続】
母の財産(父の財産も含む)→ 子どもが相続
たとえば父の財産が2,000万円、母の財産が1,000万円だった場合、母が2,000万円の1/2の1,000万円を相続したあと、合計2,000万円を子どもたちが分けることになります。

相続段階 被相続人 相続人 相続内容
一次相続 母と子A・子Bなど 父の財産を相続
二次相続 子A・子Bなど 母が持っていた財産を相続

このような流れになるため、使用できる控除や特例も変わってきます。たとえば、配偶者控除が適用されることで、父から母への相続では相続税が発生しないこともあります。一方で、同時死亡の推定が適用された場合はこの控除が使えず、相続税が高くなる可能性もあります。
死亡の順番が明確に分かるかどうかで、相続人や相続税の負担が大きく変わるため、死亡診断書や事故証明書などの公的な資料をしっかり確認しておくことが大切です。
また、死亡の順番をめぐって意見が分かれる場合は、家庭裁判所で「確認の訴え」として争うこともあります。法律的に複雑な判断が必要な場合は、弁護士に相談するのが安心です。

3.同時死亡が疑われる時の注意点

「同時死亡の推定」は、すべてのケースで自動的に適用されるわけではなく、死亡の順番が明確な場合にはこの推定の適用は排除されます。また、推定が適用された場合でも、相続税の申告や手続きには特別な注意が必要です。ここでは、同時死亡が疑われるケースで注意すべきポイントを4つに分けて解説します。

3-1.「どちらが先に亡くなったか」が明確であれば推定は排除される

「同時死亡の推定」が適用されるのは、あくまで死亡の順番が「分からない」場合です。もし、医師の診断書や警察の調査、現場状況から「どちらが先に亡くなったか」が明らかであれば、この推定は適用されません。
たとえば、以下のような状況があると、死亡の前後が証明できると判断されます。

  • 死亡診断書に具体的な死亡時刻が書かれている
  • 事故現場の状況や目撃証言で時間の前後が判明している
  • 防犯カメラやドライブレコーダーの映像がある
  • 医療機関での蘇生措置の記録や心電図データが残っている

これらの証拠があれば、法律上は「同時死亡ではない」とされます。そうなると、たとえば夫婦であれば、先に亡くなった方の遺産をもう一方が相続し(全部取得を前提とした場合)、その後に残された財産が次の相続人へと引き継がれるという、流れになります。
もし「同時死亡の推定が適用されるのかどうか分からない」と感じたら、まずは死亡診断書や事故報告書などの書類を確認しましょう。不明な点がある場合は、行政書士や弁護士に相談するのが安心です。

3-2.申告する時は相互相続が発生しないことを前提とする

同時死亡の推定が適用される場合、相互に相続することはできません。つまり、夫婦・親子などであっても、お互いの財産を引き継げないという前提で、相続税の申告をしなければいけません。
たとえば、夫婦が同時に亡くなったと推定された場合、夫から妻への相続、妻から夫への相続は発生しません。それぞれの相続人(多くの場合は子どもや親)が、直接財産を引き継ぐことになります。
このようなケースでは、申告時にも以下の点に注意しましょう。

  • 配偶者控除が適用できない
  • 各人の遺産について別々に評価・申告が必要
  • 各相続人の法定相続割合をもとに計算する
  • 特例(小規模宅地等の特例など)も別々に検討する必要がある

たとえば、夫が不動産を所有していた場合、それを妻が引き継ぐことはできず、直接子どもたちが相続することになります。すると、特例の適用条件が変わってくるため、税額にも影響する可能性があります。
こうした相互相続を前提としない相続は、通常のケースよりも申告が複雑になる傾向にあります。できれば税理士などの専門家と相談しながら手続きを進めるのが安心です。

3-3.相続税申告書は個別にそれぞれ作成する

同時死亡の推定が適用された場合、相続税の申告書は1つにまとめて提出することはできません。亡くなった人それぞれの財産について、別々に相続税申告書を作成し、それぞれの相続について個別に手続きを進める必要があります。

【相続税申告の流れ(同時死亡の場合)】

被相続人 作成する申告書 相続人 控除・特例
父の相続税申告書 子ども 父に関するもののみ適用
母の相続税申告書 子ども 母に関するもののみ適用

つまり、相続税申告は「2回」行うことになります。財産の評価や、申告書に添付する資料もそれぞれに用意する必要があります。
具体的に準備する書類の例としては:

  • 各被相続人の戸籍謄本
  • 財産目録(不動産、預金、有価証券など)
  • 財産の評価明細書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(それぞれ別に必要)

手間はかかりますが、正確に行うことで修正申告などのトラブルを防ぐことができます。特に、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)を守ることが重要です。時間的にも余裕がないケースが多いので、早めの対応を心がけましょう。

3-4.生命保険金や退職金の受取人の確認

同時死亡の推定が適用されると、相続財産の分け方には影響が出ますが、生命保険金や退職金などの「みなし相続財産」については、契約に基づいて処理されることが多いです。
つまり、受取人が指定されている場合は、その人が死亡しているかどうかで受取権が変わります。

【確認すべきポイント】

  • 生命保険契約に受取人が明記されているか
  • 受取人が被保険者と同時に亡くなっていないか
  • 代替受取人の指定があるかどうか
  • 保険会社の規定による支払い優先順位

たとえば、「妻」を受取人としている生命保険契約で、夫婦が同時に亡くなったと推定された場合、妻は保険金を受け取れないことになります。そうすると、次に誰が受け取るかは保険会社の約款に従って判断されるか、または相続財産として相続人に分配されることになります。
退職金についても、受取人が明記されていればその人が受け取れますが、同様に同時死亡の推定が適用されると、受取人として認められないことがあります。
保険や退職金は大きな金額になることもあるため、契約内容の確認はとても重要です。万が一に備えて、保険契約の見直しや、受取人の指定を家族で共有しておくこともおすすめです。

4.まとめ

同時死亡の推定は、誰が先に亡くなったのかが分からないときに使われる法律の制度です。この制度が適用されると、夫婦や親子であってもお互いに相続することができず、それぞれの財産を個別に相続、手続きをする必要があります。相続税の申告も別々に行い、申告書も個別に作成しなければならないため、手続きは通常よりも複雑になります。また、生命保険や退職金の受取人が同時死亡とされた場合、その扱いも変わる可能性があるので、契約内容の確認が重要です。突然のことで不安な中でも、まずは制度を理解し、落ち着いて対応できるようにしましょう。
お困りごとがございましたら、ランドマーク税理士法人にご相談ください。

テリー伊藤さんと「相続税申告相談プラザ」がスペシャルコラボ!
動画でテリー伊藤さんと相続を学ぶ!
※登録不要。当サイト内でご覧いただけます。

↓全13回楽しく「読める」「学べる」ラララ相続のバックナンバーはこちら↓

「相続対策って何?」「相続税の仕組み」などの基本的なことから詳しい制度まで、分かりやすく解説。不動産や車等の多くの資産を所有していると語るテリー伊藤さんと一緒に「相続」を学んでいく番組です。

配信動画

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。