亡くなった親や親族がどのような不動産を所有していたのかを調べたいとき、「名寄帳(なよせちょう)」の取得は非常に有効な手段です。しかし、初めての方にとっては、名寄帳の内容や取得方法、見方が分かりづらいものです。本記事では、名寄帳の基本的な知識から取得方法、注意点までをわかりやすく解説します。相続や不動産管理に不安を感じている方の参考になれば幸いです。
1. 名寄帳とは所有者別に土地や家屋に関する情報をまとめた台帳です
名寄帳とは、市町村が管理する固定資産に関する資料で、1人の納税義務者(所有者)に対して、その人が所有している土地・建物を一覧で確認できる書類です。土地や家屋が複数ある場合でも、同一市町村内であれば、名寄帳を見れば一目で所有物件を把握できます。
不動産を相続する際や、資産状況を整理する際に、名寄帳を取得することで「どこに何を持っているのか」が明確になります。特に、固定資産税の課税対象でない土地(非課税資産)も含まれるため、納税通知書だけでは分からない不動産も把握できるという点が大きな特徴です。
1-1. 固定資産税納付通知書との違い
名寄帳と固定資産税納付通知書は、混同されやすいですが、役割が異なります。
- 名寄帳は、所有者ごとに市町村内の土地・家屋を一覧で記載した資料
- 固定資産税納付通知書は、課税される不動産の評価額と納税額を知らせる書類
納付通知書は、課税対象の不動産に限られているため、公衆用道路や評価額が非常に低い物件などは記載されないことがあります。一方で、名寄帳には課税・非課税問わず記載されるため、相続などで全体像をつかみたい場合には、名寄帳の取得が有効です。
2. 名寄帳の見方
名寄帳は、初めて見る方には専門用語や表形式の情報が多く、少し分かりにくい印象を受けるかもしれません。しかし、見方を理解すれば、所有している不動産の概要を一目で把握できる便利な資料です。ここでは名寄帳に記載される代表的な項目について、確認すべきポイントを順に解説します。
2-1. 所有形態(単独・共有・区分)
不動産の所有形態とは、その不動産が誰の名義で、どのように所有されているかを示す情報です。大きく分けて「単独所有」「共有」「区分所有」の3種類があります。単独所有とは、1人の名義人が不動産を完全に所有している状態で、売却や担保設定なども単独で行うことができます。
一方、共有の場合は複数人で所有している状態で、共有である旨は名寄帳に記載されますが、各自の持分割合は登記簿謄本の確認が必要です。
また、区分所有はマンションなどの建物の一部を所有する形で、共用部分と専有部分に分かれているのが特徴です。相続や不動産処分の場面では、これらの所有形態によって手続きや必要な合意内容が変わるため、登記簿謄本で確認しましょう。
2-2. 所在地
不動産の所在地は名寄帳上では「地番」で記載されており、普段使っている住所とは異なるケースが多くあります。たとえば、住民票に記載される「○丁目○番○号」のような表記ではなく、「○○町△番地」といった登記上の形式が使われています。
地番と住所が一致しない場合や分かりにくい場合は、市区町村役場の資産税課に問い合わせると、地図などをもとに詳しい位置を確認できます。不動産の特定や売買・相続の際にはこの地番が非常に重要であり、名寄帳の情報を正しく理解するには登記簿謄本や公図との照合も有効です。特に複数の不動産を所有している場合、混同を避けるためにも所在地の確認は欠かせません。
2-3. 地積と床面積
不動産の「広さ」に関する情報として、土地には「地積」、建物には「床面積」が記載されます。これらはいずれも平方メートル(㎡)で表され、不動産の価値を大きく左右する要素となります。たとえば、地積が広ければ広いほど、その土地の評価額は高くなり、結果として固定資産税の額も上がります。
建物については、延べ床面積(各階の面積の合計)が示されることが多く、建築確認申請や売買契約書などとも照合可能です。また、登記簿上の面積と実測面積が異なる場合もあるため、相続や売買の前には現地での測量や図面との確認が重要です。名寄帳で面積を確認することは、税金・相続評価の面からも非常に意味があります。
2-4. 固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、市町村が定めたその不動産の評価額で、固定資産税や都市計画税の課税基準となる金額です。これは一般的な市場価格(実勢価格)とは異なり、概ね7割程度に抑えられた金額で設定されることが多くなっています。
この評価額は3年ごとに見直され、土地や建物の用途、場所、面積などを基に算出されます。名寄帳に記載された金額を確認することで、相続時の資産評価や将来的な税負担の目安がわかります。不動産の資産価値を把握する第一歩として、名寄帳に記載された固定資産税評価額は見逃せない指標といえます。
2-5. 固定資産税(都市計画税)課税標準額
課税標準額は、固定資産税や都市計画税を実際に計算するための基礎となる金額で、名寄帳に記載されています。評価額そのものから各種の特例や控除が差し引かれた後の金額であり、これに税率を掛けて税額が決まります。たとえば、住宅用地の軽減措置などが適用されると、評価額の一部が減額され、課税標準額も低くなります。
この金額に、固定資産税は1.4%、都市計画税は最大0.3%の税率を掛けて税額が算出されます。つまり、課税標準額を確認することで、将来の納税額の予測がしやすくなります。相続や売却を検討する際には、資産価値だけでなく、保有に伴う税負担も考慮する必要があるため、課税標準額の把握は非常に重要です。
3. 名寄帳を取得すべき場合
名寄帳は不動産を所有していれば誰でも取得できますが、特に取得しておくべき状況があります。相続や資産整理を行う前に名寄帳を確認することで、漏れのない資産把握が可能になり、後々のトラブルや税務上のリスクを避けることができます。ここでは、名寄帳を取得するのが有効な3つの場面を紹介します。
3-1. 被相続人が複数の不動産を持っている時
亡くなった家族が複数の土地や建物を持っていた可能性がある場合、名寄帳を取得することで、それらを一括して確認できます。特に、自宅以外にも投資用不動産や郊外の土地などを持っていた場合、固定資産税納付通知書だけでは把握できないことがあります。名寄帳なら、市町村内にある全ての不動産が記載されるため、相続財産の見落としを防ぐことができます。
3-2. 共有名義の不動産を持っている時
不動産が兄弟姉妹や他の親族と共有名義になっている場合、自分がどれだけの持分を持っているか確認するためにも名寄帳は有効です。また、他の共有者の名義や持分が記載されていることもあるため、名寄帳を通じて関係者を把握し、今後の相続や分割協議に備えることができます。
3-3. 固定資産税を確認する時
納付書を紛失した場合や、納税義務が発生しているかどうかを確認したい場合にも、名寄帳は便利です。名寄帳には、評価額や課税標準額が明記されているため、おおよその固定資産税額を把握できます。また、課税対象外の土地(公衆用道路など)も記載されているため、通知書に載っていない不動産の存在も確認できます。
4. 名寄帳の取得方法
名寄帳は、市町村の役所で誰でも自由に取得できるわけではなく、一定の条件を満たした人のみが申請できます。必要書類や申請方法を正しく理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、名寄帳の取得にあたって知っておくべき基本情報を整理します。
4-1. 取得ができる人
名寄帳を取得できるのは、以下のような関係者に限られます。
- 不動産の所有者本人
- 相続人(亡くなった方の名寄帳を取得する場合)
- 所有者の代理人(委任状が必要)
- 正当な利害関係を有する第三者(例:相続手続きに関わる税理士、弁護士)
相続人であることを証明するためには、戸籍謄本や遺言書の写しなどが必要になる場合があります。
4-2. 必要書類
名寄帳の申請に必要な書類は市町村によって若干異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 相続人であることを証明する戸籍謄本(亡くなった方の名寄帳を請求する場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 必要に応じて、申請理由を記載した申請書
提出前に役所のホームページで詳細を確認するか、電話で問い合わせると安心です。
4-3. 申請方法
名寄帳の取得は、以下のいずれかの方法で行うのが一般的です。
- 市町村役所の資産税課や税務課の窓口で直接申請
- 郵送申請(必要書類のコピーと返信用封筒を同封)
- 一部自治体では、オンライン申請(電子申請)に対応している場合もあり
申請後、即日で交付される場合もありますが、自治体によっては数日?1週間程度かかることもあります。また、1通あたりの手数料(数百円程度)が必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。
5. 名寄帳を取得する時の注意点
名寄帳は非常に便利な資料ですが、正しく活用するためにはいくつかの注意点があります。取得してから「思っていた内容と違った」「必要な情報が載っていなかった」とならないよう、事前に知っておくべきポイントを押さえておきましょう。
5-1. 1月1日時点の所有状況のみ確認できる
名寄帳に記載されている情報は、毎年1月1日時点での所有状況が基準となっています。たとえば、1月2日に売却や名義変更があった場合、それは翌年の名寄帳に反映されます。そのため、名寄帳の情報は「最新の状態」ではない可能性がある点に注意が必要です。相続や売買直後に取得する場合は、登記簿も併せて確認するのが確実です。
5-2. 不動産が所在する市町村ごとに取得しなくてはならない
名寄帳は市町村単位で作成・管理されているため、複数の自治体に不動産を所有している場合、それぞれの市町村から別々に取得しなければなりません。たとえば、横浜市と川崎市に不動産を持っている場合は、両方の役所で名寄帳を請求する必要があります。全国一括で取得することはできません。
5-3. 法人名義の不動産は個人の名寄帳には記載されない
名寄帳はあくまで「個人名義」の不動産を対象にした台帳です。もし被相続人が法人を所有しており、その法人名義で不動産を持っていたとしても、それは個人の名寄帳には表示されません。法人所有の不動産を確認したい場合は、法人登記簿や決算資料など、別の方法で調査する必要があります。
6. まとめ
名寄帳は、不動産の所有状況を正確に把握するための重要な資料です。特に相続や資産整理の場面では、固定資産税の納付通知書だけでは把握しきれない非課税資産や共有不動産などの情報も含まれているため、名寄帳を取得することで見落としのない資産管理が可能になります。
取得する際は、誰でも簡単に手に入れられるわけではなく、本人や相続人など取得権限のある人に限られます。必要書類や申請方法も自治体によって多少異なるため、事前に確認しておくことが重要です。また、名寄帳に記載される情報は1月1日時点のものである点や、市町村ごとに取得する必要がある点にも注意が必要です。
相続や税務手続きを円滑に進めるためには、名寄帳をうまく活用し、全体の不動産状況を正確に把握することが第一歩となります。特に相続税や登記手続きが発生する可能性がある方は、早めに確認・準備をしておくと安心です。
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