
100万円以下の車を相続するときには本来の遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きを済ますことができます。
ここでは、遺産分割協議成立申立書をどこで手に入れたらいいのか、記入方法について詳しくご説明します。初めての方でもわかりやすいようにフォーマットの項目を一つ一つ解説していきますからご安心ください。
1.遺産分割協議成立申立書は運輸局HPもしくは窓口で取得する
査定額が100万円以下の自動車を相続する場合、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きを済ますことができます。
通常の車の相続の場合、車の名義変更手続きの際には「遺産分割協議書」というものが必要です。
「遺産分割協議書」は相続人全員の実印の押印が必要です。郵送などで全員に押印してもらわなければならないため、相続人が遠方に住んでいる場合は非常に手間と時間がかかります。
これに対し、「遺産分割協議成立申立書」は新しい所有者一人の実印で済むため、簡単に手続きを済ますことができます。新しい所有者が一人で手続きをすることができるわけですが、こちらの場合にも相続人の間で新しい所有者が車を相続することについて了承していなければなりません。
「遺産分割協議成立申立書」は運輸局のホームページでダウンロードできるようになっていますから、「(名義変更をする場所の運輸局) 遺産分割協議成立申立書」で検索してみてください。
例えば、関東であれば関東運輸局のホームページの【各種様式】に遺産分割協議成立申立書があります。
こちらのPDFをダウンロードし、必要事項を記入して手続きに持っていきます。
パソコンが使えない方でも、遺産分割協議成立申立書は運輸支局の窓口でもらえますからご安心ください。
名義変更に必要なその他の資料はこちらのページをご参照ください。


【全国の運輸局のホームページはこちら】
| 北海道運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/ |
| 東北運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index.html |
| 関東運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/ |
| 北陸信越運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ |
| 中部運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/ |
| 近畿運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ |
| 神戸運輸管理部 | http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/ |
| 中国運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/ |
| 四国運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/ |
| 九州運輸局 | http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/ |
※陸運局のほうが聞き覚えがあるかもしれませんが、陸運局と海運局が統合され運輸局となりました。
2.【フォーマットで解説】遺産分割協議成立申立書の記入方法
ここでは、遺産分割協議成立申立書の書き方を実際のフォーマットに合わせて上から順に解説していきます。

①自動車の登録番号と②車体番号は、自動車検査証(車検証)に記載されていますから、その内容を転記してください。
車検証は下にあるようなフォーマットになっていますから、①と②の部分を書き写しましょう。

③ 被相続人の欄には、被相続人の氏名・死亡年月日を記入してください。
④ 遺産分割協議成立年月日には遺産分割協議が成立した年月日を入力します。
⑤ 申立書による申請の同意年月日には、この書類で名義変更する旨に他の相続人が同意した年月日を入力してください。遺産分割協議が済んだ上でこの書類を準備することになりますから、④よりも遅い日付が入るはずです。
⑥ 四角で囲ってある部分には、新しい所有者の方が住所・氏名・書類作成日を記入の上、実印を押印します。
遺産分割協議成立申立書へすべての記入が終わりましたら、名義変更に必要な他の書類と合わせて運輸局の窓口で手続きをします。車の相続の際の名義変更に必要な書類はこちらのページをご覧ください。
また、遺産分割協議成立申立書で手続きをする場合には車両の査定価格が100万円以下ということですから、あらかじめ車の査定を済ませておく必要があります。
遺産分割協議成立申立書で手続きをする際には査定額がわかる資料を添付します。
名義変更の後に売却を考えている場合には買取業者、売却しない場合には一般財団法人日本自動車査定協会に査定を依頼することができます。
3.まとめ
100万円以下の自動車を相続する際の名義変更は、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で済ますことができます。
その際には車の査定価格が100万円であることの証明として査定結果の資料を添付してください。
基本的にご自身で準備していただける書類ですから、記入方法をよく確認して運輸局に提出しましょう。
下記のページでは、自動車を相続した人が揃えるべき書類や必要な手続きをパターン別で詳しく解説しています。
相続した車をどうしていきたいのかご自身の意向と照らし合わせながら確認してみてください。
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