関内の相続税申告にお困りの皆様へ

相続税申告について

ここでは、関内の皆様に相続税申告についてご説明させていただきます。相続税申告とは相続が発生したら相続手続きを進めていきますが、相続や遺贈によって取得する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に行う申告を指します。取得する財産が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税の納税義務は発生しませんので、相続税申告は不要です。平成27年の税改正により基礎控除額が下がった為、相続税の申告は不動産を1軒所有しているだけでも相続税申告の対象となる可能性がありますので、相続が発生したら相続税の申告が必要になるのか、しっかりと確認をすることが大切です。相続や遺贈によって取得した財産の総額が基礎控除額を超えている場合でも特例や控除等と適用することによって、最終的に非課税になる場合もあります。この場合には相続税申告を行った上で特例や控除が適用されますので、申告は必要となるので注意しましょう。では、基礎控除額はどのように算出すればよいのでしょうか。下記にてご説明させていただきますので、相続が発生している関内の皆様は相続税申告が必要なのか、そうではないのか確認していきましょう。

相続税の基礎控除額

前述いたしました、相続税の基礎控除の算出方法についてご説明いたします。下記の計算式によって、算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数

 

上記の計算のポイントとなるのが、法定相続人の人数です。法定相続人は戸籍謄本から調査し、確定していきます。計算に含める法定相続人についての注意点は下記になります。

  • 相続放棄をした相続人は上記計算式の法定相続人の人数に含める
  • 被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含める

 

相続税申告の申告先と期限

関内の皆様に相続税申告の申告先と期限についてご説明いたします。上記の計算式で算出した、相続税の基礎控除額を超える財産を相続や遺贈によって取得する場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税申告を行う必要があります。お亡くなりになった方の最後の住所地が関内だった場合には、横浜中税務署への申告となります。相続税の申告期限は、相続が起きた事を知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。10か月以内に、相続人の調査や財産の調査、遺産分割などを済ませ、相続税申告に必要な書類の収集や作成をした上で税務署へ相続税申告をする必要があります。相続税申告は、ご自身で計算をして申告をします。しかし大半の方が相続税申告の知識や経験がある方はあまりいないと思いますので、相続税申告をする必要がある関内の方は、まずは相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。当プラザは、桜木町に事務所があり、関内の方からもアクセスしやすくなっております。被相続人が関内にお住まいだった方、もしくは現在関内にお住まいの相続人の方で、相続税申告についてお困りの方は、当プラザのタワー事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

相続財産を評価する

関内在住の皆様、相続税はご自身で財産の評価を算出し、納税額を計算して申告する必要があります。そこで難関なのが、相続財産の評価です。相続財産ごとに評価方法やルールが決められており、それに則り財産の評価額を算出していきます。中でも相続財産の中に不動産がある場合には、評価額を算出するには専門的な知識や経験を要します。不動産の評価は難易度が高く、税理士であっても知識と経験がないと困難な分野です。関内の方でご自身で評価することが不安である方はぜひタワー事務所へご相談下さい。

不動産評価について

相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の評価を算出する必要があります。不動産は土地・建物それぞれに評価方法が定められており、それに沿って評価を算出していきます。

土地の評価については、国税庁が定めている路線価を用いて評価を出します。この路線価に、土地ごとの周辺の環境や立地場所、使用状況等を加味し、適正な評価額を算出します。土地の評価は難しく、知識と経験がないと適正な評価額を算出することは難しいです。同じ税理士であっても、相続税申告の知識と実績があるかないかによって評価額が異なることもあります。適正ではない評価額で申告してしまうと、本来納税する額よりも少なく申告していたことが判明した場合には、過少申告課税等が課せられてしまうことが考えられます。関内の皆様、このような事を防ぐ為にも、予め相続税申告に特化した税理士に早めにご相談されることをお勧めいたします。

 

納税額は税理士によって変わります

関内で相続税申告が必要な皆様、専門家への依頼をお考えの方へ、税理士を選ぶポイントをお伝えいたします。税理士であれば、どの事務所に依頼しても同じというわけではございません。相続税申告を専門家に依頼する際には、相続税申告の実績がある税理士を選ぶことを推奨いたします。前述でも少しお伝えしましたが、相続税を専門に扱っていて相続税申告の実績のある税理士と、主に法人税などを扱っていて相続税申告をほとんど扱った事がない税理士とでは、最終的な納税額が変わってきてしまうことがあります。相続税申告に特化した税理士は、知識と豊富な経験から、納税額を適正に最小限にとどめることができます。医者にも得意な分野があるように、同じ税理士でも相続税を専門としているのか、法人税を専門としているかによって最終的な納税額に差がでてくる為です。関内で相続税申告を専門家に依頼したいとご検討されている方は、上記のような点を考慮して税理士を選びましょう。本来支払う必要のなかった税金を納税することにならないように、相続税申告の実績がある税理士事務所かどうかをよく注意を払ってご確認下さい。

当プラザを運営しております、ランドマーク税理士法人は関内をはじめ横浜にお住まいの皆様の相続税申告をサポートさせていただいております。当事務所の相続税申告の実績は国内トップクラスですので、安心してお問い合わせ下さい。関内で相続税申告なら、当プラザのタワー事務所が最寄りとなります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

 

関内の相続税申告ならお任せください!

当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。関内にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が関内の方は、当プラザのタワー事務所が最寄りの事務所となります。関内駅からブルーラインまたは根岸線をお使い頂き一駅でお越しいただけますので、大変便利です。事務所は、桜木町徒歩5分、みなとみらい駅からは直結で3分ほどのランドマークタワー37階となります。駅からアクセスしやすくなっておりますので、桜木町やみなとみらいへ来られた際にお気軽にお立ち寄りください。当プラザは関内の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、関内ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。また当プラザタワー事務所を運営先でありますランドマーク税理士法人は国内トップクラスの実績を誇る税理士事務所です。多岐に渡る相続のお問い合わせは各専門の士業事務所とともに迅速に対応させていただきます。関内で相続税に関するご相談ならぜひ当タワー事務所にお任せ下さい。

関内の最寄り事務所
タワー事務所
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

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