相続税申告の申告期限 関内

こちらのページにて、相続税の申告期限について関内の皆様にお話しさせて頂きます。関内の皆様、まず、相続手続きには期限があります。申告期限までに申告、納税を終えないと、追加で延滞税などを請求される可能性もありますので、関内の皆様はくれぐれも注意してください。もし、申告期限が過ぎてしまった場合、ペナルティとして本来払わなくてよかったお金を払わなくてはいけなくなります。ですので、関内の皆様におかれましては、相続が発生したことを知ったら、はじめに相続税を支払う必要があるのかどうかを確認するようにしましょう。相続税の申告期限が近づいているが準備が進んでいないという、関内にお住まい、または関内にお勤めの方がいらっしゃれば、税理士にご相談されることをお勧めいたします。

当プラザは、東京や神奈川エリアを中心に複数の拠点を持ち、様々なエリアでご相談者様の相続税申告のサポートをさせて頂いております。相続税には申告期限があるものが多く、複数の財産をお持ちの場合、特にその相続税手続きも複雑になりがちです。特によく財産に含まれる不動産の評価においては専門知識が必要となり、そのエリアに詳しい専門家が担当するかどうかで納税額にも影響してきます。関内の皆様におかれましては、当プラザの初回無料相談をご利用ください。それぞれの相続内容に合わせて親身にお話しをおうかがいいたします。

 

相続税の申告期限について

相続税には申告期限があり、相続が発生した事を知った日(通常の場合、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内、と定められています。この期間内に相続税申告から納税まで行う必要があります。

先ほども申しました通り、もし相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、罰として延滞税や加算税などの税金が相続税とは別で追加請求されてしまいます。その上、本来利用できたはずの特例等の機会も逃してしまうかもしれませんので、関内の皆様は相続税に関するお手続きは申告期限に間に合うよう、はやめに取り掛かるようにしましょう。関内の皆様、一見、被相続人が亡くなってから10ヶ月というと、まだまだ先だと余裕を感じてしまうかたもいらっしゃるかもしれません。しかし、相続税申告に必要な書類の取り寄せなどに時間がかかる可能性もあります。特に時間がかかるのが、戸籍謄本の取り寄せです。

相続手続きおよび相続税申告を行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人に漏れがないか確認します。そして相続人の戸籍謄本も集めることになります。特に被相続人の戸籍については出生から死亡までのすべてが必要になるため、婚姻や引越ししている場合など、ほとんどのケースで複数の役所に問い合わせなくてはなりません。戸籍謄本は郵送で集める方法もありますが、その場合、戸籍収集に精通している専門家でも約2カ月かかる事もありますので急ぎの場合などは気を付けましょう。

関内の皆様、このように相続税申告に必要な書類を集めるだけでもとても時間を要します。ここで止まってしまっては相続税の申告期限に間に合わなくなってしまいます。関内の皆様は、はじめに相続税申告の申告期限やそれに必要な書類など全体の流れを把握しておくようにしましょう。また、相続税申告自体は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署で行います。相続手続きを行う人の住む地域にある税務署ではありませんので、注意してください。どの税務署で手続するかの判断が難しい場合として、被相続人が亡くなる前に介護施設で暮らしていたケースがあります。関内にお住まいで介護施設も関内であれば問題ありませんが、関内以外の介護施設で暮らしていた場合は、住所地を介護施設に変更していたかどうかで判断します。もし、住所地を介護施設に変更していたのならば、その介護施設の住所地を管轄する税務署に申告手続きを行ってください。

 

申告期限の延長はできるのか

当プラザによくいただく相談内容として、相続税の申告期限に間に合わないので、相続税申告の期限を延ばすための方法知りたい、というものがあります。関内の皆様、残念ながら原則、相続税の申告期限の延長は出来ないとお考え下さい。ただ、税務署が特殊な事案であると認めた場合には最大2か月の延長が可能となります。この特殊な事案とは下記のような内容となります。

 

  • 相続放棄があったことや、死亡退職金等の支給が確定した
  • みなし相続人として計算されていた相続税の申告時には胎児であった子が出生した
  • 災害等が発生した
  • 認知や相続人の廃除等の理由で相続人の異動があった
  • 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった

 

このような特殊な事案が認められるのは、とてもレアなケースです。「相続人同士での遺産分割協議に時間がかかった」や「仕事が忙しく準備している暇がなかった」などは特殊な事案とは認められませんので気を付けましょう。関内の皆様は、余裕をもって準備を行い、申告期限内に納税まで済ませられるように計画的に相続税手続きを進めていきましょう。

当プラザは、長年相続税申告を専門とした税理士法人として、神奈川、東京エリアのお客様のサポートをして参りました。関内のお客様からのご相談も多く承っております。相続税申告の事でご不安な事があれば、関内からアクセスの良い横浜駅前事務所までお問い合わせください。関内の皆様のからのお問い合わせをお待ちしております。

 

初回は無料相談です

当プラザでは、関内の皆様の幅広いお悩みに対応できるよう、司法書士、弁護士、行政書士のパートナー専門家と連携し、ワンストップ体制を整えて日々ご相談をお受けしております。ですので、相続税はもちろん、相続税以外のお悩みについてもぜひご相談ください。お力になれるよう尽力致します。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、全国トップクラスの相続税申告の実績を誇る税理士法人でございます。地域密着型であることでより知識や経験、専門性を高めて日々関内の皆様のお役に立てるよう努めております。関内エリアのお客様からもご相談実績も多く、長年サポートさせて頂いております。関内からですと、当法人のタワー事務所がアクセスしやすくなっております。関内の相続税申告なら、当プラザにお任せください。どんなお悩みでも親身にお伺いいたしますので、ぜひ初回の無料相談をご活用くださいませ。関内の相続税申告なら相続税申告相談プラザにご相談ください。下記事務所が関内からお越しになりやすいかと存じます。

タワー事務所へのアクセス

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    または馬車道駅からみなとみらい駅まで約1分
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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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