関内で相続税申告をお考えならぜひ私たちにお任せ下さい

【関連情報】関内からの最寄り事務所

関内近隣の方で相続税についてのお困り事がございましたら、当プラザの横浜駅前事務所・タワー事務所へとお越し下さい。相続専門として地域に密着したお手伝いを日頃より行っております。関内にお住まいの皆さまに多くご利用頂いてます。

相続税についての基礎知識

相続税についての基礎知識を確認していきましょう。相続税とは、相続や遺贈により財産を取得した場合にかかる税金になります。対象者は、相続財産を取得した相続人となります。全ての相続人に納税義務がありますが、相続税には一定の非課税枠がもうけられていますので、一定の非課税枠内に相続財産が収まる場合には納税の必要はありません。

相続税の納税額は自分で計算し税務署に申告をする

ご自宅をお持ちであれば固定資産税の納税通知書がご自宅に届きます。ですから、納税額は納付書に従った内容で納付を行えば固定資産税の納税は完了します。しかし相続税は、不動産や財産をお持ちの方が亡くなっても、納税通知書や納付書が送られてくることはありません。納税額はご自身で計算をし、税務所へと申告、納付をしなければなりません。税金を自分で計算するなんて難しそう…と思われる方が大半でしょう。実際、その計算はとても複雑であり、特例なども多くあるためにどの条件に自分の財産が当てはまるのかを判断する事は一般の方には非常に難しい作業です。ここはやはり専門的な知識を持つ税理士へと依頼をし、納税額の計算から申告、納税までをサポートしてもらう事で最後まで安心して手続きを完了させることが出来るでしょう。

申告先税務署 関内は横浜中税務署へ申告を

相続税を申告する先は税務署になりますが、税務所には管轄がありますので注意しましょう。相続税の申告先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄している税務署へ申告をします。亡くなった方の住所地が関内であった場合には、関内を管轄とする横浜中税務署へと申告・納税をします。相続人の方が関内にお住まいで、亡くなられた方は関内以外の住所だった場合には横浜中税務署では申告出来ませんので気をつけましょう。申告をする相続人ではなく、亡くなられた方の住所地の税務署に申告をする必要があります。

  

関連情報を確認する

相続税申告期限

相続税の申告と納税には期限が決められていますので、大変な時期ではありますが相続税申告が必要であると分かっている場合は、早め早めに手続きを進めていきましょう。
相続税の期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
亡くなられてからのこの10ヶ月で、申告・納付を行うために準備から納税額の計算まで全てを行うことになります。もちろん税務署への申告・納税も10ヶ月以内に済ませなければなりません。申告までの具体的流れとして、まずは相続人の確定を行います。そして次に相続財産をすべて調べます。財産が全て把握できたら、相続人同士での遺産分割協議を行い、遺産分割協議がまとまったら相続税の計算に入ります。相続税の計算をするまでにも多くの作業が必要となりますので、早め早めに準備を進める必要があるのです。10ヶ月という時間は実際に手続きを進めていくとあっと言う間に過ぎてしまいます。

もし、現在相続税についてお困りでしたらなるべく早めに専門の税理士へと相談をすることをおすすめいたします。関内近隣にお住まいでしたら、電車一本でご利用頂ける横浜駅前事務所かタワー事務所がお立寄り頂きやすくなっておりますのでぜひ一度無料相談をご利用下さい。関内の方から多くご利用頂いている事務所になりますので、安心してご利用頂けます。

もし申告期限を過ぎてしまったら…

相続税申告が必要な場合、申告期限を守る事は大前提ですがもしも何らかの理由により金言を過ぎる事になった場合は延滞税や無申告課税等の追徴課税が課されます。申告、納税、どちらについても期限を過ぎた場合には発生するものになります。
また、相続税の税額を確定する際に税額を軽減する特例を使っていた場合、期限内に申告・納税が出来なかった場合はこの特例が適用されなくなり、せっかく軽減できた税額がより多くの負担となってしまうことになります。ですから相続税の申告は必ず期限内に完了をさせるようにしましょう。

期限は必ず守りましょう!

相続税申告期限を延長する事は、何か特別な理由がなければ認められません。特別な理由とは、相続発生時に胎児であった相続人が無事生まれた、遺留分減殺請求があった、相続人に変更があった、遺言書に遺贈についての記載があるのを見つけた等、こういった事情があれば申告期限の延長が認められれば最大で二ヶ月延長をする事が可能になります。ただし、申請すれば必ず認められるものではありませんので注意が必要です。

  

関連情報を確認する

税理士により納税額が変わる

相続税の納税額は、相続財産をもとに算出をします。相続財産を金銭的価値で評価し、その評価額をもとに税額を計算していきます。預貯金などの現金は、金額そのままが評価となりますが、現金以外にも相続財産はありますのでそれらについても金銭的価値で評価をする必要があります。この評価額の算出が相続税においてとても重要なポイントとなり、いかに適切に評価額を算出するかということが最終的な納税額の違いにつながることになります。

不動産の評価には特に注意しなければなりません。関内にご自宅があった場合、この土地のについての評価方法は国税庁の定める路線価を使用し評価します。建物である家屋(ご自身が使用している家屋の場合)については固定資産税評価額を使用し評価します。土地の評価については、路線価での評価がすべてではなく、その土地の周辺環境や隣接する道路の幅等、考慮する事が出来る場合には路線価よりもさらに低く評価をすることが出来る土地もあります。ただし、この評価を低くするためには土地評価についての知識を多く必要とします。土地の広さ、地目、使用形態、傾斜地等々、評価する方法は複雑であります。ですから、対象地域の土地の特性などをよく知っている税理士であるほど、より適切に評価額をする事が可能になります。

私どもの事務所は、地域密着で日々関内の皆さまからのお問い合わせにご対応させて頂いております。関内にお住まいの方や、関内の不動産についての相続についてお困りでしたら、安心してお任せ下さい。関内にお住まいでしたら、横浜天理ビルにございます横浜駅前事務所か、ランドマークタワーにございますタワー事務所が最寄の事務所となります。ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。

  

関内での相続税のお困りごとならお任せ下さい

関内周辺で相続税について税理士をお探しの方は、当プラザの横浜駅前事務所・タワー事務所をぜひご利用下さい。国内でもトップクラスの税理士事務所として、日々相続税についての関内の皆様のお手伝いをしております。関内の方からのご相談を多く担当しておりますので、関内でのお困り事ならどのような事でもご遠慮なくご相談下さい。横浜駅前事務所は横浜天理ビルに、タワー事務所はランドマークタワーの大変わかりやすい立地となっておりますので、ご不安事などございましたらいつでもお気軽にご相談下さい。

関内の相続税申告に強い税理士事務所として

天理ビルにございます横浜駅前事務所は、JRと各私鉄の横浜駅から徒歩数分にございます。天理ビルまでは、駅から直結の地下街をご利用頂けますので、天候を気にする事なくいつでもお立ちより頂きやすい環境にございます。タワー事務所は、ランドマークタワーにございます。どちらの事務所も、商業施設や飲食店の多い地域になりますので、お食事やショッピングのついでにお越し頂く事もできます。
関内の方かたのご相談を多く担当しておりますので、税理士事務所だから敷居が高いのではと心配なさらず、どのような些細なお困り事でもご遠慮なくご相談下さい。
相続や相続税に関する事でしたら、所員一同いつでもお待ちしております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

関内周辺の最寄り事務所はこちら
横浜駅前事務所(最寄り駅:JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄 横浜駅)
タワー事務所(最寄り駅:JR桜木町駅徒歩5分、各私鉄関内駅徒歩3分)
◆関内駅からJR・私鉄で一本

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。