相続税の税率と控除額

相続税は、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算されます。
この時税率を乗じて求めた金額がそのまま税額になるわけではなく、各取得金額に応じた控除額を控除したものが税額として算出されます。平成25年度改正以後では下記のようになっています。

 

各法定相続人の取得金額 税率 控除額

改正前との差
(税率/控除額)

1,000万円以下  10% -  -/-
3,000万円以下  15% 50万円  -/-
5,000万円以下  20% 200万円  -/-
1億円以下  30% 700万円  -/-
2億円以下  40% 1,700万円  -/-
3億円以下  45% 2,700万円  +5%/+1,000万円
6億円以下  50% 4,200万円  -/-500万円
6億円超  55% 7,200万円  +5%/+2,500万円

 

改正後の控除額に注目

ここで注目したいのが3億円以下の区分と6億円超の区分です。改正前より控除額が多くなっているのです。これだけ見るとあまり負担増になっているとは考え難く、むしろ一定の条件下においては負担減になっているのではないか、実質的な減税となるのではないかとまで思えてきます。しかし、改正の前後で基礎控除額及び相続税率の増加も考慮しなければなりません。

 

そこで、具体的な例を用いて税額がどのように変化したか見ていきましょう。今回は相続人が3人(うち配偶者1人、子(成人)2人)をモデルケースとします。なお計算をしやすくするため法定相続割合と同額を相続するとします。

 

改正前後での控除額の比較

 

  • ケース1:課税価格が1億円の場合
  改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 - 
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円

 

  • ケース2:課税価格が5億円の場合
  改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 - 
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円


基礎控除が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から3,000万円+600万円×法定相続人の数に減った反面、未成年者控除・障害者控除及び特別障害者控除額も1年あたり数万円増加していますが、それを加味しても平成25年度改正によって相続税は増税されたと言えるでしょう。


ここでは相続税の控除額について説明させていただきましたが、その他相続に関してもっと知見を広げたい方、疑問や不安がある方は是非無料相談にお越し下さい。相続の専門家がお手伝いいたします。

 

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