相続税が一括納付できない場合の対処法となる延納とは?延納の手続き方法を徹底解説

相続で受け取った財産が不動産だった場合、相続税の支払いができずに困ってしまうこともあるかもしれません。
基本的に相続税の納付は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内で、現金一括での納付です。
しかし、不動産などの現金ではない財産を受け取った場合、金銭で払うことができないという悩みも出てきます。
そこで、相続税の一括納付ができない場合の対処法として延納制度があります。
延納制度とは、金銭で払うことができない場合に、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、分割で納付する制度です。
今回は、相続税の延納制度について解説します。
相続税の納付が困難な人や、分割で納付を検討したいと考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。

1.相続税を一括納付できない場合は延納を検討しましょう

相続税は、現金による一括納付が原則です
しかし、不動産などの現金ではない財産を相続した場合、相続税を一括納付できないこともあります。
その場合は、延納制度を利用することができます。
ここでは、延納を検討する場合についての条件や注意事項について解説します。

1-1 延納できる金額の計算方法

延納できる金額の計算方法は、次の式で表すことができます。

納付すべき相続税額-納期限までに支払うことが可能な金額=延納できる金額

最初に気をつけなければならないのは、納期限までに支払うことが可能な金額分は延納できない点です。
相続税は、現金納付が原則です。
そのため、納期限までに支払うことが可能な金額分は先に納付しなければなりません。
しかし、持っている現金を全て納付してしまい、路頭に迷う生活を送ることになってしまっては大変です。
国税庁は、このようなことが起きないよう、納付する金額にも限度額を設けております。
相続人は、持っている全財産から必要な経費を引いた金額を現金で納めます。
相続人が持っている全財産は以下のような財産です。

  • 相続した現金・預貯金
  • 納付すべき日に相続人が所有している現金・預貯金
  • 速やかに市場で売却できる財産など

一方、必要な経費は以下の通りです。

  • 事業継続のために必要な経費1ヶ月分
  • 生活費3ヶ月分

これらを計算し、算出された金額を先に納付します。
また、延納可能期間は相続財産に占める不動産の割合に応じて異なります。

1-2 延納には利子税がかかる

延納の手続きをすると、相続税とは別に利子税がかかることを覚えておきましょう。
利子税とは、貸金業でお金を借りる時に発生するような利子と同じようなものと考えるとわかりやすいでしょう。
利子税の割合は、相続財産の価額のうちに占める不動産などの価額の割合によって決まるため、自由に利子税を設定することはできません。

2.延納の条件は4つあります

延納を利用するためには、いくつかの条件が定められています。
国税庁では、以下の4つの条件を掲げています。

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で納付することを困難とする理由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
  3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延滞税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下である場合、担保は必要ありません。)
  4. 延納申請にかかる相続税の納期限、または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

詳しく解説します。

2-1 相続税額が10万円を超えていること

相続税の延納を利用する条件の1つとして、相続税額が10万円を超えていることが挙げられます。
この条件は、家族全体に課税される相続税の合計金額という意味ではなく、各相続人や受遺者が納付すべき金額が10万円を超えている場合です。
例を挙げて考えてみましょう。

<例>

  • 長男の相続税納付額:50万円
  • 次男の相続税納付額:7万円

例えば、相続人である長男の相続税納付額が50万円の場合は、延納の条件に当てはまりますが、次男は7万円の納付となるため、延納はできません。

2-2 期限内に現金での一括納付が難しいこと

相続税の納付は期限が決められています
最初にも解説した通り、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び現金による一括納付が必要です。
現金で納付しなければならないため、不動産などを相続した場合は現金を用意することが難しいこともあります。
そのような場合にのみ延納が認められるのです。

2-3 申告期限までに必要書類を税務署に提出すること

相続税の延納を利用したい場合、勝手に延納することはできません。
必要書類を用意し、税務署に提出しなければ延納制度を利用することはできないのです。
延納申請は、相続税の申告期限と同じく、相続開始の翌日から10ヶ月以内に申請書類を提出しなければなりません。
延納申請を行うためには、延納申請書担保提供関係書類を用意する必要があります。
この手続きをしないと延納を利用することができないので、余裕を持って用意を行いましょう。

2-4 延納税額と利子税額に相当する担保を提供すること

延納制度を利用するためには、延納税額と利子税額に相当する担保を提供する必要があります。
先に紹介した延納申請書と一緒に提出する書類が担保提供関係書類であり、この書類に担保となる財産を記入します。
担保として認められる財産は、相続で受け取った財産をはじめ、相続人本人が持っている財産や共同相続人、第三者が所有している財産でも構いません。
担保として提供できる財産と提供できない財産の例をご紹介します。

2-4-1 担保として提供できる財産

担保として提供できる財産は次のようなものが挙げられます。

  • 国債や地方債、社債やその他の有価証券など税務署長が確実と認めるもの
  • 土地や不動産
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

2-4-2 必要担保額に値している財産

担保は、必要担保額に値している財産を提供する必要があります。
担保として認められる財産は、納税猶予の相続税額及び納税猶予期間中の利子税の合計に見合った額でないと認められません。
納税額の相続税及び納税猶予期間中の利子税の合計にならない財産は、担保としては認められず、延納制度は利用できなくなってしまいます。

2-4-3担保不適格財産

延納制度の担保として利用できない財産もあります。
担保不適格財産は以下の通りです。

  • 抵当権を設定できない不動産
  • 遺族国庫債券などの国債
  • 共同相続人同士での所有権の争いがあるもの
  • 共有不動産で共有者全員から担保の承諾が得られないもの

これらに該当する財産については、担保として認められないので注意しましょう。

3.延納申請の手続きを確認しましょう

相続税の延納制度を利用する場合は、延納申請を行わなければなりません。
延納申請の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 延納申請税額と担保財産を決定する
  2. 必要書類を準備する
  3. 必要書類を税務署に提出する
  4. 申請が却下されなかった場合は物納も可能

これらについて詳しく解説していきます。

3-1延納申請税額と担保財産を決定する

延納申請を始めるには、延納申請税額と担保財産を決定しましょう。
まず、延納の条件に当てはまっているかどうかを確認します。
条件に当てはまることが確認できたら、延納申請税額と担保財産を決めます。
延納できる金額の計算方法」を参考にしながら、全財産と必要な経費を算出し、先に支払うことができる相続税額を納めます。
次に、延納制度の手続きをするためには担保財産を決めます。
提出する担保財産が相続税額及び納税猶予期間中の利子税の合計に見合っているかを確認しましょう。
また、担保財産が担保不適格財産に該当していないかも必ず確認しましょう。

3-2必要書類を準備する

次は、延納申請に必要な書類を準備します。
必要な書類は次の通りです。

  • 相続税延納申請書
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 各種確約書
  • 延納申請書別紙

ここでは、主に提出に必要な書類をご紹介しておりますが、担保財産の種類によって必要な書類が異なります。
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページで確認してみましょう。

延納申請書などの様式集(国税庁のサイトへリンクします)

3-2-1相続税延納申請書

相続税延納申請書には、延納申請税額を記入する欄や金銭で納付することを困難とする理由、不動産等の割合、延納申請税額の内訳など、記入する欄が細かく分かれています。
延納申請税額を記入する欄では、取得した不動産等の割合が大きいほど利子税の割合が異なります。
延納申請書では、延納期限や延納税額など、どのように返納していくかなど毎年の納税額を細かに記入していきます。

3-2-2金銭納付を困難とする理由書

金銭納付を困難とする理由書では、被相続人から受け取った財産から、相続人の全財産などを記入する欄があります。
この理由書を提出することで、相続税を一括納付できないかがわかるようになっているので、正しく記入しましょう。
また、前年の確定申告書や源泉徴収書などの添付書類も必要になりますので、事前に準備しておきましょう。

3-2-3各種確約書

各種確約書とは、税務署長から担保関係書類の提出を求められた場合に速やかに提出することを確約する書類です。
この確約書では、担保の種類によって確約が異なっており、各種類にチェックを入れる様式となっています。

3-2-4延納申請書別紙

延納申請書別紙とは、担保として提出する財産の詳細を示す書類です。
この書類は、担保として提供する財産の種類によって作成する書類が変わってきます。
国税庁のホームページに財産の種類によって申請書別紙が用意されており、財産別に書く様式が変わるので気をつけましょう。
また、延納申請書と一緒に添付書類をつけなければなりません。
担保として提供する財産の種類によって用意する添付書類も変わってくるため、事前に調べたり、準備しておいたりすることをお勧めします。

3-3 必要書類を税務署に提出する

延納申請に必要な書類が揃ったら、税務署に提出します。
延納申請は、相続税の納付期限までに提出する必要があります。
審査で延納可能額が補正される可能性がありますので、期限前に余裕を持って早めに提出しましょう。
延納申請を希望される方は、延納申請者ごとに延納申請に関する書類を用意し、被相続人の死亡時における住所を管轄している税務署に提出しましょう。
納付期限を過ぎてからの申請手続きは無効になってしまいますので注意しなければなりません。
延納を希望される方は、できるだけ早めに手続きを済ませることをお勧めします。
もし、書類の一部が期限に間に合わない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出します。
「担保提供関係書類提出期限延長届出書」は、提出回数の制限はなく、3ヶ月の範囲で期限の延長を行うことにより、延納申請書の提出期限の翌日から起算して最長で6ヶ月間、提出期限を延長することができます。
ただし、延納申請書別紙の提出期限延長はできません

3-4 申請が却下されなかった場合は物納も可能

延納申請が無事に承諾されたとしても、金銭で納付することが困難になってしまった場合は、物納によって相続税を納付することも可能です。
延納から物納への変更は、「特定物納制度」と言われます。
特定物納制度は、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分についてのみ延納から物納に変更できる制度です。
延納制度を使っても相続税の納付が難しい方には、延納から物納に変更することも可能です。

まとめ

今回は延納制度について解説しました。
相続税の納付は現金による一括納付が基本です。
一括納付ができない場合は、延納制度を使って分割で納めることも可能です。
しかし、延納制度を利用するには条件があり、いくつかのデメリットもあります。
例えば、利子税が余分にかかる点や、条件に合う担保資料を提出しなければならない点が挙げられます。
また、申請制度に提出する書類や添付資料も用意しなければなりません。
1人で作成するには難しい点も多く、専門的な知識を持つ税理士などに相談した方が安心して準備を進められます。
相続税の延納は、困った時の最終手段と考えた方が無難です。
そのためにも、なるべく延納にならないように納付資金を確保しておくことをお勧めします。
なにかお困り事がありましたら、ランドマーク税理士法人までご相談ください。

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