
「相続税がいくらくらいかかるか心配」
「相続税の基礎控除について詳しく知りたい」
このような悩みを抱えている方は多いことでしょう。
法定相続人となり、財産を相続した場合は相続税が発生します。
ただし、すべての財産に相続税がかかるわけではありません。
相続税には基礎控除があり、一定額までは税金がかかりません。
特に、住んでいる家をはじめとする土地家屋には税金がかからないケースがあります。
本記事では相続税はいくらからかかるのか、目安や基礎控除について詳しく解説します。
1. 相続税は「3,600万円」を超えなければかからない
はじめに、相続税の基礎控除について解説します。
基礎控除とは、相続した財産から無条件に差し引かれる金額です。
したがって、基礎控除よりも財産の額が少なければ相続税は0円となります。
1-1. ほとんどの人が対象外?相続税がかかる人の割合とは
相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
つまり、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額は増えます。
相続税の課税対象となるのは全体の約1割といわれています。
つまり、多くの家庭では相続税の申告や納税は不要です。
ただし、都市部で不動産を所有している場合や、複数の資産がある場合は基礎控除を超えるケースもあるため注意が必要です。
「うちは関係ない」と思い込まず、一度は確認することが重要です。
1-2. ボーダーラインがわかる相続税の計算表
相続税の計算表は以下の通りです。
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
「ボーダーライン」を把握しておくことで、課税対象かどうかの判断がスムーズになります。
たとえば、被相続人の配偶者と子ども2人の場合、法定相続人は3人となるため、
3,000万円+(600万円×3)となり、4,800万円が基礎控除額になります。
この場合、相続財産の総額が4,800万円以下の場合、相続税はかかりません。
2. 「家族の人数」で決まる!非課税枠(基礎控除)の数え方
基礎控除額は「誰を人数に含めるか」で大きく変わるため、正しくカウントすることが重要です。
ここでは、法定相続人に含まれる人数の数え方をご紹介します。
2-1. 「3,000万円 + 600万円 × 人数」のシンプルな法則
相続税の計算方法は、前述したように非常にシンプルです。
「3,000万円 + (600万円 × 人数)」なので最低でも3,600万円、人数が多いほど額が上がっていく仕組みです。
ただし、人数にカウントできるのは法定相続人のみのため注意しましょう。
例えば、遺言状で財産の受取人に指定された方(例、子どもの配偶者など)は人数にカウントできません。
2-2. 誰を「人数」に含めていいのか?(配偶者・子・養子)
法定相続人には、以下のような順位があります。配偶者は常に法定相続人です。
第一順位:子ども(または孫)
第二順位:被相続人の親・祖父母
第三順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
第二順位の方が相続できるケースは、第一順位がいない場合に限ります。
第三順位の方が相続できるのは、第一、第二順位に該当する方がいない場合です。
孫は原則として人数に含まれませんが、代襲相続(被相続人よりその子が先に亡くなっている場合など)では相続人となるため人数に含まれます。
養子については人数制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが対象となります。
つまり、法定相続人が多ければ多いほど相続税の基礎控除の額は上がっていきますが、相続税対策として意図的に養子をたくさんとるといったことは、できない仕組みになっています。
3. 相続財産とは?対象になる相続財産について知る
ここでは、「相続財産」に該当する財産について詳しく解説します。
相続税を計算する際、「何が財産に含まれるか」を正しく把握することが重要です。
見落としがあると申告漏れにつながる可能性があります。
なお、財産はプラスの物だけではありません。
借金などマイナスの財産も含まれるので注意しましょう。
3-1. 見落としに注意!「相続財産」としてカウントされる財産とは
財産というと、現金や株券などの有価証券、土地、建物などの不動産をイメージする方が多いでしょう。
しかし、相続財産に該当するのはそれだけではありません。
以下のようなものも財産に該当します。
- デジタル財産(仮想通貨・ネット証券・ポイント)
- 未登記の不動産
- 借金や未払金(マイナス財産)
- みなし相続財産(死亡保険金など)
- 骨とう品・美術品・ホビー類
- 株式や投資信託
現在は、仮想通貨で資産運用をしている方も増えています。
さらに、通帳レスの銀行も増えているため、「被相続人がどこに、どのくらいの財産をもっていたのかわからない」といったことは珍しくありません。
財産の総額がわからなければ相続税の計算ができないため、デジタル資産や、骨とう品などを所有している方は、どこに、どのくらいの財産があるのかを家族に伝えておくことが大切です。
3-1-1. 現金・預貯金だけじゃない「隠れた財産」
見逃しやすい財産として、以下のようなものが挙げられます。
- 現金のように使えるポイント(例外あり)
- 商品券
- 貴金属の宗教用具
- ホビー類
特に、トレーディングカードの中には、高額で取引されるものも珍しくありません。
さらに、骨とう品、美術品、ホビー類は現在の価値を確認しておきましょう。
3-1-2. 自宅(土地・建物)をざっくり見積もる方法
不動産の価値はさまざまな計算方法がありますが、相続財産として受け継ぐ場合は「固定資産税評価額」や「路線価」をもとに評価されます。
簡易的には、
- 土地:路線価 × 面積
- 建物:固定資産税評価額
でおおよその金額を把握できます。
【計算例】
- 土地面積:100㎡
- 路線価:30万円/㎡
- 建物の固定資産税評価額:1,200万円
この場合の概算評価額:
土地:30万円 × 100㎡ = 3,000万円
建物:1,200万円
合計:4,200万円
都市部では評価額が高くなりやすく、地方では評価額が低く見積もられやすいのが特徴です。
また、都市部であっても「再建築不可物件」や、旗竿地、袋小路などは価値が低く見積もられる場合もあります。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書で確認が可能です。
3-1-3. 死亡保険金と退職金の「非課税ルール」
死亡保険金とは、被保険者が死亡または高度障害状態になった際に、あらかじめ指定された受取人に支払われる生命保険の保険金です。
また、被保険者が在職中に亡くなり、かつ退職金が支給される会社の場合「死亡退職金」が出るケースがあります。
死亡保険金や死亡退職金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
この範囲内であれば相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が3人いて死亡保険金が1,000万円の場合、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)となるため、全額が非課税となります。
ただし、被相続人の一親等の血族(子供・親)や配偶者以外が受取人に指定されている場合、死亡保険金の非課税枠は利用できません。代襲相続人を除いた、法定相続人以外が受け取ると、非課税枠が使えない上に相続税が2割加算されるため注意が必要です。
4. 超えても大丈夫かも?税金負担を軽くする2つの特例
基礎控除を超えても、特例を活用すれば税額を大幅に抑えられる可能性があります。
ここでは、条件を満たせば利用できる相続の「特例」に関してご紹介します。
4-1. 「配偶者」なら1億6,000万円まで税金がかからない
相続税には基礎控除とは別に、配偶者控除が設けられています。
1億6,000万円または法定相続分のうち、大きい額のほうが非課税です。
一般的な中流家庭の場合、配偶者がすべての財産を受け継いでも配偶者控除の範囲内に収まることが多いため、相続税はほとんどかからないと考えていいでしょう。
なお、配偶者控除を利用する場合は必ず相続税の申告をしなければなりません。
たとえ相続税が0であっても相続税の申告を行わないと、配偶者控除が利用できないので注意してください。
また、配偶者に財産を集中させすぎると、配偶者が亡くなった際の二次相続で子どもの税負担が大きくなる可能性があります。まとまった財産がある場合は、一次相続の段階から税理士に相談してみましょう。
4-2. 自宅の評価を最大8割カットできる「小規模宅地等の特例」
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用地を家族などが引き継ぐ際、一定面積まで土地の評価額を最大80%減額できる相続税の特例制度です。
配偶者のほか、生計を同じくしていた親族が引き継ぐ場合も適用できます。
例えば、祖父や祖母が住んでいた土地を同居していた孫が引き継ぐ場合などが該当します。
居住している家屋以外に、会社や、賃貸物件でも適用が可能です。
こちらも、利用する場合は相続税が0であっても相続税の申告が必要です。
二世帯住宅の場合は、区分所有型の二世帯か、共有の二世帯かで適用方法が変わってくるため、一度専門家に相談してみましょう。
5. これって申告が必要?「税金が0円」でも手続きがいらない人・いる人の違いとは
相続税は、相続人自身が申告して支払う税金です。
先ほど基礎控除の話をしましたが、「相続税がかからない=申告が必要ない」と思い、
申告をしないままでいると、特例が適用されず思わぬ税金が発生してしまうことがあります。
ここでは、その違いをご紹介します。
5-1. 基礎控除以下なら税務署への連絡も申告も不要
相続財産の総額が基礎控除以内であれば、税務署へ相続税の申告も納税も不要です。
ただし、財産の把握が不十分だと後から隠れた財産が出てきたときに、ほんの少し基礎控除を超えてしまい申告が必要になってしまった、なんてことになる可能性があるため気を付けましょう。
前述したように、仮想通貨などの暗号資産、トレーディングカード、骨とう品などは所有しているかどうかや、価値がわからず、後でトラブルになるケースも珍しくありません。
また、遺産分割協議がスムーズに進んでいることも重要な判断ポイントです。
このほか、相続財産をすべて放棄した場合も申告は不要です。
例えば、借金などマイナスの財産ばかりで相続する意味がない場合は「相続放棄」という手を選択する方もいます。
ただし相続放棄に関して、ある一部の借金だけ相続を放棄する、ということはできないので注意しましょう。
相続放棄をする際には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて相続放棄の申述が必要となります。
5-2. 特例を使うなら「0円でも申告」が必須条件
前述したように、そもそも相続財産が基礎控除以下の場合は申告の必要がありません。
しかし、「配偶者の税額軽減の適用」や「小規模宅地等の特例」を使う場合、結果として税額が0になっても申告は必須です。そのほか、公益法人などに相続財産を寄付した場合、農地の納税猶予の特例など、申告期限までに申告しないといけませんので、注意しましょう。
申告をしないと特例が適用されず、本来不要な税金が発生する可能性があります。
申告のやり方がわからない場合は、税理士に相談しましょう。
6. まとめ
相続税は最低「3,600万円」の基礎控除が受けられます。
そのため、土地や家屋などの不動産と現金などの財産が残されていた場合でも、相続税が発生しないケースも珍しくありません。
ただし、相続税の基礎控除の額は家族構成で変わります。
さらに、不動産や見えにくい資産がある場合は財産の額が想定より高くなる場合もあるため、注意が必要です。
しかし、基礎控除を超えても配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用すれば、税負担を大幅に軽減できる可能性があり、これらの特例は申告が条件となるため、正しい手続きを行うことが重要です。
相続対策で最も大切なのは、「早めに全体像を把握すること」です。
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お困りごとがございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。




























