
親や配偶者が亡くなって生命保険金(死亡保険金)を受け取ると、相続税の課税対象になる場合があります。
しかし、生命保険には「500万円×法定相続人の人数」まで非課税となる制度があり、相続対策として利用可能です。
一方で、契約者や受取人、被保険者の組み合わせ次第で、相続税はかからず、所得税や贈与税が課税される場合があります。保険金が高額になるほど税負担の差が大きくなるため、仕組みを理解したうえで備えることが重要です。
本記事では、生命保険金が相続税の課税対象となる仕組みや非課税限度額の計算方法、相続対策のポイントや注意点を解説します。
1 生命保険金は相続税の課税対象です
生命保険金は、相続財産とは別に受け取ることができるお金というイメージが強いかもしれません。しかし、契約内容によっては「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になる場合があります。
また生命保険金には非課税枠が設けられており、遺産分割協議の対象にならない点も押さえておきたいポイントです。まずは生命保険金が相続税とどう関係するのか、基本ルールを整理していきましょう。
1-1 生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象となる
生命保険金は受取人が保険会社から受け取るお金で、民法上は被相続人の相続財産には含まれません。しかし、死亡をきっかけに取得する財産であり、実質的には相続と同じ性質を持つため、税法上「みなし相続財産」とされます。
契約者と被保険者が同一の場合、受取人が受け取った生命保険金は相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
1-2 生命保険金には相続税の非課税枠が設定されている
生命保険金が相続税の課税対象となる場合、一定額までは税金がかからない非課税枠が設けられています。非課税枠が適用されれば、生命保険金を受け取ったとしても相続税額が増えないケースもあります。
相続税の計算では、生命保険金のうち非課税枠に収まる部分は課税対象から差し引くことができます。非課税限度額の具体的な金額や計算方法、適用条件は次章で詳しく解説します。
1-3 契約内容によっては相続税以外の税金がかかる場合がある
生命保険の契約内容によっては、所得税や贈与税がかかる場合があります。
課税される税金の種類は、主に「保険料を負担した人(契約者)」と「受取人」が誰かによって決まります。代表的なパターンは以下のとおりです。
| 契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| A(例:夫) | A(例:夫) | B(例:妻) | 相続税 |
| B(例:妻) | A(例:夫) | B(例:妻) | 所得税 (受取方法により一時所得・雑所得) |
| B(例:妻) | A(例:夫) | C(例:子) | 贈与税 |
このように、生命保険金にかかる税金は契約内容によって異なり、原則として相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
1-4 生命保険金は遺産分割協議の対象とはならない
生命保険金は、遺言書や遺産分割協議によって分ける財産ではなく、受取人として指定された人が直接受け取るお金です。そのため、原則として生命保険金は遺産分割協議の対象になりません。
生命保険金は相続財産ではなく、「受取人固有の財産」とされるため、受取人は他の相続人の同意を得る必要はなく、保険会社へ請求手続きを行うことができます。遺産分割協議の終了を待たずに受け取ることができる点も特徴といえるでしょう。
2 生命保険金には非課税枠が設定されています
生命保険金が相続税の課税対象になる場合でも、非課税枠を活用することができれば税負担を抑えることができます。本章では、非課税限度額の計算方法や適用条件について詳しく解説します。
2-1 非課税限度額は法定相続人の数で計算される
生命保険金の非課税限度額は、次の計算式で求めます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数は、民法で定められた相続順位に基づいて決まります。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は原則として子が優先されます。
例えば、被相続人(亡くなった人)の相続人が「配偶者と子ども3人」の場合、法定相続人は4人です。このようなケースでは、非課税限度額は500万円×4人=2,000万円となります。
なお、非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めることが原則です。そのため、相続放棄をしても非課税限度額が減ってしまうとは限りません。
2-2 生命保険金がある場合の相続税額の計算方法
生命保険金を受け取った場合でも、相続税は保険金の金額にそのまま税率をかけて計算するわけではありません。
まず、生命保険金のうち非課税枠を超えた部分を「相続税の課税対象」として相続財産に加算し、相続財産全体から相続税額を算出します。
計算の流れは次のとおりです。
1. 生命保険金の合計額を確認する
2. 非課税限度額「500万円×法定相続人の数」を計算する
3. 生命保険金から非課税限度額を差し引く
4. 非課税枠を超えた金額を相続財産に加算する
5. 相続財産全体をもとに相続税額を計算する
このように、生命保険金は非課税枠を上回った分が相続税の課税対象となります。
2-3 受取人の人数や組み合わせによって非課税枠の配分は変わる
生命保険金の非課税枠は、受取人ごとに別々に与えられるものではなく、生命保険金全体に対して適用される枠です。そのため、受取人が複数いる場合は「誰がどれだけ非課税枠を使えるのか」を整理する必要があります。
非課税枠は、原則として各受取人が受け取った保険金の割合に応じて割り当てられます。例えば、非課税枠が1,500万円で、受取人Aが2,000万円、受取人Bが1,000万円を受け取る場合、受取割合はAが3分の2、Bが3分の1となります。
上記のケースでは、Aは1,000万円、Bは500万円分の非課税枠を適用することができます。
また、生命保険を複数契約していた場合でも、契約ごとに非課税限度額が増えるわけではありません。非課税限度額は法定相続人の数で決まるため、受取人の人数や契約数が多い場合でも非課税限度額は変わらない点に注意しましょう。
2-4 非課税枠が使えない場合もある
生命保険金の非課税枠は万能ではありません。条件によっては、非課税枠を適用できない場合もあります。代表的なパターンを順番に確認していきましょう。
2-4-1 受取人が相続人以外の場合
生命保険金の非課税枠が適用されるのは、原則として受取人が法定相続人である場合です。
受取人が孫や内縁の配偶者、知人など、法定相続人に該当しない場合は、生命保険金を受け取ることができるものの非課税枠は適用されません。このようなケースでは、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となります。
生命保険を上手に使って相続に備える場合、受取人を誰に指定するかが重要なポイントとなりますので注意が必要です。
2-4-2 受取人が相続放棄をした場合
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした人が受け取った生命保険金には非課税枠が適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
ただし、生命保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるため、相続放棄をしていても生命保険金を受け取ること自体は可能です。
2-4-3 保険料の負担者(契約者)と被保険者が異なっている場合
保険料を負担した人(契約者)と被保険者が異なる場合、生命保険金の非課税枠が使えない可能性があります。
例えば、契約者と受取人が同じ場合や、被保険者、契約者、受取人が全員異なる場合は、生命保険金が相続税ではなく、贈与税や所得税の対象となる場合があります。
生命保険を相続対策として活用する際は、受取人だけでなく、契約者が誰になっているかも必ず確認しましょう。
2-4-4 生前に保険金を受け取った場合
生前に給付金や保険金を受け取ると、死亡保険金とは税務上の扱いが異なるため注意が必要です。
例えば、リビングニーズ特約を付けていると、余命宣告を受けた際に生命保険金の一部または全部を生前給付金として受け取ることができます。リビングニーズ特約による生前給付金は、原則として課税されません。
ただし、生前給付金として受け取った分は生命保険金ではないため、生命保険金の非課税枠は適用できません。
また、生前給付金を使い切らずに預貯金などとして残したまま亡くなった場合、残った金額は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
3 生命保険を相続対策として活用する際のポイントを確認しましょう
生命保険は、相続税の節税だけでなく、相続をスムーズに進めるための手段としても活用することができます。生命保険を相続対策に利用する際の代表的なポイントを確認していきましょう。
3-1 受取人を指定できる
生命保険は、あらかじめ保険金の受取人を指定することができる点が大きな特徴です。預貯金や不動産などの財産は、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことで分け方を決める必要があります。
一方、生命保険金は「受取人固有の財産」であるため、原則として遺産分割協議とは別に、指定された受取人が受け取ることができます。
例えば「葬儀費用や当面の生活資金を任せられる人に渡したい」「介護を担ってくれた家族に多めに残したい」など、目的に応じて財産を渡しやすい点は生命保険ならではのメリットといえるでしょう。
3-2 相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができる
相続放棄をすると、預貯金や不動産などの財産を相続することが一切できなくなります。ただし、生命保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるため、相続放棄をしても原則受け取ることができます。
例えば、被相続人に借金が多く、やむを得ず相続放棄を選択した場合でも、受取人として指定されていれば生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄によって生活資金の確保が難しくなる場合でも、生命保険金を受け取ることによって家族の支えになる可能性があります。
なお、相続放棄をした人が受け取る保険金には、生命保険金の非課税枠が適用されない点に注意しましょう。
3-3 銀行口座が凍結されても資金確保ができる
被相続人が亡くなると、銀行口座は凍結され、相続手続きが完了するまで預貯金を自由に引き出せなくなってしまうことが一般的です。そのため、葬儀費用や当面の生活費など、急な出費が発生する場面で資金を用意できずに困ってしまうことは珍しくありません。
一方、生命保険金は受取人が保険会社へ請求手続きを行えば、比較的早い段階で受け取ることができる可能性があります。相続発生直後の支払いに備えて、まとまった現金を確保しやすい点は生命保険の大きなメリットといえるでしょう。
3-4 加入した年齢によっては保険料の負担が大きくなる場合がある
相続対策を目的として生命保険に加入する場合、加入年齢が高いほど保険料は高くなる傾向があります。年齢が上がるほど死亡リスクが高まり、同じ保障内容でも保険料が割高になりやすいためです。
特に高齢になってから終身保険などに加入すると、月々の負担が大きくなり、家計を圧迫する可能性があります。また、健康状態によっては加入条件が厳しくなる場合もあるため注意が必要です。
相続対策として生命保険を活用する場合は、早めに検討するとよいでしょう。
3-5 未払い等で失効した場合には活用できないことがある
生命保険は、保険料の未払いが続くと契約が失効し、本来受けられるはずの保障が無効になってしまう可能性があります。相続対策として加入していても、契約が失効して保険金が支払われなければ十分な効果は得ることができません。
また、契約内容によっては解約返戻金があっても、想定より少額になる場合があります。相続発生時に確実に有効活用できるよう、契約状況や支払い状況は定期的に確認しておきましょう。
4 生命保険を活用する際は以下の点に注意しましょう
生命保険は相続対策として便利ですが、いくつか注意すべき点もあります。契約内容を誤ると、想定外の税負担につながる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
4-1 被保険者が亡くなると受取人の変更手続きができなくなる
生命保険は、被保険者が生存している間であれば受取人を変更することができます。一方で、被保険者が亡くなった後は原則として変更することはできません。そのため、契約時から状況が変化した場合においては、意図しない相手に保険金が下りてしまう恐れがあります。
家族構成や相続関係が変化した場合は、受取人の設定を定期的に見直しておくことが重要です。
4-2 相続人以外が受取人の場合は相続税が2割加算される
生命保険金を受け取った人が、配偶者や子などの「一親等の親族」に当たらない場合、相続税が2割加算されることがあります。
例えば、兄弟姉妹や孫(代襲相続に該当しない場合)が受取人になっているケースでは、税負担が重くなる可能性があります。
また、受取人が法定相続人に該当しない場合は、生命保険金の非課税枠が適用されない点にも注意が必要です。
保険金が高額になる場合は、事前に税理士へ相談しておくと安心でしょう。
5 まとめ
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。
ただし、生命保険には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられており、一定額までは相続税が課税されません。
また、生命保険は相続税の負担軽減だけでなく、受取人を指定できる点や口座凍結時でも資金を確保しやすい点など、相続対策としても有効です。
一方で、契約者・受取人・被保険者の組み合わせ次第で税金の種類が変わるほか、受取人によっては相続税が2割加算されるケースもあるため注意が必要です。
生命保険金が高額な場合や契約形態が複雑な場合は、早めに税理士へ相談し、相続税の負担や相続トラブルを防ぐ対策を検討しましょう。
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