独身者が亡くなったら相続人は誰?ケース別に詳しく解説!

「独身者が亡くなってしまったけれど、自分は相続人になるのだろうか」

「独身者が亡くなったとき、誰が相続人になるのだろうか」などとお調べではないでしょうか。

独身者の相続が発生したとき、誰が相続人になるのか知らなければ思わぬトラブルが発生してしまうこともあるので気をつけなければなりません。独身者が亡くなったとき、法定相続人になり得る人にはさまざまなパターンがあります。

そこで今回は、独身者が亡くなった場合の法定相続人についてケース別に対策した上で、独身者の相続対策で大切なこともお伝えさせていただきます。事前にできる対策もお伝えしますので、独身者の相続が発生する可能性がある方や、独身者の相続が発生した方はぜひ参考にしてください。相続によって争いが発生しないように、適切な対応を押さえておきましょう。

1.独身者が亡くなった場合の法定相続人は?

配偶者がいれば配偶者が必ず相続人となりますが、独身者が亡くなった場合の法定相続人については、さまざまなケースが考えられます。ご自身に関係するケースはどれに当たるのかを意識しながら理解を深めていくのがポイントです。押さえておくべきケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 1.両親が法定相続人になるケース
  2. 2.祖父母が法定相続人になるケース
  3. 3.兄弟姉妹が法定相続人になるケース
  4. 4.甥姪が法定相続人になるケース
  5. 5.養子がいるケース

6.いずれにも当てはまらない場合

まずは1〜5のケースに当てはまるかを確認した上で、当てはまらない場合は6のケースも確認してみてください。少しいろいろなパターンがあるので混乱しやすいかもしれませんが、順番に見ていけば問題ありません。

それではそれぞれのケースについて、順番に見ていきましょう。

1-1.両親が法定相続人になるケース

1つ目のケースは、両親が法定相続人になるケースです。

独身者が亡くなったとき、もしも父や母が健在なのであれば父母が法定相続人となります。仮に父と母のいずれかが死亡している場合でも、残っている親が法定相続人です。

ちなみに、両親のうち父が死亡していて母だけが存命のとき、父方の祖父母が生きていても法定相続人に祖父母がなることはありません。父が死亡しているなら母のみが法定相続人です。

もしも両親が離婚している場合でも、それぞれの親子関係が継続していれば父母ともに法定相続人となることも押さえておきましょう。

1-2.祖父母が法定相続人になるケース

2つ目のケースは、祖父母が法定相続人になるケースです。

独身者が亡くなったとき、その被相続人の父も母も死亡している状況なら、祖父母が法定相続人になることもあります。とはいえ、両親が死亡していて祖父母が健在なケースはあまり多くはありません。

可能性は低いですが、両親がすでに死亡しているときには祖父母の存在を確認してください。

1-3.兄弟姉妹が法定相続人になるケース

3つ目のケースは、兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。

1つ目のケースや2つ目のケースである、両親や祖父母が誰もいないこともあるでしょう。そのときに兄弟姉妹がいるのであれば、兄弟姉妹が法定相続人となります。

独身者が高齢で死亡し相続が発生したときには、両親も祖父母もいないことが多いです。そのようなシチュエーションでは、兄弟姉妹が法定相続人になることも珍しくありません。相続が発生したら、兄弟姉妹についても確認しましょう。

1-4. 甥姪が法定相続人になるケース

4つ目のケースは、甥姪が法定相続人になるケースです。

ここまでにご紹介させていただいた、両親や祖父母、兄弟姉妹の全員が先に死亡しているときもあり得ます。そのような場合には、法定相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもである姪や甥が法定相続人です。

ただし、姪や甥がすでに死亡している状況で、姪や甥の子が相続人となることはありません。こうなってしまうと、法定相続人がいないという結論になります。独身者が亡くなったときには、順番に法定相続人がいないかを確認していき、本当にいないかどうかを確実に確かめることが重要です。

ちなみに、独身者にいとこがいるとしても、法定相続人にはなりません。

1-5.養子がいるケース

5つ目のケースは、養子がいるケースです。

もしも亡くなった独身者が養子縁組をしていたのであれば、誰よりも先に養子が法定相続人となります。養子がいる場合には、父母や祖父母、兄弟姉妹、姪甥といった人たちは法定相続人にならないのです。したがって、養子がいる場合には4つ目までのケースを深く考えなくても良いでしょう。

ちなみに、亡くなった独身者に未婚の子や認知した子、離婚の際に引き取った子がいるケースも、それらの子が法定相続人です。軽く確認しただけでは存在がわからない子がいる場合もあるので、しっかりと調査することが必要となります。

1-6. いずれにも当てはまらない場合

ここまでのいずれにも該当しないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。最後は、いずれのケースにも当てはまらない場合です。

5つ目のケースまでに当てはまらない場合には、法定相続人は不存在となります。たとえば、以下のようなケースでは法定相続人がいないということになるでしょう。

  • 一人っ子で両親も祖父母もすでに死亡している
  • 両親や祖父母、兄弟姉妹がすでに死亡していて姪甥もいない

法定相続人がいないケースでは、財産は相続財産管理人によって清算されることになります。したがって、法定相続人が不存在な場合でも、身近な人が勝手に財産を処分してはならないのです。「法定相続人がいないなら自由に使ってもよいだろう」とお考えになられる方もいらっしゃいますが、そのようなことは避けてください。

財産を清算する役割の相続財産管理人ですが、どのように選ばれるのでしょうか。その答えは、家庭裁判所への申し立てです。家庭裁判所に対して、利害関係者や警察官が申し立てることによって、選任することができます。

利害関係者として代表的なのは、以下のような人のことです。

  • 亡くなった独身者(被相続人)にお金を貸していた人
  • 亡くなった独身者(被相続人)に家を貸していた人
  • 遺言によって遺産の受け取りを指定されていた人
  • 亡くなった独身者(被相続人)を療養看護していた人
  • 亡くなった独身者(被相続人)と同一生計だった人

もしも法定相続人がいないケースであれば、上に挙げたような人が存在しないのかを確認してみてください。

ちなみに、債権者や特定受遺者に相続財産が分けられた後、さらに一定の期間内に相続人が見つからなかったのであれば、相続財産は特別縁故者にも引き継がれます。特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。

また、債権者や特定受遺者、特別縁故者が存在しない場合や、債権者や特定受遺者、特別縁故者に財産を分けても余ったときには、残った相続財産は相続財産管理人が国庫に納めます。余った分は自由にしても良いというわけではない点には注意してください。

2.独身者の相続対策で大切なこと

独身者が亡くなったときの状況によって、相続に関するさまざまなケースをご紹介させていただきました。ここからさらに、独身者の相続対策で大切なこともお伝えさせていただきます。

相続対策では、以下のポイントを押さえるようにしてください。

  1. 1.財産目録を作成する

2.遺言書を作成する

これらのポイントを押さえることによって、独身者の相続について失敗する可能性が下がります。それぞれのポイントについて順番に見ていきましょう。

2-1.財産目録を作成する

1つ目のポイントは、財産目録を作成することです。

財産目録というのは、一定の時点における財産のリストのことを指します。財産目録が存在していれば、相続が発生したときも慌てずにすべての財産が把握できるので、できるなら準備しておくのが良いです。

相続が発生したときは、とにかくすべての財産を探し出す必要があります。まずどのような相続財産があるのかを確認しなければ、話し合いもできないからです。

特に関係者の仲が良好ではないときは、相続財産をすべて把握した上で話し合いに臨まなければ、円滑に話し合いを進めることは難しいでしょう。ただ財産に気づかなかっただけなのに、あとから財産を隠していたのではないかと思われてしまうこともあります。可能であれば存命のうちに、すでに相続が始まっている場合でも極力早く、財産のリストを作成しましょう。

ちなみに、相続の際に財産目録が絶対に必要というわけではありません。仮に相続財産の種類が少なくて目録がなくても円滑に話し合いが進むのであれば、必要ないのです。ただし、スムーズに話し合いをしていくためには、できるだけ作成しておいたほうが安心だといえます。必要性を感じたなら、作っておいてください。

財産目録を作る際には、相続財産となるものの名前を書くだけでは不十分です。相続財産の種類や数量、どこにあるのか、価格はいくらか、といったさまざまな情報を具体的に書くようにしましょう。細かく明確に記載することが非常に重要で、具体的であれば相続の際にも大きな効果を発揮します。

2-2.遺言書を作成する

2つ目のポイントは、遺言書を作成することです。

独身者の相続では、法定相続人がいないケースも珍しくはありません。そうなりそうな場合には、自分の考えを遺言書に残しておくことが重要となります。適切に作成した遺言書には法的効力があるので、自分の意思が明確なら作成しておくのが良いでしょう。まだまだ遺言書を作成している人は少ないですが、遺言書は相続争いを起こさないためには大切です。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などのさまざまな形式があります。専門知識がないままに遺言書作成に挑戦すると不十分な内容になりかねないので、一度専門家に相談することがオススメです。

ちなみに、遺言書で相続財産を引き継いでもらう相手を指定するとき、親族である必要はありません。生前にお世話になった人に残したい場合や、特定の団体に寄付する場合もあります。しかし、必ず相続財産の引き継ぎを受け入れてもらえるとは限らないので、遺言書を作成する段階で相手方に確認をしておくほうが良いでしょう。

また、もしも遺言書は大げさに感じるようでしたら、エンディングノートや終活ノートを作っておくのもオススメです。これらは相続が発生したときに残された人たちに伝えたいことが一通り記載できるようになっています。法的効力はないものの、相続がスムーズに進むことが期待できます。

以上の2つのポイントを押さえておくだけでも、相続は円滑になりやすいです。現在独身で相続が心配な場合や、身近に独身で相続を心配している人がいる場合には、財産目録や遺言書の作成を検討してみるのが良いでしょう。

3.まとめ

今回は独身者が亡くなったときのシチュエーションによって、相続に関するさまざまなケースをご紹介させていただきました。ご自身に当てはまるケースは特にしっかり押さえておいてください。

独身者が亡くなったときに、誰が相続人になるのかは複雑です。今回の記事では独身者の相続について解説しましたが、よくわからない点があれば専門家に相談してみることをオススメします。

独身者の相続が起きたときには、誰が法定相続人になるのかを理解しておくことはとても大切です。知識がないまま相続についての話し合いを始めると、あとあと予想外のトラブルになるかもしれません。

また、今回は独身者の相続対策で大切なこともお伝えさせていただきました。財産目録や遺言書の作成は非常に大切です。できることなら早めに確実に取り掛かるようにしておきましょう。

相続は知識や経験がなければスムーズに進めるのは難しいです。そして、独身者の相続は意外とトラブルが起きやすいと考えられています。もしも独身者の相続について不安なことがあるなら、早めに専門家に相談してみてください。

 

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