相続税が無申告の場合の時効

相続税を申告しなかった場合、時効はあるのでしょうか。

ここでは、相続税の時効や申告をしなかった場合のペナルティについて、解説していきたいと思います。

相続税の時効

税務上は除斥期間といいますが、法定申告期限(相続開始日から10か月)から通常は5年間です。5年となるのは、基礎控除以下で申告する必要がないと思っていた、相続税という税金自体を知らなかった、などの単なる過失の場合です。

これに対し、相続税の申告が必要であることを知っていたのに申告をしなかった、なお且つ税務署からきた「相続税についてのお尋ね」に、わざと過少な金額を記載して提出したなど、不正行為があるとみなされた場合は7年となります。

さて、時効まで税務署から逃げ切れるか。これは、かなり不可能に近い行為です。まず、日本の法律では、人が亡くなると死亡事実を市区町村役場が税務署に連絡することになっています。その際に税務署は被相続人が住んでいた市区町村にある被相続人所有の不動産情報を収集します。また税務署は、被相続人の過去の譲渡や高額な所得があったことなどをデータとして蓄積するなど、様々な手を使って無申告を防ごうとしているので、逃げ切るのは難しいでしょう。

 

相続税無申告のペナルティ

相続税を期限内に申告しなかった場合のペナルティはどうなっているのでしょうか。

まず、無申告加算税を納めることになります。無申告加算税には3パターンあります。自主的に期限後申告を提出した場合は、納税額に5%が課せられます。税務調査により税金が課せられた場合は、納税額の50万円までが15%、50万円を超えた場合、超えた税額に対して20%を課せられます。

更に偽り不正があると判断された場合は、重加算税として40%と非常に重いペナルティが課せられることになります。

次に申告期限の翌日から相続税を納税するまでの期間について延滞税が課税されます。平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%

納期限(期限後申告を提出した日など)から納税が2か月以上遅れた場合は、更に加算されることとなるので注意が必要です。

 

もし、あなたが自分で相続税の申告をしようとして行き詰ったら、早めに相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

 

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