相続税の時効 7年

相続税には消滅時効が設定されています。相続人が一定の要件下において一定の期間を経過すれば国税の徴収権が消滅して、相続税を支払う必要がなくなるというものです。

相続税の時効は相続が発生してから5年間、又は7年間、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅します。

5年間か7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合には5年間となり、悪意の相続人である場合には、7年間が時効となります。

ここでは、相続税の時効消滅が7年の場合について詳しくご説明させていただきます。

悪意の相続人とは?

「悪意の相続人」とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。相続の発生を知っていたが、申告・納税をしなかった相続人の場合は相続開始から7年で相続税債権の消滅時効が完成します。

悪意の相続人と判断される事例

  • 相続税を支払いたくないため故意に申告をしなかった場合
  • 相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった場合
  • 申告期限を忘れてしまっていた場合 など

上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあり、課税回避の意思の有無で判断されるのではないことが分かります。

税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限が過ぎてから7年が経過しても、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。

善意の相続人時効期限は5年であるのに比べ、悪意の相続人は2年間長い7年が時効期限となります。

相続税の消滅時効はやめるべき!

7年のあいだ税務署に知られなければ相続税を支払わなくても良いのでは?相続税に時効があるなら見つかったら申告すれば良いのでは?と考える人もいるかもしれませんが、そのような理由で相続税の申告・納税をしないのはとても危険です。

相続税が課税される相続の場合、税務署はほとんどの事実を把握しております。

税務署の相続税の担当者は、相続調査のプロなので不動産の名義変更から被相続人の生前の所得や財産の申告記録、預貯金の移動まで、相続に関わる情報を細かく把握し日常的に確認しており、高確率で見つかります。

このような理由から相続税を逃れることは不可能といえます。

万が一見つからなかったとしても相続税の納税義務があるにもかかわらず申告及び納税しないことは「脱税」という犯罪に該当します。

税務署から通達が届いてから納税をすると、本来の税額に加えて延滞税や加算税を支払うことになり、重加算税の場合は40%にも及ぶ加算税が科されるので、相続税申告が必要な場合は必ず税務署に申告・納税をしてください。

 

相続財産調査、相続税の申告・納税以外にも相続においては3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めたり、遺産分割など相続人同士で話し合いをする必要があったりと時間が短く感じます。

そのような場合は、専門家に依頼してしまった方がスムーズに手続きが進みますので、豊富な知識と経験のある税理士に相談をしましょう。

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