相続税申告の流れ―保土ヶ谷税務署にて申告をする方へ―

遺産(亡くなった方から受け継いだ財産)を一定額以上取得した人は相続税申告をする必要があります。申告納税制度を採用している相続税では、申告が必要であるかの判断も含め、相続人が納税額の計算をし、決められた税務署にて申告を行います。
しかしほとんどの方が相続税申告を行ったことがなく、何から始めてよいのか悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。
そんな方はまず税務署に相談したいと思うかもしれません。しかし、税務署はあくまでも申告先となり、個別の相談に応じてくれるわけではございません。どのようにしたら節税できるのか、相続税額がいくらになるのか、相談したいことはたくさんあるかとは思いますが税務署ではそれは教えてくれません。

ここでは相続税申告を控えた方へ向けて、相続税申告の概要をお伝えさせていただきます。

 

相続税申告の手順

 

相続税申告は以下の(1)~(5)の順番で手続きを進めていきます。

 

1)相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式、および相続人となる人の現在戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。まずは相続人の確定からはじめていきましょう。

2)相続財産の調査と評価を行う

相続税申告をするためには遺産の内容を知る必要があります。金融機関や法務局などから財産の根拠資料を取り寄せて相続財産の目録を作成します。相続税申告における財産の評価方法には規定がありますので規定に沿って財産の評価額を算出していきます。

3)遺産分割協議書の作成(遺産分割協議)

1)、2)のが終わったら相続人全員で遺産分割協議(財産を誰にどのように分割するか)を行います。分割方法が決定したら合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

4)相続税額の計算と相続税申告書の作成

遺産分割協議書を作成したら具体的に相続税額を計算していきます。計算した内容をもとに相続税申告書を作成します。

5)申告書の提出、相続税の納付

相続税申告書を作成し、添付する書類が揃ったら定められた税務署で申告書の提出をして相続税を納付します。

 

相続税申告には期限があります

 

相続税申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。申告をする税務署は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」と決められていますのでご注意ください。保土ヶ谷税務署を申告先とする方は亡くなった方の最後のお住まいが横浜市の保土ケ谷区、旭区、瀬谷区である、相続人または受遺者の方となります。

 

保土ヶ谷税務署

 

住所:〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地
電話:0570-00-5901

 

前述のとおり税務署は申告先となりますので個別の相談に応じてもらえるわけではありません。相続税申告でお困り事がある方は当サイトを運営するランドマーク税理士法人にご相談ください。当税理士法人は相続税申告専門の税理士が在籍する実績多数の事務所です。保土ヶ谷税務署の管轄となる保土ケ谷区、旭区、瀬谷区の地域に精通した専門家が親身にご対応させていただきます。

 

 

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保土ヶ谷税務署の管轄である保土ケ谷区、旭区、瀬谷区エリアの相続税申告では地域で実績のある当税理士法人が親身にサポートさせていただきます。お気軽に無料相談をご利用ください。

 

 

保土ヶ谷税務署管轄の保土ケ谷区、旭区、瀬谷区の皆様におすすめの事務所

 

●横浜駅前事務所
住所:〒220-0004
   横浜市西区北幸1丁目4番1号 横浜天理ビル17階
電話:045-755-3085
最寄り:[横浜駅](JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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