私は、市街化区域内に農地を有しています。今回この農地に対して生産緑地指定申請を行おうと思うのですが、生産緑地に指定されるにあたっての条件、メリット、デメリットを教えてください。
Q.私は、市街化区域内に農地を有しています。今回この農地に対して生産緑地指定申請を行おうと思うのですが、生産緑地に指定されるにあたっての条件、メリット、デメリットを教えてください。
A.生産緑地の指定を受けるにあたって、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については生産緑地地区として定める事ができます。
条件
- 市街化区域内の農地等であること
- 公害等の防止に役立つなど農林漁業と調和した都市環境の保全等の効用を有していること
- 公園や緑地などの公共施設等の敷地として適していること
- 面積が500㎡以上の良好に耕作されている農地
- 用排水等の営農継続可能条件を備えていること
●メリット
生産緑地に指定されると、固定資産税・都市計画税は農地課税となることによって減額され(下図参照)、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができます。
●デメリット
生産緑地に指定されることによって宅地造成や建物等の建築などには、市町村の許可が必要になり、農業を営むために必要なもので生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるもの以外の設置は許可されない事になっています。
また、指定の日から30年間を経過したとき、または農業の主たる従事者が死亡したときでないと市町村に対する時価での買取リ申出ができなくなります。
生産緑地制度は、大きく分けると次の2つの目的のために創設された制度です。
- (1)市街化が進んだために緑地が急速に減少してきたので、良好な生活環境の確保のために、農地の計画的な保全を図るため
- (2)市街化区域を今後計画的に整備していくために、将来の公共施設等の用地としての農地の保全を図るため、つまり、生産緑地に指定することによりその農地に関しては、建築制限などをうけるため自由のきかない土地になるわけです。
- したがって、生産緑地に指定するかどうかしっかり検討することが必要です。

参考:生産緑地の評価(相続税評価)
生産緑地でないものとして評価した金額に、下記の割合を乗じた金額によって評価する。
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地 課税時期から買取の申出をすることができることとなる日までの期間 割合 5年以下のもの 90% 5年を超え10年以下のもの 85% 10年を超え15年以下のもの 80% 15年を超え20年以下のもの 75% 20年を超え25年以下のもの 70% 25年を超え30年以下のもの 65% - (2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地 ⇒ 割合95%
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