私は土地をいくつか所有しているのですが、私に万が一のことがあった場合を考えて遺言書を書こうと考えています。遺言書には形式が決められていると聞いたのですが、どのように書けばよいのでしょうか。
Q.私は土地をいくつか所有しているのですが、私に万が一のことがあった場合を考えて遺言書を書こうと考えています。遺言書には形式が決められていると聞いたのですが、どのように書けばよいのでしょうか。
A.遺言書には、自筆で書くもの、公証人に作成してもらうもの、公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの3つがあります。
民法では緊急時等の特別方式を除いた普通方式の遺言として次の3種類を規定しています。
自筆証書遺言
遺言者が自ら作成した遺言書を指します。秘密は守られますが、保管の面で難点があります。
自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効ですが、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができます。
日付は年月日まで正確に記載し、印鑑は認印でも有効ですが、実印が望ましいです。
公正証書遺言
2名以上の証人(推定相続人、未成年者などは証人になれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。
これは公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものとなります。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。また、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。
秘密証書遺言
遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。公証人は遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また、公証役場で保管されないので注意が必要です。
公正証書遺言以外の遺言は、遺言者の相続発生後、家庭裁判所での検認(遺言書の現在における状態を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続)が必要になります(令和2年7月10日以降、法務局に保管された自筆証書遺言は検認不要)。
また、安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。なお、公正証書遺言の作成には以下のものが必要になります。
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
- 不動産の登記事項証明書および固定資産税評価証明書
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ
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