相続税の時効はいつまで?
民法の規定に「時効」というものがあります。
一定の要件のもと一定の期間その対象物を所有していれば、その対象物が自分の所有物となる取得時効と、一定の要件のもと一定期間経過すれば債務がなくなる消滅時効の2つです。
相続税についても2つ目の消滅時効が設定されており、相続人が一定の要件下において一定の期間を経過すれば、国の相続税徴収権が消滅し、相続税を支払う必要がなくなります。
相続税の時効はいつまでなのか
相続税の時効はいつまででしょう。善意の相続人だと相続発生時から5年間、悪意の相続人だと7年間、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅します。
ここでいう善意、悪意とは、法律用語で、善意は事情を知らないこと、悪意は事情を知っていることをいいます。
そのため、善意の相続人とは、相続税の申告が必要であることを全く知らなかった人のことで、悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかった人のことを指します。
例えば、被相続人である親と疎遠になっており、亡くなったことは知っていたが、財産内容を全く把握しておらず、相続税がかかることを知らなかったと場合、善意の相続人として認められる可能性があります。
こういった善意の相続人の場合、いつまでかというと、相続発生から5年間税務署より通知が来なければ相続税の納税義務はなくなります。
悪意の相続人の場合、いつまでかというと、7年間通知が来なければ相続税の納税義務がなくなるということなります。
実際には、相続税が課税される相続の場合、税務署はしっかりと調査しているため、幸運にも時効で納税義務がなくなるということはないと考えましょう。
いつまでも申告をしないで、税務署から通知が届くと、本来の税額に加えて延滞税や加算税を支払うことになり、重加算税の場合は40%にも及ぶ額が科されてしまいます。
相続税申告が必要な場合は、時効を頼らずに、必ず期限までに申告、納税を行いましょう。
還付請求権の消滅
また、時効は還付の場合にも影響します。5年経過すると、納税義務がなくなると同時に、還付請求権も消滅します。
この還付請求権とは、相続税を多く納付していた場合、払い過ぎた税金を返してもらう権利のことです。還付請求をするには「更正の請求」という手続きをとる必要があります。
申告期限が過ぎているが相続税の申告が必要だったかもしれない、相続税を払い過ぎてしまっているかもしれない、そういった不安があれば、一度、豊富な知識と経験のある税理士に相談してみてください。
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