生産緑地の相続税申告に強い税理士事務所の選び方|申告実績1万件のプロが解説

「親が亡くなり、農地の相続を現実として考える時がきた」

「親の農地をどうするか、急に現実の問題になった」

できれば農地を手放したくないけれど、本当に相続すべきか悩み、信頼できる税理士を探しているのではないでしょうか。

もし今、闇雲に税理士を探そうとしているのならば、生産緑地の相続税申告を正確に進められる税理士に、出会うことは極めて難しいでしょう

生産緑地は相続税の全申告数の1%と少なく、専門性も非常に高いマニアックな領域だからです。

さらに「農地を手放したくない」といった農家特有の気持ちを理解できる税理士はごくわずかなため、安易に「売却しましょう」と提案され、不安や葛藤がより増幅します。

ランドマーク税理士法人は、相続税申告の累計実績10,791件、生産緑地だけでも相続税申告累計500件の相続税申告をサポートしてきました。

この経験をもとに、この記事では、全国8万人の税理士の中から「生産緑地の申告を安心して任せられる稀有な税理士を見極める」方法を解説します。

 

【税理士選びのポイント】

1.【最重要】農家の気持ちを深く理解できる税理士事務所を選ぶ

2.【重要】生産緑地の申告対応スピードが早い税理士事務所を選ぶ

3.生産緑地の継続か納税猶予の特例を活用すべきか、的確な判断力をもつ税理士を選ぶ

4.納税猶予の申告件数が多い税理士事務所を選ぶ

5.納税猶予申告後のアフターフォロー体制がある税理士事務所を選ぶ

 

ぜひ、最後までご覧ください。

また生産緑地の相続税申告を、気持ちの面でも実務面でも安心してお任せいただける、ランドマーク税理士法人の強みやその理由を下記にまとめています。ぜひご覧ください。

⇒生産緑地の相続税申告におけるランドマーク税理士法人の強み

※本記事で記載している実績は、2026年3月時点での情報を元にしています。

 

1.【最重要】農家の葛藤を深く理解し、想いを汲み取りながら担当してくれる税理士事務所を選ぶ

まず必ずお伝えしたい最も重要な点は、「本当は農地を手放したくない」という農家特有の心理的な葛藤を深く理解し、中立な立場で寄り添ってくれる税理士を選ぶことです。

なぜなら、生産緑地の相続税申告をする場面では、

・生産緑地を終身営農(死ぬまで農業を続ける)で守るか
・納税資金のために売却・活用するか

という、農家としての人生を左右する究極の二択を迫られるからです。

万が一農地を手放すとなる場合、先祖代々受け継いできた家族の歴史を断ち切る“強い抵抗感”が伴います。さらに農協や不動産業者、銀行など様々な立場からの意見を耳にし、判断が揺らぎやすい場面も少なくありません。

だからこそ、「農地を守る苦労や覚悟」も「手放す悲しみや無力さ」も理解した税理士と現実に向き合えれば、どちらの結論に至ったとしても、納得感を持って進めやすくなります。

例えば、依頼する税理士により、下記のように心理的な納得感は大きく異なります。

 

農家の気持ちに寄り添える

税理士に依頼した場合

一般的な税理士に依頼した場合

「できる限り農地を手放したくない」という気持ちを重要視しつつ、中立的な立場で状況を冷静に整理。

二次相続や出口戦略まで見据え、納得できる結論に至るまで伴走

→気持ちとお金の両面で納得できる選択が可能に 

心理的な葛藤を理解されないまま、安易に「農地を売却したほうがよい」と助言される場合が珍しくない 

→言われるがままに選択し、後々「本当は農地を残したかった」と強い後悔を抱えることに

このような税理士を見極めるには、下記のポイントが重要です

 

【税理士を見極める方法】

確認方法確認内容

問い合わせまたは無料面談において、「農地の納税猶予を使って相続税申告した経験があるか」を税理士に直接確認する

1件でも申告経験があればよい

(経験がない税理士が多いため)

※多ければ多いほど望ましい

たとえば、ランドマーク税理士法人では、生産緑地の相続税申告実績は累計500件以上あります。地主出身かつ元JA職員の代表を筆頭に、農家の方々の気持ちを理解した税理士が申告をサポートします。

実際に、ご依頼主様からも下記のようなお声をいただいています。

 

【実際の農家様からいただいた声の例】

・納税猶予を活用するかの判断や申請業務について

「生産緑地の相続で、納税猶予の対象になるか判断できず不安でしたが、現地の利用状況まで丁寧に確認いただき、対象外となる部分も含めて整理してもらえました。

結果、無事に申請が通り、想定以上に税負担を抑えられました。自分たちでは判断できない点まで対応いただけて、とても心強かったです。」

 

・生産緑地の相続後の運用や売却時のご提案に関して

「納税猶予を使うべきか、一部売却すべきか悩んでいましたが、それぞれのメリットとリスクを分かりやすく説明していただきました。

将来の法人化や売却まで見据えてご提案いただけたことで、目先の税金対策だけでなく、長期的に納得できる判断ができました。申告後も相談できる点がありがたいと感じています。」

生産緑地の申告は、非常にマニアックで難解な領域です。

後悔のないよう、農家の葛藤を深部まで理解し、想いを汲み取りながら担当してくれる税理士を選びましょう。

 

2.【最重要】生産緑地の相続税申告対応のスピードが早い税理士事務所を選ぶ

次に同じくらい重要視すべきは、生産緑地の相続税額や申告手続きを、スピーディーに対応できるかどうかです。

なぜなら、相続税の申告には期限があり、生産緑地の手続きには想像以上に時間がかかるからです。

対応が遅れると他の手続きにも影響が及び、最悪の場合、申告期限に間に合わなくなるおそれもあります

ここからは、対応の遅い税理士に依頼した場合、申告スケジュールにどのような影響が出るのかを、具体例をもとに解説していきます。

 

【申告対応が遅く、手続きに影響が出た例】

申告対応が遅く、手続きに影響が出た例

ここでは、よくありがちな「生産緑地を相続する予定だったが、相続税額の算出が遅れ、申告の流れが乱れた」ケースを想定してみましょう。

まず相続税額の算出が遅れ、その後、生産緑地を相続するかどうか4か月ほど決められなかったとします。

すると納税猶予の申告には3ヶ月必要なため、相続税の申告期限に間に合わなくなり、納税猶予を活用できなくなってしまいます

他にも、生産緑地の相続税申告が予定通りに進められなくなる要因はいくつかあります。

 

生産緑地の相続税申告の

スケジュールが予定通り進まなくなる要因例

相続税額の算出が遅れる

遅延した分だけ検討期間が短くなる

税理士の繁忙期と重なり対応が止まる

相続税の申告を何も進められなくなる

納税猶予の書類作成や手続きに手間取る

月1回の農業委員会の会議に間に合わず、相続税の申告期限に間に合わなくなる

生産緑地の相続税の申告を、スピーディーに対応可能かどうかは、下記の方法で見極めましょう。

 

【税理士を見極める方法】

確認方法確認内容

問い合わせまたは無料面談において、

「今日依頼したら、概算の相続税はいつ出ますか」と税理士に直接確認する

 

・回答内容が曖昧だった場合

対応が遅れる可能性もあると考えておいた方が安心

・具体的に説明できる場合

生産緑地の申告について、体制や対応力が整っている可能性が高い

例えば、ランドマーク税理士法人では、下記のようにお答えすることができます。

 

【ランドマーク税理士法人の回答例】

通常3ヶ月かかる納税額の算出を、資料受領から通常1ヶ月以内に税額を算出することが可能。

「納税猶予を受けた場合」と「受けずに売却した場合」の正確な納税額を提示します

さらに、相続専門部署と確定申告部署を分けているため、1月から3月の繁忙期でも、相続税の作業を通常通り進めることができます

生産緑地を相続するかどうかの選択に大きく関わるため、必ず確認しておくと安心です。

 

3.“生産緑地の継続”か“納税猶予の特例を活用する”べきか、的確な判断力をもつ税理士を選ぶ

3つ目に確認すべきなのは、生産緑地を継続するか売却するか、あるいは納税猶予の特例を活用すべきかを、的確に判断できる力を持つ税理士かどうかです。

なぜなら、いずれかの選択肢を選ぶ場合にも、専門知識に基づく高度な判断力が必要だからです。

生産緑地や納税猶予の実務は非常にマニアックであり、経験不足な税理士には適切なアドバイスですら、非常に難しい領域です。

例えば下記のような細やかな判断力が必要なケースがあります。

 

【ケース(1)納税猶予を活用する場合】

納税猶予を活用できるか、という点では、すごくシンプルにいうと「後継者がいるか」「後継者が一生涯農業を続けられるか」この2点のみ押さえれば、活用すること自体は可能です。

ただし、所有している土地が納税猶予の特例対象かどうかを細かに確認していくことが非常に難しいです。

 

〈納税猶予の特例の対象外となるケース〉

・農地内にある「付随施設(農機具小屋・作業場など)」

・一部が駐車場・資材置き場として利用されている土地

・生産緑地だが一部が未耕作・遊休地

・貸し農園・市民農園として運用している土地

などは生産緑地の申請時に除外しなければなりません。

 

【ケース(2)納税資金の確保のため一部生産緑地を解除し、売却する場合】

「納税資金を作るために一部だけ解除して売り、残りは継続する」という選択肢もありますが、これには専門知識が必須です。

・20%ルールの遵守:

生産緑地を解除する面積が「猶予対象農地全体の20%を超過」すると、猶予税額すべてに利子税を乗せて一括納付しなければならないという極めて重い税負担が義務付けられています。

・下限面積の確認:

生産緑地の解除後に、「残った面積が生産緑地の指定面積の下限」を下回ると、一部解除が認められません。

生産緑地を今後どうするかについてスムーズに納得のいく選択をするためには、下記のような点を確認しましょう。

 

【税理士を見極める方法】

下記3点を、面談や問い合わせの際に直接確認しましょう。

確認方法確認内容

【最重要】

生産緑地の申告実績がどれくらいあるか

実績数は多ければ多いほど望ましいです

納税猶予の対象・対象外となる土地の判定を具体的に説明できるか

下記を具体的に説明できるか

・土地のどの範囲を申告対象とするか

・一部解除や一部譲渡、農地以外の利用がある場合、対象範囲がどこまでか

生産緑地の相続申請後の選択肢まで整理できるか

相続時点だけでなく、下記のような内容も含め、今どうすべきかを具体的に説明できる

・今後も保有するか、一部売却か

・次世代に生産緑地を残すか

ランドマーク税理士法人では、生産緑地や農地に関する案件を累計500件以上ご支援してきました。

一般的な税理士事務所では年1〜2件でも多いとされる中、こうした豊富な経験があるからこそ、ご依頼者様が生産緑地を今後どうするかという大切な判断のサポートができます。

反対に、安心して任せられない事務所だと、その後の人生に関わる判断にも支障が出かねません。だからこそ、事前にしっかり確認することが重要です。

 

4. 生産緑地の納税猶予の申告件数が多い税理士事務所を選ぶ

4つ目のポイントとして、納税猶予の適用を検討する際、日常的に生産緑地の納税猶予の申告をしている税理士を選びましょう。

納税猶予とは、相続や遺贈で取得した「生産緑地地区内の農地」を、一定の要件の下に、納税を猶予(先送り)できる制度です。

農業を営んでいた被相続人(亡くなった方)から農業相続人へ農地を相続し、引き続き農業を営む場合に適用されます。

※農業の用に供されていた農地等。一定の要件を満たした場合に限ります。

なぜなら、生産緑地の相続税申告はマニアックで難解なため、一般的な税理士事務所では、適切なアドバイスすらも非常に難しいためです。

例えば納税猶予には、下記のような判断に迷うケースが数多くあります。

 

納税猶予を活用できるか

判断が難しいケース例

状況

生産緑地に「都市計画道路予定地※」が一部含まれている

納税猶予の

適用要件

(一部)

一生農地を保有し続けること

論点

・本人の意思

自身は、一生農地を保有し続ける覚悟がある

・外部要因

将来道路整備が予定され、農地を保有し続けられない可能性がある

→本人の意思とは反して、外的要因により「農地を保有し続けられる」と言い切れない場合、納税猶予の適用可否の見極めが難しい

※都市計画道路予定地:将来の道路整備を見据えて都市計画法に基づき指定された土地

過去の申告実績があれば適切に判断しやすい一方で、経験が少ないと適切に判断するのは難しいでしょう。

実績のある税理士を見極めるには、下記を確認しましょう。

 

【税理士を見極める方法】

確認方法確認内容

面談や問い合わせの際、「生産緑地の相続税で“納税猶予を使った”申告実績がどれくらいあるか」を直接確認する

実績数は多ければ多いほど望ましいです

 

そもそも生産緑地の申告件数は、相続税申告全体の年間件数の約1%と件数が少なく、実績のある税理士があまり存在しません。

数件でもあれば良いですが、できるだけ実績の多い税理士事務所に依頼したほうが安心です。

例えば、ランドマーク税理士法人では、生産緑地の相続税の申告累計500件の経験をもとに、複雑な案件にも対応しています。

納税猶予について詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

 

5. 納税猶予の維持に必須な申告後のアフターフォロー体制がある税理士事務所を選ぶ

最後に、納税猶予を適用して申告する場合、アフターフォロー体制があるかどうかも非常に重要です。

なぜなら納税猶予の申告後も、3年に1回、農業を続けていることを証明する“継続届出”をし続ける必要があるからです。

届出を1日でも忘れると納税猶予が確定して打ち切られ、猶予されていた相続税と利子税の一括納付を求められます。

例えば、下記のような納税額の請求が発生します。

 

【アフターフォロー体制がなく、納税猶予が打ち切られた場合の損失例】

横浜市内で生産緑地として指定された土地を相続したケースです。

 

当初は農業を継続する前提で相続税の納税猶予を適用しました。

相続した生産緑地:約300坪
猶予された相続税額:3,800万円

その後、相続人は営農を継続していましたが、申告後10年が経過した時点で、本来3年に1回必要となる継続届出の提出を失念。

その結果、納税猶予は打ち切りとなり、
・猶予されていた相続税:3,800万円
・利子税:約230万円

合計約4,030万円を一括で納付しなければならなくなりました。

納税猶予は適用時の節税効果が大きい一方で、申告後の継続管理ができていないと、将来的に非常に大きな負担につながる可能性があります。

アフターフォロー体制がある税理士を見極める方法は、至ってシンプルです。

 

【税理士を見極める方法】

確認方法確認内容

面談や問い合わせの際、「どのようなアフターフォローの体制があるか」を直接確認する

具体的な体制や仕組みを即座に回答できれば安心できる

例えば、ランドマーク税理士法人では下記の体制を整えています。

 

【ランドマーク税理士法人のアフターフォロー体制】

納税猶予を適用しているお客様のリストがある+必ず3年に1度、納税猶予の継続届出書の申告期限前にアラートが出る

このように継続的にフォローできる具体的な体制や仕組みがある税理士を選ぶことが非常に重要です。

 

6.生産緑地の相続税申告に強い税理士事務所を見極める|面談で使えるチェックリスト

ここまで解説してきた、税理士を見極めるポイントを下記の表にまとめています。

 

全項目を税理士に確認し、後悔のない税理士選びにお役立てください。

 

確認項目望ましい回答

【最重要】

農地の納税猶予を使って相続税申告した経験があるか?


1章4章の確認項目

1件でも申告経験があればよい

(経験がない税理士が多いため)


※多ければ多いほど望ましい

【最重要】

今日依頼したら、概算の相続税はいつ出ますか?


2章の確認項目

算出予定日を具体的に説明できる


例)資料受領から通常1ヶ月以内に税額を算出。

「納税猶予を受けた場合」と「受けずに売却した場合」の正確な納税額を提示する

生産緑地の相続税申告の申告実績があるか?


3章の確認項目

1件でも申告経験があればよい

(経験がない税理士が多いため)


※多ければ多いほど望ましい

納税猶予の対象・対象外となる土地の判定を具体的に説明できるか


3章の確認項目

下記を具体的に説明できるか


・土地のどの範囲を申告対象とするか

・一部解除や一部譲渡、農地以外の利用がある場合、対象範囲がどこまでか

生産緑地の相続申請後の選択肢まで整理できるか


3章の確認項目

相続時点だけでなく、下記のような内容も含め、今どうすべきかを具体的に説明できる


・今後も保有するか、一部売却か

・次世代に生産緑地を残すか

どのようなアフターフォローの体制があるか?


5章の確認項目

具体的なフォロー体制や仕組みを即座に回答できれば安心できる


例)納税猶予を活用したお客様のリストを保有。必ず3年に1度、申告期限前にアラートが出る

 

7.まとめ

ここまで、生産緑地の相続税申告に強い税理士の選び方について解説してきました。

最後に、改めて要点をまとめます。

 

【税理士選びのポイント】

1.【最重要】農家の葛藤を深部まで深く理解し、想いを汲み取りながら担当してくれる税理士事務所を選ぶ

2. 【重要】生産緑地の相続税申告対応のスピードが早い税理士事務所を選ぶ

3.生産緑地の継続か納税猶予の特例を活用すべきか、的確な判断力をもつ税理士を選ぶ

4.納税猶予の申告件数が多い税理士事務所を選ぶ

5.納税猶予申告後のアフターフォロー体制がある税理士事務所を選ぶ

 

繰り返しになりますが、生産緑地の相続税申告では、単に納税額の計算や申告だけでなく、農地を守るのか、手放すのかという重い判断まで伴います。

そのため、実績があり、農家の気持ちを深く理解し寄り添いながら、申告後の継続的なフォローまで一貫して伴走してくれる税理士を選ぶことが非常に大切です。

本記事が、ご家族皆さまにとって納得のいく形で生産緑地の相続税申告を進める一助となれば幸いです。

 

なお、私たちランドマーク税理士法人は、累計10,791件の相続税申告実績があり、生産緑地の相続税申告だけでも累計500件超の実績があります。

ランドマーク税理士法人のサービス内容や強みについては、こちらの記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

⇒生産緑地の相続税申告におけるランドマーク税理士法人の強み

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