中山で相続税申告なら税理士へ
中山で相続税申告の税理士をお探しなら、相続税申告を得意とする税理士へ
相続が発生し、いざ相続税申告をしなければならないとなった時、戸惑われる方も多いのではないでしょうか?一般の方にとって相続税申告は何度も経験するものではありません。また、税理士にお願いをしようと思ってもどの税理士さんにお願いしたらよいのかもわからず不安を抱えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
相続税というと会社経営者や富裕層、地主など特別な人が支払うものという印象を持たれているかもしれません。しかし平成27年に税制改正が行われ、相続税の基礎控除額が引き下げられ相続税申告の対象となる人が大幅に増えることとなりました。その割合は東京都23区内や首都圏などの都市部においては5人に1人ともいわれています。横浜にある中山駅近隣でも税制改正により相続税の支払いに当てはまる人もでてきているのではないでしょうか。
相続が発生し遺産を相続したらまずは相続税申告が必要であるか確認をすることが重要です。そのうえでこの税金に関する制度を把握していきます。相続税申告には各種の控除等がありますのでそれらの控除等を利用することで支払う税額を出来る限り低くすることが相続人の負担を軽減させることにつながります。各種控除の利用などは相続税申告での実績のある経験豊富な税理士を選ぶことが重要となるのです。
相続税の配偶者控除について
相続税の控除の一つとして配偶者控除があります。これは被相続人の配偶者の税負担が軽減されるという制度です。配偶者控除を受けるには、相続税申告の期限内に遺産分割を完了し、申告書を提出している必要があります。この控除は配偶者が取得した財産に対して適用されるため、期限内に遺産分割が完了している必要があります。
配偶者控除により相続税が非課税になる場合には、申告をすることによって控除が適用されますので、必ず相続税申告の期限内に配偶者控除を受ける旨と計算の詳細を記載した申告書を提出します。
配偶者控除は配偶者の相続税額が下記のいずれかの額以下であれば適用することができ、非課税となります。
- 配偶者の法定相続分相当額
- 1億6千万
2次相続について
前述した配偶者控除を適用する場合には、2次相続について考慮する必要があります。
例えば、ご両親、子2名のご家族の場合、ご主人が亡くなった際に配偶者である妻の相続税額において配偶者控除をフル活用し、相続財産の大半を妻が相続したにも関わらず相続税は全く発生しませんでした。しかしその後、妻が亡くなった際(2次相続)では、相続人は子供のみですので配偶者控除の適用ができない為、多額の相続税が発生してしまう事になります。
ですから、配偶者控除の適用をどれくらい利用していくかを考えて遺産分割をする必要があります。
相続は各家庭によって異なり、相続税が発生する場合の手続きは複雑です。相続税申告には、基礎控除をはじめ、ご説明した配偶者控除以外にも様々な控除があります。また、非課税の対象となる財産もありますので、その見極めも必要です。この為、相続税申告はご自身での判断は難しい分野になってくると思います。
当法人では経験豊富な税理士が相続税の控除を的確に適用し、かつ後先の事も見据えた相続税申告を提供しております。中山駅近隣で税理士をお探しであれば、当法人横浜緑事務所がございます。横浜緑事務所は中山駅徒歩15分の場所にあり、駐車場もございますのでお車でお越しの方にも大変便利な事務所となっております。中山近隣で相続税申告についてお困りの方はお気軽にご相談ください。親身にサポートいたします。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
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