未申告の相続税についての調査

相続税の未申告による税務調査

相続税は、所得税や法人税等と同じように、納税義務者が自ら申告書を提出する申告納税制度を採用しています。申告しなくても良いということであれば、正しく申告した人と未申告者とで課税の公平が保たれません。そこで、未申告の場合には、税務署は納税義務者に対して税務調査を行うことがあります。

税務署はどうして、相続開始を把握できるのでしょうか。市町村長は、死亡届出書を受理すると、その記載事項を、受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならないと相続税法に規定されています。従って、税務署側でも相続開始の事実を把握できるようになってます。

また、税務署は亡くなった方の財産の有無をどのように把握しているのでしょうか。

例えば、生命保険金(死亡保険金)を受け取った場合には、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係により課税関係が異なります。契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合には、受け取る保険金に対して相続税が課税されます。民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなして相続税を計算することになります。

税務署には生命保険金等の受け取りを把握できる仕組みがあります。保険会社は、その月中に支払った生命保険契約の保険金や損害保険契約の死亡保険金等について支払調書を翌月15日までに提出することになっています。そのため、生命保険の受け取りを把握することができるのです。

上記のようなことから、相続税の申告が必要なのにも関わらず、未申告でいる納税義務者がいる場合には税務署は調査をします。税務調査で指摘される前に申告をする必要があります。

生命保険契約に関する権利

契約者と被保険者が異なる場合には、解約返戻金相当額について、生命保険契約に関する権利として、相続財産と見なして相続税が課税されます。これは、保険契約者は契約を解約すれば、既に払い込まれた保険料を原資とする返戻金を受け取ることができるため、亡くなった方が払い込んでいた保険料に対応する解約返戻金相当額を相続財産とみなすことになります。これまでは、契約者に相続が発生し契約者が変更されても、保険金が支払われていないため支払調書が提出されることが無く、生命保険に関する権利については申告が漏れていても税務署では把握しきれないケースもありました。

保険に関する支払調書の見直し

この支払調書の制度は、平成30年1月1日から一部改正されます。

保険金を支払った場合に支払調書を提出することになっていますが、同日以後に契約者をその死亡により変更した場合も支払調書を提出することになります。これにより、生命保険契約に関する権利についても、税務署での把握が容易になるのです。

いずれにせよ、調査で指摘されないように、保険料負担者が誰であるかを預金の流れ等で予め確認する必要があります。

 

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