相続税の基礎控除 鎌倉
鎌倉の皆様、相続税とは、被相続人の遺産に対して課税されますが、すべての財産に課せられるものないことを鎌倉の皆様はご存知でしょうか。
預貯金や不動産などの資産価値のあるプラスの財産から、借金などの債務や被相続人の葬儀にかかった費用を差し引いて、残った財産に対して課せられます。
また、相続税には「基礎控除」があり、すべての人に適用されます。課税対象の財産の総額から基礎控除額を差し引き、残った金額に対して課税されます。
こちらでは鎌倉の皆様が相続税申告が必要になるのか、分かりやすくご説明させていただきます。
相続税の基礎控除 鎌倉
鎌倉の皆様が相続税を計算するには、まず基礎控除額を算出します。基礎控除額の計算式は下記になります。
まず、鎌倉の皆様の相続した財産額に関係なく、一律で3,000万円差し引きます。そこからさらに相続人1人あたり600万円控除することができます。(相続税法第一五条第1項)。
鎌倉の皆様が相続等で取得した財産の総額が、上記の計算式で算出した基礎控除額よりも低い場合、鎌倉の皆様に相続税申告は不要となります。
基礎控除額の早見表
上記のように、相続税の基礎控除額は相続人が一人増えると600万円ずつ追加されていきます。鎌倉の皆様が一目で分かるよう、相続人の人数ごとの基礎控除額をまとめてあります。ご参考ください。
相続税がかかるのか、判断ポイントを解説 鎌倉
鎌倉の皆様は相続税がかかるのかの判断が難しいと思われているのではないでしょうか。相続税申告の要否は、相続税の課税対象である遺産の総額が、基礎控除額を超えるか、超えないかで判断します。
つまり、鎌倉の皆様が取得した相続税の課税対象となる遺産総額が
- 基礎控除額を上回る→相続税がかかる
- 基礎控除額を下回る→相続税はかからない
となります。
鎌倉の皆様に相続税申告が必要なのかは、基礎控除額を算出し、遺産の総額も算出しなければなりません。相続税申告の要否を鎌倉の皆様がご自身で判断することに不安を感じる方もいらっしゃると思います。
当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、相続税申告で不安を感じている鎌倉の皆様を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけます。相続税申告についてお悩みの鎌倉の皆様は、ぜひランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所までお問い合わせください。
相続税申告の要否の判断例
鎌倉の皆様が判断しやすいよう、相続税申告の要否を判断する具体例をあげていきます。プラスの財産から債務などのマイナスの財産や葬儀費用を差し引いた額が、基礎控除額を超えるかがポイントです。
- ケース1:遺産総額が4,000万円、相続人が1人
4,000万円から基礎控除額の3,600万円を差し引くと残りは400万円です。相続した財産の総額が基礎控除を上回っているため、残りの400万円に対して相続税がかかります。
- ケース2:遺産総額が4,000万円、相続人が2人
4,000万円から基礎控除額の4,200万円を差し引くと、マイナス200万円です。相続した財産の総額が基礎控除額を下回っているため、相続税はかかりません。
このように遺産総額が同じ4,000万円でも、相続人の人数によって、相続税申告の要否が分かれます。鎌倉の皆様に相続が発生した際は、財産額はもちろんのこと、相続人の数もよく確認して相続税申告の要否を判断しましょう。
相続人の中に養子がいる場合の基礎控除
相続人の中に養子がいる場合の注意点を鎌倉の皆様にご説明いたします。相続税の基礎控除額を計算するには、養子も相続人として含めることができます。ただし、養子の場合カウントできる上限があります。下記よりご確認ください。
相続人の数に含むことができる養子の上限
- 被相続人の実子がいる場合・・・養子は1人まで
- 被相続人の実施がいない場合・・・養子は2人まで
養子を相続人としてカウントができるため、鎌倉の皆様も節税対策として生前に養子縁組をするケースもありますが、上記のように相続人としてカウントできる養子の数には上限がありますのでご注意ください。
なお、相続放棄をした相続人がいる場合、その方も相続人の数に含めて計算することができます。
基礎控除額の計算の方法が分からない、遺産総額の算出が難しいという鎌倉の皆様は、私どもにご相談いただければ相続税申告の要否を判断することも可能です。ご自身での判断が難しいという鎌倉の皆様はお気軽に当プラザの初回無料相談にてお気軽にご相談ください。
相続税がかかる可能性があるのは? 鎌倉
鎌倉の皆様が下記に当てはまる場合には、相続税がかかる可能性が高くなります。
- 鎌倉に戸建てを所有している
- 鎌倉以外にも別荘や土地を所有している
- 相続人が1、2人しかいない
- 名義保険がある
- 多額の生命保険に加入している など
現金はその価値が明確ですが、被相続人が鎌倉などに不動産を所有している場合、相続の時点での価値を算出する必要があるため、判断が難しくなります。不動産の所在地や規模により相続税の評価額は異なるため、厳密な評価を出す必要があります。
名義保険については、相続人が把握していないケースも多く、被相続人の死後に多額の保険をかけられていたことが判明する場合もあります。
なお、相続税には基礎控除以外にも控除や特例があります。鎌倉の皆様が上記に該当し、基礎控除を上回る相続財産があったとしても、必ず相続税がかかるというわけではありません。特例や控除を適用することによって、鎌倉の皆様の最終的な納税額が0円になることもあります。
特例や控除の適用は要件等が細かくありますので、基礎控除額を上回る相続財産がある鎌倉の皆様におかれましては、相続税申告に強い税理士にご相談されることをおすすめいたします。
鎌倉にお住まいの方で、相続税申告に関するご相談ならランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所へお気軽にご相談ください。当事務所は相続税申告のプロフェッショナルとして、相続税の計算、特例や控除の適用についてなど、専門的な知識とノウハウが豊富にあります。鎌倉の皆様の相続税に関するお困りごとに丁寧に対応させていただきます。まずは初回の無料相談をご利用ください。
鎌倉で相続税申告に関するご相談なら当プラザへお気軽にお問い合わせください。
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鎌倉地域の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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