相続税の配偶者控除 鎌倉

鎌倉の皆様、一言で相続税といっても配偶者の方は配偶者控除を受けられる事を知っていますか?こちらのページでは鎌倉の皆様に配偶者の税額の軽減のご案内をいたします。

相続税には、被相続人である配偶者の税額の軽減する事ができる配偶者控除という制度があります。相続や遺贈などによって財産を受け取った配偶者は、その全額、もしくは一部についての控除を受ける事によって、納めるべき税金を減らすことが可能です。

この制度の理由としては、亡くなった被相続人の財産の形成や維持には配偶者の支えがあったと見なされるからです。そして、被相続人に先立たれた配偶者の生活に対しては保障が必要であり、かつ、配偶者の財産取得は同一世代間の財産の移動のため直ぐに再び相続が生じると考えられて、再度相続税が課せられる事により結果として税負担が大きすぎるものとなるからです。

これらの事から配偶者には配偶者控除といって、それ以外の相続人とは違った配慮である控除制度が設けられています。しかし、配偶者控除の制度利用には要件が設けられています。鎌倉にお住まいの方で、こちらの制度利用をお考えの方は、ぜひ相続税に詳しい税理士への相談をおすすめします。

鎌倉の皆様、当プラザは相続税を専門とする税理士事務所です。初回は完全無料で対応いたしますのです、鎌倉にお住いの皆様が控除を適用される適用されないの判断や細かな手続き方法など、様々なサポートを行います。少しの不明点でも構いませんので、鎌倉の皆様は当プラザへ是非ともお問合せください。

配偶者控除の概要 鎌倉

鎌倉にお住いの皆さまに向けて、相続税申告にかかる配偶者控除の概要についてご案内させていただきます。

まず、被相続人の配偶者が遺産分割もしくは遺贈などによって実際に受け取った正味の遺産額について計算します。その正味の遺産額について「1億6,000万円」か、もしくは「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちから多い金額までは配偶者に相続税はかからない、というのがこの制度の内容です。

例として鎌倉にお住いのAさんが、被相続人の配偶者として民法上の法定相続分割合を上回る金額の財産を相続することになったとします。しかし、その金額が1億6,000万円を下回っていれば配偶者のAさんの相続税は非課税となる、という話です。

計算例や適用要件については以下の関連情報ページで詳しくご説明しております。しかし、実際には配偶者控除による相続税の軽減額の計算は非常に複雑で分かりにくいのが現状です。鎌倉の皆様の税金が控除などによっていくら軽減できるのか、相続税申告に精通したプロの税理士に計算を依頼されると良いでしょう。当プラザは鎌倉にお住いの皆様の状況を理解した上で配偶者控除による軽減額だけでなく、相続税申告に適用可能な控除や特例を適用した相続税額を計算いたします。

鎌倉の皆様が配偶者控除を適用するために

鎌倉の皆様、配偶者控除を適用して相続税額を節税するためには知っておくべき事や行うべき事があります。

まず配偶者控除の適用には、申告期限前までに遺産分割協議を終えて相続税の申告書に制度適用の旨と根拠となる計算の明細を記載して提出しなくてはなりません。相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月」の期限内に申告書を提出できないと、同時に配偶者控除も適用出来なくなってしまうため、注意が必要です。

しかし、相続人全員の納得する遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税申告期限に間に合わない場合もケースとしては大いにあり得ると思います。そんな場合には、ひとまず配偶者控除を利用しないで申告期限内に相続税申告を行ない、遺産分割がまとまった後に修正申告更正の請求によって実際に受け取った遺産額にて相続税額を申告し、その際に配偶者控除を適用するという方法があります。しかしこの様なケースは通常に比べて複雑で手間のかかる手続きになります。相続税に精通したプロの税理士でなければ正しく判断して手続きを進める事は難しいと言えます。

鎌倉の皆様におかれましては、少しでも複雑な手続きになりそうなケースでは、お早めに相続専門の税理士にご相談する事をおすすめいたします。

鎌倉の皆様へ 配偶者控除を利用する際の注意点

鎌倉の皆様、配偶者控除は活用すれば大きな相続税額軽減につながります。しかし、配偶者控除を適用について考えるのと同時に、その注意点についても考えておきましょう。

鎌倉の皆様の心に留めて頂きたいのは、配偶者控除を適用する際に考慮しなくてはならない「二次相続の発生」についてです。この耳慣れない二次相続というは、はじめの相続で遺産を取得した相続人が、時間をおかずに亡くなってしまい、もう一度発生した相続のことを言います。はじめの相続で配偶者控除を利用し税負担を軽減させた事は良いものの、その結果として二次相続の際に、遺されたご家族の税負担が過大になってしまう事が考えられます。そういった二次相続の事まで視野に入れた上で、配偶者控除を適用するかどうかを考える事をお勧めいたします。

当プラザは相続税のプロフェッショナルです。鎌倉の皆様の様々なご事情をお伺いし考慮した上で、二次相続なども考慮したアドバイスや丁寧なご案内を行います。鎌倉にお住まいで、他の事務所でも相談したことがあるという方や相談するべきか迷われている方もぜひ、遠慮なく当プラザへご相談ください。相続税申告のプロである税理士が、様々な制度を適正に適用することによって、鎌倉の皆様が必要以上に相続税額を納める事がないように対策を行います。

鎌倉の相続税申告はぜひ実績豊富な当事務所へ!

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、鎌倉の皆さまを含め、東京、埼玉、神奈川、千葉など首都圏を中心に相続税申告のサポートを幅広くご提供しております。地域密着型のきめ細かなサポートをモットーにしており、その申告実績は国内トップレベルを誇ります。

鎌倉の皆さまへは、アクセスしやすい横浜駅前事務所をご案内しております。横浜駅前事務所は横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口から徒歩3分となっております。
横浜駅前事務所(天理ビル)までは、駅から直結のジョイナス地下街を利用することができるので天候を気にする必要もなく便利です。
鎌倉地域で相続税および相続手続きに関するご相談なら、当プラザにお任せください。お仕事帰りや買い物ついでに横浜駅前事務所にお気軽にお立ちよりいただければと思います。鎌倉地域の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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