池袋で相続税申告に特化した税理士

相続税は相続したら必ず払うもの?

遺産を相続したら、相続税の申告と納税について考えることになりますが、すべてのケースで申告と納税が必要なわけではありません。それでは相続税の申告と納税が必要なケースとはいったいどのような場合でしょうか。
相続税とは相続財産に対してかかり、相続財産を相続した相続人が支払う税金で、相続が開始してから(被相続人がなくなってから)10ヶ月以内に国に対して払う国税です。
相続税には基礎控除という制度があります。相続額が基礎控除額以下であれば納税の対象ではありません。この基礎控除額は2015年に大幅に縮小され、課税対象となる相続が増えたので相続税はより多くの人に係る税金として知られるようになりました。
 

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
です。相続財産の合計額がこの金額を超えた場合は相続税が発生します。池袋からのご相談を例に見てみましょう。ご相談者A様はご長男で、池袋の実家に住む父親が亡くなり相続が発生したが相続税がいくらかかるか心配というお話でした。
相続人が被相続人の妻と子供2人の合計3人の場合は
3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)= 4,800万円
なので4,800万円基礎控除額となります。
池袋にお住まいの被相続人の相続財産は合計で約1億3,000万円とのことでしたので、課税対象の相続財産は 1億3,000万円 – 4,800万円 = 8,200万円
という計算になるのです。
相続税は納税者が自分で税額を計算し、被相続人の住所を管轄する税務署に申告と納税をします。ご相談のケースでは被相続人は池袋にお住まいだったので豊島区を管轄する豊島税務署(豊島区西池袋)に申告・納税する必要がありました。

相続税は10ヶ月以内に申告・納税を! 池袋なら豊島税務署へ

相続が発生して気になるのは、いつまでに、何を行えばいいのか、という点です。
相続税の申告書は、被相続人の死亡(=「相続の開始」と呼びます)を知った日の翌日から10か月以内に提出すること、そして相続税の納付も同じく10か月以内に行うことが定められています。
この10か月の期間中には、被相続人の所有していた財産や債務がどのくらいあるのかを確認し、遺産分割を行い、納付方法を検討しながら申告書を作成していきます。

申告期限を守らなければならない3つの理由

申告が期限に間に合わないと下記の通り大きなリスクが発生します。
1.延滞税、追徴課税が発生する
2.相続税の軽減の特例が使えなくなる
3.原則、申告期限の伸長はできない
国税庁によると、「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあります。
つまり、仮に申告期限を過ぎた場合であっても、一日でも早く定められた税額を納付することが延滞税を増やさない方法なのです。なお、延滞税は本税のみを対象としており、加算税などには課されません。被相続人のご住所が池袋の場合は豊島税務署へ申告します。

相続税申告は申告書の提出だけでは申告は完了しません。申告内容を証明する様々な資料を一緒に提出することで正確な申告が完了します。必要な書類をあれもこれもと揃えていくのは非常に手間のかかる作業です。足りない書類がないと慌てないよう、相続税専門家に相談し資料の確認をすることをおすすめいたします。
池袋で相続税に特化した税理士をお探しなら池袋で多くの実績があるランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所までご相談ください。

納税額は税理士次第!? 税理士を選ぶポイントとは

誰が計算しても相続税の納税額は変わらないとお考えではありませんか? それが実は依頼する税理士によって納税額が大きく変わるのが相続税申告なのです。

なぜ依頼する税理士によって納税額がちがうのか

相続税の納税額は、相続財産の額によって変わります。相続財産は必ずしも現金だけというわけではない場合も多いく土地や建物、動産、権利なども相続財産です。相続財産は金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてなので、それらを”いくらの価値であるかとするのか”が納税額を決めると言えるのです。
相続税申告に精通している税理士は豊富なノウハウを基に、適正に特例等を活用することで財産の評価額を最大限に抑えて計算をすることができます。
ノウハウがない税理士では適正な評価額を導くことができませんので、結果的に相続税申告に強い税理士と、そうでない税理士で相続税の納税額が変わってくるのです。

選ぼう! 本当に相続税申告に強い税理士

相続税について税理士であれば誰でも精通しているわけではありません。最近また相続税の法改正もあり、多くの税理士は、「法人税」や「所得税(個人)」を取り扱っているため、相続税に詳しい税理士は殆ど存在しません。相続税は難易度が高く税理士でも適性に計算することが難しい分野です。
相続税申告を税理士にお願いする際は、必ず相続税申告に強い税理士を選びましょう。

池袋から歩いてすぐ! 相続税申告実績多数の税理士

池袋駅から歩いてすぐのランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所では、相続税専門の税理士がご相談者様の相続税に関する様々な悩みにお答えしています。相続税専門の税理をお探しの方で池袋にお住まいの方は是非、ランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をご利用ください。池袋の駅から地下道を通り、出口(39番)からは徒歩30秒と、雨の日や風の強い日でもあまり気にせず行き来できます。39番出口を出てジュンク堂のある大通りを進んでいくと見えてきます南池袋平成ビル9階のワンフロアが池袋駅前事務所となっております。エレベーターを上がりますと、池袋の事務所玄関口では季節ごとに代わる手作りのウェルカムボードにてお出迎えしております。お越しいただいた際には卓上ベルにてお呼び下さいませ。弊社社員が応接室までご案内いたします。池袋の近くには百貨店をはじめ、『サンシャインシティ60』等の大型の商業施設が多数あります。仕事帰りやショッピングのついでにも、立ち寄りやすい立地となっておりますので、池袋に来たついでにふらっと事務所に寄って行かれるお客様もいらっしゃいます。

池袋はじめ、練馬区、板橋区、埼玉県のお客様にも!

池袋駅前事務所には、池袋からほど近い練馬区・板橋区・埼玉県朝霞市・和光市を中心に、池袋の近郊地域からのお客様が多くいらっしゃいます。その中には都市農家・地主の方も多く、お客様からは「税金ガイド(※弊社で毎年発行している書籍『都市農家・地主の税金ガイド』)を読みました。『共済』だとか馴染みのある言葉がいっぱいあって、ああこの事務所に頼んでよかったなと思いましたよ。農業をあまり知らない税理士先生だと用語が通じなかったりするんですよね。」といったお言葉を頂いております。月次監査やお打合せの際はお客様のご自宅へ訪問させて頂いたり、弊社の応接室までお越し頂いたり、ご希望に合わせてご対応させて頂きます。

池袋で相続税申告のプロフェッショナルをお探しなら、是非ともお気軽にランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所の税理士による無料相談をご活用ください。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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