相続税の申告期限 池袋

相続税には申告期限があります!

相続税には申告期限があり、“被相続人が死亡したことを知った日”の翌日から10か月以内と決まっています。この“死亡したことを知った日”という言い方が気になる方がいるかもしれません。通常であれば被相続人の死亡は近しい人であれば当日知ることが多いと思いますが、状況によっては、被相続人の死亡を時間がたってから知る相続人がいることも考えられます。その場合は相続について考える期間や相続税手続きのための準備が足りずに、または知らないうちに相続税の申告期限を迎えてしまうかもしれません。ですので、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日“の翌日から10ヶ月までとなっているのです。

相続人は、この10か月の期間中に被相続人の所有していた財産や債務がどのくらいあるのかを確認し、遺産分割を行い、納付方法を検討しながら申告書を作成していきます。
申告に必要な書類の中には用意するのに手間がかかるものもありますので、役所や金融機関などとやり取りをしながら、早い段階から作業を進めていったほうがよいでしょう。
長く感じる10か月という期間ですが、準備を進めていくと実はあっという間に過ぎていく期間でもあります。10ヶ月を意識しながら準備を進めることが大切です。

 

相続税の申告はどこの税務署に? いつまでに?

先にも述べましたが、相続が開始すると、それを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告と納付をしなければなりません。

相続税申告相談プラザ池袋でお受けした池袋在住の方からのご質問で、父親が亡くなったのですが、以前は北海道にお住まいだったのですが介護が必要になりお子様が住む池袋の特別養護老人ホームに移られたそうです。この場合、どこの税務署で手続きすればいいのですか?池袋か北海道になりますか?それともどこでも大丈夫なのでしょうか?というご質問でした。この場合は池袋の特別養護老人ホームの住所、つまり池袋を管轄する豊島税務署となります。

10ヶ月とはつまり、1月1日に被相続人がお亡くなりになり、相続人が同日にそれを知った場合、相続税申告書の提出・納付の期限は同年の11月1日です。万が一、この日が土・日・祝日に該当する場合は、その翌日となります。

1月1日:相続開始日

↓  

【10か月後】

  1. 11月1日(土)・・・土曜日のため該当せず
  2. 11月2日(日)・・・日曜日のため該当せず
  3. 11月3日(祝)・・・祝日のため該当せず
  4. 11月4日(火)・・・申告期限

という具合になります。

池袋のご相談者様からのご質問です。
「池袋の父が亡くなりました。兄に知らせようと思ったのですが、しばらく連絡が取れず1ヶ月後にようやく伝えられました。池袋の父には、現金や預貯金の他に池袋の実家の土地と建物、池袋に駐車場などいくつかの財産があります。兄と私で相続するのですが、相続税の申告期限は私と兄とでは違うのでしょうか?」

こちらのケースでは、ご相談者様とお兄様では申告期限は違います。あくまで相続人個人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月ですので、お兄様が1ヶ月遅れて知ったのであれば申告期限も1ヶ月後ろにずれるのです。

被相続人が亡くなったことは承知していたが、申告期限が10か月以内であるということを知らずにいたために、期限を過ぎてしまったという場合はどうでしょうか。その場合も申告期限は“被相続人が死亡したことを知った日”の翌日から10か月以内なので、延滞扱いになりまいますのでご注意ください。

 

相続税の申告期限が延長できるケースは?

申告期限の延長の事由になるケースは特殊であること、また「知った日」を証明することの難しさから、よほどの事情がない限り、基本的には相続の開始(亡くなった日)の翌日から10カ月と考えておいたほうがよいでしょう。
ただし、以下のような特殊な事情がある場合に限り、税務署に申請をすることで2か月の範囲内で申告期限を延長することができます。

  • 災害等が発生した場合
  • 認知、相続人の廃除、回復などで相続人に異動があった場合
  • 相続人となる胎児が実際に生まれた場合(相続税申告時は生まれておらず、生まれたとみなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった場合
  • 放棄があったことや死亡退職金等の支給が確定した場合等

2か月の延長が認められた場合であっても、その間にあらためて相続人の納める相続税額を計算しなおし、速やかに申告、納付の手続きが求められますので、このような場合は、相続に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

認知症の方が相続人になった場合の申告期限

先述の通り、相続税申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月が期限ですが、相続人が認知症だった場合は条件が変わります。

池袋にお住まいのご相談者様からの
「先日池袋に住む父が亡くなり、母と私と弟の三人が相続人となりました。母親は数年前から軽度の認知症を患っておりましたが、父が亡くなってから急速に病状が進行したように思えます。父は池袋に数件の不動産を持っていて遺産分割協議が複雑になりそうなので母親には成年後見人をたてて遺産分割協議を進めたいと考えています。相続税には申告期限があると聞きましたがいつまでに申告すればいいのでしょうか?」というご質問がありました。

こちらのケースでは、池袋のご相談者様と弟様は通常通り被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月が期限となりますが、お母様はその成年後見人を選任された日の翌日から10ヶ月となります。

平成27年の相続税法改正により基礎控除額が下がった相続税は、それからより多くの相続が相続税申告の対象となりました。相続税が身近になっても、相続税の手続きは複雑で税額も自分で計算しなければならず、税額を間違えたり期限を過ぎるとペナルティがあるなど、申告をしたことがない人にとっては容易な事ではありません。専門性の高い分野なので、ご不安なことがある場合は相続税申告が得意な税理士に依頼しましょう。

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