相続における税務は税理士へ 池袋

被相続人が池袋にお住まいの場合の相続

池袋ここでは相続手続きついて解説いたします。相続が開始されたら、相続の流れ通りに手続きを進めていきますが、相続税申告には期限がありますので要注意です

相続税申告の期限は相続が開始された日の翌日から10か月以内です。この期限までに、相続手続きを進めて最終的に相続税の申告が必要である場合には被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告をします。被相続人が池袋に住んでらした場合は西池袋の豊島税務署ににて手続きをします。

準確定申告について

その他、相続で税務署に手続きをする必要があるのは、準確定申告があります。これは相続が開始された日の翌日から4か月以内に同じく被相続人の最後の住所地が池袋の場合には西池袋の豊島税務署へ申告します。準確定申告とは、被相続人が確定申告の必要があった場合に、相続人が代わりに確定申告をする事です。同年の1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得内容を申告します。

上記のように、相続における税務関係の手続きは期限がありますので、被相続人が池袋にお住まいだった相続人の方でお困りの際には相続税専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。当プラザの池袋駅前事務所は、池袋駅から徒歩3分の立地にございます。アクセスしやすい立地ですので、お仕事帰りなど是非お気軽にお立ちよりください。
 

 

相続税申告の有無

前述したように相続における税務は相続税の申告がありますが、相続税には非課税枠である基礎控除があります。相続財産の総額が、基礎控除額以下である場合には相続税の申告も納税も必要ありません。

基礎控除とは、相続税を支払う必要があるかないかのボーダーラインです。基礎控除額は下記より算出できます。

「相続税の基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

上記の式で分かるように、相続税の基礎控除は、法定相続人の人数によって変わります。つまり、相続人の人数が多ければ多いほど、基礎控除額は上がります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人の場合。法定相続人は3名になります。法定相続人の数が3名の場合の基礎控除額=3000万円+(600万円×3人)で4800万円になります。遺産の総額が4800万円以下の場合には、相続税の申告をする必要はありません。

しかしながら、相続税の課税対象の財産の見極めは複雑で、被相続人の財産ではないものもみなし相続財産として課税対象になるものもありますので注意が必要です。

また池袋に不動産をお持ちの場合には、評価が高くなるケースが多いので、相続税申告が必要になる可能性も高くなります。

その他、遺産総額が基礎控除を超えていて相続税の申告が必要な場合でも、相続税の基礎控除以外の各種控除が適用され最終的に非課税になる場合もございます。

このように、相続税申告は多様な知識が必要な手続きであり、複雑です。各ご家庭によっても様々なケースがあるため、一度たりとも同じ相続がないのが実情です。

 

生前に贈与された財産も課税対象

被相続人が相続開始前の3年以内に贈与した財産がある場合には、これも相続税の課税の対象となりますので注意が必要です。例えば、被相続人が亡くなる1年前に100万円の贈与をしていた場合には、この100万円も相続財産に含んで計算をします。しかし、贈与が相続税の課税の対象にるのは相続又は遺贈において財産を取得した者に適用されるので、相続人ではない人が贈与を受け取って贈与税を支払っている場合には、相続財産に含める必要はありません。相続財産に含めるのかどうかの判断が難しい場合には、お気軽にお問い合わせください。

 

池袋で相続の税務に関するご相談でしたら、当事務所の税理士にお任せください。当プラザの池袋駅前事務所は、相続税申告の実績がある事務所です。池袋で相続税申告についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

池袋の相続税申告なら相続税申告相談プラザ池袋にお任せ下さい!

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