相続税申告について知っておくべきこと 池袋

相続税の基礎控除を超えたら申告が必要です

亡くなった方(被相続人)から財産を相続、遺贈や相続時清算課税制度に係る贈与によって取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります
したがって、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。小規模宅地等の特例等の適用により課税価格合計額が基礎控除以下になっている場合は、相続税申告の必要がありますので注意が必要です。

◆法定相続人の数についての注意点
もし相続人に相続放棄をした人物がいた場合も、法定相続人の数については、その相続人を含めた人数になります。また、被相続人に養子がいても、法定相続人に含む事ができる養子の数に限りがあります。(被相続人に実子がいるケースでは養子1人、被相続人に実子がいないケースでは養子2人)池袋のケースでは、相続税に有効と養子縁組を考えておられた方に、相続人となれる養子の数には制限があることをご説明しました。基礎控除を計算するうえで法定相続人の数は節税の大きな要素ですが、養子の数に上限があるので注意が必要です。

 

相続税申告書はいつまでに提出すればいい?

相続税の申告手続きを始め、人が亡くなり相続が発生すると必要になる手続きにはそれぞれ期限があります。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月目の日になります。相続税の申告が必要な場合に、その申告の提出期限(申告期限)までに相続税申告書を提出しなければなりません。申告書の提出期限に間に合わなかった、もしくは申告しなかったことが発覚した場合、ペナルティがあります。加算税や延滞税を納めなくてはならないことになりますので期限には注意が必要です。

 

相続税申告書の提出は管轄の税務署へ(池袋は豊島税務署)

遺産分割の内容が決まったら相続税の申告と納付を行いましょう。申告書の提出先は、財産取得者の住所地ではなく、被相続人の死亡したときの住所地を管轄する税務署になります。例えば、被相続人の方の住所地が池袋ならば、東京都豊島区池袋を管轄する豊島税務署へ提出する事になります。

 

相続税申告書はまとめて提出できる

相続税の申告書は税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できますのでご自身で申告書を作成する事が可能ですが、大半の方が税理士に手続きを依頼します。それは相続税申告が複雑で書類に不備や誤りがあると税務調査が入ることがあり手続きがスムーズに進まないからです。相続税の申告書は同じ被相続人から相続、遺贈された相続人でまとめて作成し提出をする事ができます。共同での作成、提出が出来なくても問題ありませんが、提出する相続税申告書の相続税の総額と、提出をする各相続人の相続税額が一致していなければなりません。もし相続税の総額が一致していなかった場合は税務調査が入る可能性が高まる事になりますので別々に作成し提出される際は他の申告と違いがないよう内容を確認しましょう。

 

相続税申告の日程を確認

それでは、相続税申告に係る手続きの日程を確認していきましょう。相続税の申告書を提出する際に必要な戸籍などの書類を全て集めるためには想像以上に時間と手間が掛かる場合もありますし、財産調査をするための期間も考慮して進める必要があります。戸籍を全員分揃える為には2,3週間程かかります。被相続人や相続人の本籍が池袋であればの豊島区の区役所で取得できますが、本籍が池袋以外にある場合には本籍地へと郵送で取り寄せをしなければなりません。余裕をもって早めに戸籍を揃え終わるようにしておきましょう。戸籍の収集や財産の調査などは相続開始から3、4ヶ月までに行い、その後に相続人の確定をして遺産分割協議を進めていくことになります。

 

相続開始から3ヶ月以内にするべき手続き

人が亡くなるとまず必要な手続きは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書または死体検案書を添付して、被相続人の住所地の役所へ死亡届を提出することです。被相続人が池袋にお住まいであった場合は、池袋の管轄する豊島区役所に提出します。通夜や葬儀で相続人の方は悲しみと共に慌ただしい期間になりますが、葬儀費用の領収書は相続税申告の際に使用しますので、大切に保管しておきましょう。

次に遺言書があるかどうかの確認をします。自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的な遺言書になりますが、自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きをしなければ開封する事が出来ませんので、自筆証書遺言を見つけた場合は速やかに家庭裁判所へと手続きをしましょう。家庭裁判所にも管轄があり、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きをしましょう。池袋は東京家庭裁判所の管轄です。

被相続人の財産の調査も必要になります。不動産や金融資産、現金、株式などどこにどのくらいの財産があるのかの全容を把握し、財産目録を作成しましょう。財産には負債などのマイナスとなるものもありますので、これについても調査をし網羅する必要があります。もし負債の額が大きく、プラスの財産よりも債務超過であった場合は「相続放棄※1」または「限定承認※2」をとる事ができます。この相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始日の翌日から3ヶ月以内に手続きしなければなりませんので、負債がある事が予想される場合は早めに財産の調査を済ませるようにしましょう。

(※1)「相続放棄」…被相続人の権利や義務についてを、相続人が一切引き継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度か不明だが、プラスの財産が残る可能性も考えられる場合に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと

 

相続開始から4ヶ月以内にするべき手続き

被相続人に確定申告の必要があった場合、亡くなられた日までについての確定申告をしなければなりません。これを準確定申告と言い、死亡日から4ヶ月以内に被相続人の住所地管轄の税務署へと提出します。

 

相続開始から10ヶ月以内にするべき手続き

相続財産の調査が完了次第、相続人同士での遺産分割協議を行い、話し合いで決まった内容を遺産分割協議書へとまとめます。遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に必要となる大事な書類になります。期限はありませんが、相続税申告をする場合、申告期限内に間に合うよう早くから手続きをしておきましょう。申告期限までに分割方法が遺産分割協議で決まっていない場合は、税法上の特例が受けられません。

遺産分割協議書が完了したら、相続税申告書の作成をし納税額の確定をします。納税額が決定したらその後は納付になりますが、相続税申告の最終関門は納税資金の確保があります。

相続税の納付は、原則、現金一括納付とされています。しかし、相続税は金額が大きくなりますので現金が足りない場合には、土地を売却したり金融機関からの融資も視野にいれ準備をします。どうしても資金が用意できない場合には、税金を分割払いにする延納や、相続財産を納税資金とする物納といった制度もあります。

 

相続税申告には、期限内に行わなければならない手続きが多くあります。専門的な内容と法的な判断を多く必要としますので、相続税を専門に扱っている事務所でなければ対応が難しい事もあります。ランドマーク税理士法人は、池袋での相続税申告の実績を豊富な事務所ですので、池袋の方で相続税申告が必要な方へ、正確にスピーディーに対応をする事が可能です。池袋の他、神奈川・東京・埼玉の14拠点で無料相談を行っております。まずは、ランドマーク税理士法人池袋へお越し下さい。

 

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