相続税の基礎控除について 池袋

相続税の基礎控除とは

相続税とは、その名の通り相続が発生したときに課される国税で、一定の金額以上の財産を遺して亡くなった人にかかります。相続があっても必ずしも相続税を払うわけではないのは、この一定の金額以下であれば申告や納税が必要ではないからです。

この一定の金額というのが相続税の基礎控除額です。亡くなった人(被相続人)が残した財産、つまり課税価格(遺産総額から借金や葬式費用を引いたもの)が基礎控除額を上回った場合に相続税の申告が必要になってくるのです。基礎控除額は相続人の数によって変わります。計算式は下記の通りです。

相続財産の規模に関係なく、まず3,000万円を差し引きます。そこから相続人一人につきプラス600万円が差し引かれる事になります。(相続税法第一五条第1項)。

ランドマーク税理士法人 相続税申告相談プラザ池袋駅前事務所では、この相続税の基礎控除についてのご質問やご相談を多く頂きます。その背景には平成27年にあった大幅な税制改正があります。それまでの基礎控除額が大幅に引き下げられたことにより、相続税の対象となる相続が増え相続税がより身近なことになったからです。池袋駅前事務所には、池袋からほど近い練馬区・板橋区・埼玉県朝霞市・和光市を中心に、池袋の近郊地域からのお客様が多くいらっしゃいます。池袋などの都市部に持ち家や土地をお持ちの場合は、相続税申告の対象となる可能性がありますので、ご自身の所有する財産が相続税申告の対象となるかを確認しておくことをお勧めいたします。相続税申告相談プラザ池袋では基礎控除についてはもちろん、相続税についてのあらゆるご相談に対応させて頂きます。

 

基礎控除額早見表

 

 

基礎控除額の計算例

それでは、具体的な相続財産(課税価格)を見ながら基礎控除の計算を確認していきましょう。計算式の中に出てくる「相続した財産の価額」は、予め債務等を差し引いた後の価額になります。

 

ケース①:相続した財産の価額2,000万円

基礎控除額3,600万円以下のため相続税はかかりません。
 

ケース②:相続した財産の価額4,000万円、相続人2名

基礎控除額4,200万円の範囲内のため相続税はかかりません。

 

ケース③:相続した財産の価額4,000万円、相続人1名

 基礎控除額3,600万円を超えた400万円に対して相続税がかかります。

 

上記のとおり、相続税における基礎控除は相続人が多くなるほど控除額が大きくなり、納税額も少なくなります。このことから、相続税対策として養子縁組をして相続人を増やすという方法があります。

 

基礎控除を超えてしまうケース

池袋にご相談にいらっしゃる方の中で基礎控除を超えるケースには

  • 池袋の都市部に自分名義の戸建てを所有している
  • 池袋の自宅以外に、別荘や駐車場などの不動産を複数所有している
  • 高額な生命保険や、自分名義の保険を複数保険加入している
  • 相続人が1~2人と少数である

上記のようなケースが多く見られます。

現金や預貯金と違い不動産の価値は数字では見えにくく、保険は相続人が把握をしていないケースが多くあり、被相続人の死後に名義保険が見つかる場合があります。特に不動産についてはその計算方法がその所在地や形状により評価がかなり変わりますので、相続税の計算に大きく影響をします。池袋近郊でも、地域や土地の形状によって土地の評価額には差がでてまいります。ご心配であれば、池袋駅前事務所の無料相談をご利用下さい。

しかし、こういったケースでも減額の特例が適用となる場合もありますので、一見基礎控除を上回る可能性があっても、実際に計算をしていくと相続税を払う必要がないというケースもあります。

 

池袋を含め、都市部などで土地を所有している場合、税額の計算方法が複雑である場合があります。都市部の土地や、形状が複雑な土地をお持ちの方で相続税が心配な方は、一度当ランドマーク税理士法人 相続税申告相談プラザ池袋へとご相談下さい。国税庁のデータによれば、平成27年での相続財産の金額構成比として、土地が38.0%と相続財産全体の約4割を占めています。相続税を計算するうえで、土地の評価というのは大変重要なものであります。
相続税の納税金額を減らす為の対策は様々あります。将来の相続のため、今からしっかりと相続税対策をしておき、ご自身の大切な財産を次世代へと安心して引き継げるよう準備を進めておきましょう。

 

池袋の相続税申告なら相続税申告相談プラザ池袋にお任せ下さい!

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