申告期限まで残り77日。約10億円の相続財産を調査し、期限の7日前に申告を完了した事例

申告期限まで残り77日。約10億円の相続財産を調査し、期限の7日前に申告を完了した事例
  • 利用したサービス:相続税申告
  • 相続した財産:現金・預貯金、有価証券、生命保険、外貨預金、自宅土地・建物、更地
  • 相続財産の総額:約9億9,600万円
  • 依頼者の立場:二男(お母様の相続)
  • 居住地:神奈川県横浜市港南区

事例の概要

お母様を亡くされた相談者様が、約10億円の相続財産について申告期限まで残り77日という状況から弊社にご相談くださり、複数担当者による並行対応で期限の7日前に相続税申告を完了させた事例です。

課題

  1. 約10億円の財産を残り77日で漏れなく申告する必要があった
  2. 預貯金14口座・有価証券18銘柄など金融資産の確認量が膨大だった
  3. 解約済み口座を含む過去5年分の資金移動の確認も求められていた

成果

  1. 約10億円の相続税申告を、相談から70日で完了した
  2. 小規模宅地等の特例適用により相続税を約2,000万円軽減した
  3. 約9億円超の金融資産を過去5年分まで遡り計上漏れなく整理した

抱えていた課題/依頼の背景

相談者様はお母様の後見人を務めていたこともあり、相続財産についてはある程度把握されていました。しかし、最終的な財産総額は約9億9,600万円に上り、そのうち約93%にあたる約9億2,743万円が金融資産を占める、大規模な相続案件でした。
預貯金だけでも14口座、有価証券は18銘柄、さらに生命保険や外貨預金、不動産も含まれており、すべてを正確に調査・評価するには相当な作業量が見込まれる状況でした。

弊社へご相談いただいた時点で、申告期限までは残り77日でした。通常であれば4~6か月程度の期間を確保して進めたい規模の案件にもかかわらず、約2か月半で申告まで完了させる必要がありました。加えて、過去5年以内に取引のあった解約済み口座も複数存在しており、現在の財産だけでなく、過去の資金移動まで確認しなければならないことも判明しました。こうした状況から、短期間で大型相続に対応できる税理士を探し、弊社へお問い合わせくださいました。

実際の支援内容/ランドマークだからできたこと

1:約10億円の財産調査を複数担当者で並行して進め、70日で申告を完了

約10億円という財産規模に対して、申告期限まで残り77日。すべての資料が揃ってから一つずつ工程を進めていては、到底間に合わない状況でした。

弊社では初回面談の段階で必要資料と作業工程を洗い出し、金融資産調査、有価証券評価、土地評価、特例検討、申告書作成を複数の担当者で同時に進める体制を構築。税務判断、財産調査、申告書作成、土地評価をそれぞれ分担し、各工程を並行して処理することで、相談から70日、申告期限の7日前に申告を完了しています。

単に急いで対応したのではなく、案件全体を分解し、同時に進められる工程を見極めて割り振る。相続専門の組織だからこそ実現できた対応です。

2:約9億円超の金融資産を過去5年分まで遡り、計上漏れのない財産調査を実施

今回の相続財産の約93%は金融資産であり、金融機関8行・預貯金14口座・証券会社3社・有価証券18銘柄という膨大な確認作業が求められました。

弊社では、相続開始時点の残高確認にとどまらず、過去5年以内に取引のあった解約済み口座2行・3口座についても取引履歴を取り寄せて精査。大口の出金があった場合、その資金が別口座への移動なのか、有価証券の購入に充てられたのか、あるいは贈与にあたるのかによって、相続税上の取扱いが変わる可能性があるためです。

調査の結果、大口出金の多くは本人名義の別口座や証券口座への移動であることを確認。追加計上が必要な財産は発見されず、約9億2,743万円の金融資産を漏れなく整理できました。

3:小規模宅地等の特例の適用で自宅土地の評価額を約4,160万円圧縮

約10億円という高額相続では、一つの特例や控除に関する適用判断が、税額に数千万円単位の差を生じさせる可能性があります。今回、最も税額に影響した論点が、自宅土地への小規模宅地等の特例の適用でした。

弊社で適用要件を確認したところ、相談者様のケースでは要件を満たしていたため、この特例を適用。自宅土地の評価額は約5,200万円から約1,040万円へと圧縮され、約4,160万円の評価減を実現しています。これにより、相続税額にして約2,000万円の負担軽減につながりました。

さらに、相次相続控除や生命保険金の非課税枠、外貨預金の評価についても一つずつ適用要件を確認。大型相続において、財産を正確に集計するだけでなく、どの制度を適用できるかまで丁寧に検討することが、税額を左右する重要なポイントとなります。

4:書面添付により調査・判断の過程を明確にし、申告品質と安心を確保

相談者様が初回面談で特に関心を示されたのが、書面添付への対応でした。書面添付とは、税理士がどのような資料を確認し、どのような検討・判断を経て申告書を作成したのかを記載した書面を、申告書とあわせて税務署へ提出する制度です。

書面添付を行う目的は、申告内容の根拠を明らかにし、その内容について税理士が責任をもって説明できる状態にすることです。税務署が申告内容に疑問を持った場合も、お客様へ税務調査の事前通知をする前に、まず税理士に意見を述べる機会が設けられます。そこで疑問点が解消されれば、税務調査が行われないこともあります。そのため、お客様に突然税務調査の連絡が入る不安を軽減できます。

弊社では、確認・検討した内容に自信を持ち、責任をもって説明できる申告書を作成するため、原則としてすべての相続税申告で書面添付を実施しています。書面作成には詳細な資料確認や検討内容の整理が必要となるため、対応を限定している税理士事務所も少なくありません。そのなかで弊社は、申告の品質とお客様の安心を重視し、原則全件で書面添付を行う体制を整えています。今回は、預貯金14口座や有価証券18銘柄の確認内容、過去5年分の資金移動の調査結果、土地評価の根拠、小規模宅地等の特例や相次相続控除の適用判断などを整理し、判断の根拠とともに書面へ記載しました。高額相続では、単に期限内に申告するだけでなく、「なぜこの財産額・税額になったのか」を税理士が明確に説明できる状態にしておくことが重要です。

相談者様からも「添付書面は良いですね。安心できます」とのお言葉をいただき、申告後の税務調査に対する不安を和らげるとともに、申告内容を信頼していただくための安心材料となりました。

5:相続税申告後の相続登記から土地売却まで司法書士と連携して対応

相続した不動産は、相続税申告を完了しただけでは名義が自動的に変更されるわけではありません。相談者様からも「名義変更をしないと、土地は売買できないんですよね?」とご相談がありました。

弊社では、相談者様が指定された司法書士事務所と連携し、申告後の相続登記についても対応。弊社で整理した財産内容や遺産分割の情報を司法書士へ引き継ぐことで、相続税申告から相続登記、そして不動産売却へとスムーズにつなげる流れを整えています。

2025年4月に更地の相続登記が完了し、同年7月には約8,000万円での売却に至りました。相続税申告だけで終わらず、その先の手続きまで見据えた対応が、相談者様の負担軽減につながっています。

得られた結果

  • 約9億9,600万円の相続財産について、相談から70日、期限の7日前に相続税申告を完了しました。 
  • 小規模宅地等の特例の適用により、自宅土地の評価額を約4,160万円圧縮し、相続税を約2,000万円軽減しました。 
  • 約9億2,743万円の金融資産について、過去5年分の解約済み口座まで遡った調査を行い、確認できた財産を適切に整理し、申告書へ反映しました。
  • 書面添付を実施し、調査・判断の過程を明確にした申告書を提出しました。 
  • 司法書士事務所との連携により、相続登記から更地の売却(約8,000万円)まで完了しました。 

ご依頼後、相談者様より、以下のメッセージを頂戴しました。

「期限ギリギリでの依頼にもかかわらず、迅速かつ丁寧に対応していただきありがとうございました。添付書面は良いですね。安心できます。」

ランドマーク税理士法人担当スタッフからのコメント

今回は約10億円の財産を、申告期限まで残り77日で申告するという案件でした。財産の大部分を占める金融資産の調査に加え、過去5年分の資金移動確認や各種特例の検討も必要であり、通常の進め方では、期限に間に合わないおそれがある状況でした。

こうした案件に対応できたのは、弊社が相続専門の組織として、複数の担当者が財産調査・評価・税務判断を同時に進められる体制を持っているからです。税務判断と財産調査、申告書作成をそれぞれ並行して進めることで、スピードと品質を両立させました。

相談者様から「添付書面は良いですね。安心できます」とお言葉をいただけたことは、私たちにとっても大きな励みになっています。

相続税の申告期限が迫っている方や、財産の規模が大きく対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ランドマーク税理士法人にご相談ください。

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初回相談は日程を調整のうえ、Webミーティングまたはご来所にて実施いたします。そこで、お困りごとをヒアリングさせていただいた上で、ご状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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