約4.69億円の金融資産を一つずつ確認し、見落としやすい財産まで漏れなく整理できた相続税申告の事例

- 利用したサービス:相続税申告
- 相続した財産:現金・預貯金、有価証券等、生命保険金等、外貨MMF、外貨預金、定期金に関する権利、ゴルフ会員権、準確定申告還付金、施設返還金 ほか
- 相続した資産の金額:約4.69億円(469,281,717円)
- 依頼者の立場:長女(お父様の相続)
- 居住地:神奈川県川崎市宮前区
事例の概要
お父様の相続により約4.69億円の金融資産を取得した相談者様が、多種多様な財産の評価や非課税制度の適用を含む相続税申告を依頼し、計上漏れのない申告体制を整えた事例です。
課題
- 約4.69億円の財産が金融資産中心で確認対象が多岐にわたっていた
- 外貨建て資産や定期金など評価方法が異なる財産が多数含まれていた
- 相続人が価値はないと考えていたゴルフ会員権の扱いが不明だった
成果
- 金融資産・権利性資産を含む約4.69億円の相続財産を一覧化できた
- 生命保険金約1.1億円に非課税枠1,000万円を適用し課税対象額を圧縮した
- ゴルフ会員権や還付金など見落としやすい財産も申告対象として整理できた
抱えていた課題/依頼の背景
相談者様のお父様は2023年12月に亡くなり、相続税申告の準備が必要な状況でした。遺言書はなかったものの、お父様から生前に財産の分け方について希望を聞いており、姉妹間で分割方針をめぐる争いはありませんでした。不動産もすべて生前に処分済みで、一見すると手続きが比較的進めやすい相続のように見えるケースです。
しかし、相続財産の中身を確認すると、約4.69億円にのぼる金融資産が複数の金融機関に分散しており、上場株式やファンドラップ商品、外貨MMF、米ドル預金、定期金に関する権利、ゴルフ会員権など、評価方法や税務上の取扱いが異なる財産が多数含まれていました。こうした財産を漏れなく洗い出し、一つずつ正しく評価する必要があったことから専門的な判断が必要な状況となり、弊社のホームページからお問い合わせいただきました。
実際の支援内容/ランドマークだからできたこと
1:6金融機関・11口座以上の財産を一つずつ確認し、約4.69億円の全体像を整理
今回の相続には不動産がなく、確認すべき財産はすべて金融資産や権利性資産でした。
不動産がないからといって単純な案件とは限りません。6金融機関、少なくとも11口座、有価証券等16銘柄・商品、保険5件に加え、外貨建て資産や定期金に関する権利など、確認対象は多岐にわたります。弊社では、「どこに、どの財産があるのか」「相続財産に該当するのか」「相続開始日時点でいくらと評価するのか」を一つずつ整理。財産の種類と件数を基準に確認範囲を判断する、相続専門事務所としてのノウハウを活かした対応です。
こうした丁寧な確認作業により、約4.69億円の相続財産の全体像を把握できる状態が整いました。
2:約3.15億円の有価証券等と外貨建て資産を相続開始日の為替レートで円換算して評価
有価証券等の総額は約3.15億円にのぼり、上場株式だけでなくMRFや外貨MMF、ファンドラップ商品なども含まれていました。
加えて、外貨MMF約9,627万円、米ドル預金、外貨建て定期金に関する権利約2,726万円といった外貨建て資産も確認しました。外貨建て財産は、外貨の金額だけでは相続税申告に用いることができないため、相続開始日時点の為替レートを確認し、円換算したうえで評価額を算定する必要があります。弊社では、米ドル建て財産について必要な換算をすべて行い、それぞれの相続税評価額を整理しました。
相談者様にとっては、複雑な外貨資産の評価を一つずつ確認してもらえたことで、ご自身では把握しきれなかった財産の全容が明らかになりました。
3:還付金・返還金・ゴルフ会員権まで確認し、口座残高だけでは把握できない財産を網羅
確認したのは、預金や株式、保険といった分かりやすい財産だけではありません。例えば、準確定申告還付金147,725円、施設返還金5,462,451円、ゴルフ会員権、その他保険料の精算金など、預金通帳や証券会社の残高証明書を見るだけでは把握しにくい財産についても個別に確認しました。
なかでもゴルフ会員権について、相談者様は、お父様から「預託金は戻ってこない」と聞いていたため、財産としての価値はないと認識していました。しかし、本人やご家族が価値はないと考えているものでも、相続税上は評価が必要な場合があります。そのため弊社では、初回相談時に会員証をご持参いただくようお伝えし、会員権ごとに相続税評価の要否を確認しました。
その結果、ゴルフ会員権3件のうち2件について、評価額を合計47,833円と算定し、1件は0円と整理されました。金額自体は財産総額と比べて小さいものの、このような確認を一つずつ積み重ねることが、相続財産の計上漏れを防ぐことにつながります。
「相続開始時点で口座に残っているもの」だけを見るのではなく、被相続人に帰属する権利や、死亡後に還付・返還される金銭まで確認したことで、見落としやすい財産を含めて漏れなく整理できました。
得られた結果
- 6金融機関・11口座以上にわたる金融資産や権利性資産を含む、約4.69億円の相続財産を一覧として整理しました。
- 外貨MMF約9,627万円や米ドル預金、外貨建て定期金に関する権利約2,726万円など、外貨建て資産をすべて相続開始日時点の為替レートで円換算し、相続税評価額を算定しました。
- 生命保険金等約1.1億円に対し、法定相続人2名分の非課税限度額1,000万円を適用し、課税対象額を100,323,330円に圧縮しました。
- ゴルフ会員権3件を個別に確認し、2件に合計47,833円の評価額、1件を0円と整理しました。
- 準確定申告還付金、施設返還金、保険料の精算金など、口座残高だけでは把握できない財産も漏れなく計上しました。
- 姉妹それぞれの取得財産と相続税額(各69,836,400円、合計139,672,800円)を算定し、申告期限までに必要な納税額を具体的に把握できる状態を整えました。
ご依頼後、相談者様より、以下のメッセージを頂戴しました。
「不動産がないので比較的簡単な相続だと思っていましたが、実際にはこれほど多くの確認が必要だとは知りませんでした。ゴルフ会員権や還付金まで丁寧に確認していただき、自分では見落としていた財産まで整理してもらえたことで、安心して申告を進めることができました。」
ランドマーク税理士法人担当スタッフからのコメント
今回の案件は、不動産がなく金融資産中心の相続でした。こうしたケースでは、財産の種類ごとに異なる評価方法や必要資料を一つずつ確認していく地道な作業が求められます。見た目よりも確認項目が多く、一般的には手間のかかる申告です。
弊社では相続税申告を専門的に取り扱っており、金融資産や権利性資産の評価に関するノウハウを蓄積してきました。そのため、外貨建て資産の為替換算やゴルフ会員権の評価要否の判定といった細かな確認も、一つずつ着実に進めることができました。
相談者様が当初「価値はない」と考えていたゴルフ会員権にも評価額が付いたときは、担当者としても、事前に確認しておいてよかったと感じた場面の一つです。金融資産中心の相続でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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