小田原の相続税申告は当プラザまで

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小田原の相続税申告

小田原にお住いの皆様、相続税はどのような場合に申告が必要となるのかご存じでしょうか。相続税申告は相続が発生した際に必ず必要となるものではありません。どのような場合に小田原にお住いの皆様に相続税申告が必要となるのか、こちらでご説明いたします。
小田原にお住いの皆様の身近なご家族、ご親族が亡くなると、相続が発生します。その際、相続・遺贈・相続時清算課税制度に係る贈与などにより被相続人(亡くなった方)から財産を受け取った方は、それぞれ取得財産の課税価格の合計額を計算します。その合計額が、下記にご説明する遺産に係る基礎控除額を上回った場合、その超えた部分に対して相続税が課せられます。反対に、小田原にお住いの皆様が受け取った財産の価額合計が基礎控除額を下回る場合は相続税申告は不要となります。
ただし小規模宅地等の特例などを適用した結果基礎控除額を下回る場合は、相続税申告が必要となりますのでご注意ください。

基礎控除額の計算式

それでは遺産に係る基礎控除額の計算式を以下にご紹介いたしますので、小田原にお住いの皆様のご状況に合わせて確認してみてください。

【遺産に係る基礎控除額の計算式】
上記の計算式からわかるように、相続人の数が増えれば増えるほど、基礎控除額は高くなります。すると取得財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超える部分が小さくなり、結果として納めるべき相続税の額を抑えることができます。ただし相続人の数についてはいくつか注意点がありますので確認しておきましょう。

  • 被相続人に養子がいる場合、相続人に含めることができる数は実子の有無によって異なる。(実子がいる場合:養子は1人まで、実子がいない場合:養子は2人まで含めることができる)
  • 相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、相続税においてはその相続放棄ははじめから無かったものとみなし、相続人の数に含めることができる。

小田原にお住いの皆様、相続税にはさまざまな決まりや控除、特例があります。相続税についての知識を駆使し控除や特例を適正に適用することができれば、小田原にお住いの皆様の最終的な納付額を抑えることが可能です。当プラザには相続税の知識と実績が豊富な税理士が在籍しており、初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。小田原にお住いの皆様へは当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。

相続税の申告期限と申告先 小田原

小田原にお住いの皆様、相続税申告書には提出期限(以下、「申告期限」といいます。)が設けられています。その期限とは、相続の開始を知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。なお申告期限当日が土日祝日など休日に当たる場合はその翌日に期限が繰り越されます。
この申告期限を過ぎて申告・納税した場合、ペナルティとして延滞税加算税がかかる場合もありますので、小田原にお住いの皆様はこの申告期限内に必ず申告および納税まで終えるようにしましょう。

相続税申告書の提出先

被相続人の死亡時の住所が日本国内である場合は、相続税申告書の提出先は被相続人の最終住所地を管轄する税務署となります。財産を取得した方が小田原にお住いであれば小田原の税務署へ提出しようとお考えになるかもしれませんが、被相続人が小田原にお住いでなかった場合、提出先は小田原の税務署ではありませんのでご注意ください。

相続税の申告書の提出方法

相続税申告書は、相続・遺贈・相続時清算課税制度に係る贈与により同じ被相続人から財産を受け取った方が複数人で共同し作成・提出することが可能です。もちろん、別々で申告書を作成・提出することも可能ですので、小田原にお住いの皆様の作成しやすい方法をお取りください。
もし別々で作成する場合は、相続税の総額やそれぞれの相続税額が一致するように注意しましょう。もしも金額の一致していない申請書をそれぞれ提出してしまうと、財務調査のリスクが高まると考えられます。なお申告書提出の際は添付が必要な書類がいくつかありますので忘れずに揃えましょう。

当プラザにご依頼いただけましたら、相続税の算出だけでなく煩雑な書類収集まで、小田原にお住いの皆様の相続税におけるさまざまな手続きを徹底的にサポートいたします。小田原にお住いの皆様の相続税申告が円滑に終えるよう、私たちが最後までお力になりますのでご安心ください。

相続税の申告までの流れ

相続税の申告期限である10か月間は、相続財産の調査から財産の分割方法、納付方法や納税資金の調達についても検討する期間となります。相続税申告までにはさまざまな手続きを終えなければなりませんので、小田原にお住いの皆様はこの10か月という期間を長いものとお考えにならないようにしましょう。

【相続開始から相続税申告までの流れ】
小田原にお住いで申告期限までに相続税申告および納付が間に合いそうにない方がいらっしゃいましたら、早急に当プラザへご相談ください。申告期限を過ぎてしまうと控除や特例が適用できなくなるだけでなく、延滞税や加算税などのペナルティがかかることもあります。当プラザでは小田原にお住いの皆様のご状況に配慮し、スピーディに相続税申告を終えるようサポートいたしますので、小田原にお住いの皆様はご自身で抱えこまず、当プラザの税理士にご依頼ください。

小田原の相続税申告は専門の税理士にお任せください

小田原にお住いの皆様、税理士であれば誰でも相続税申告に精通しているとは限りません。税理士にも専門分野があり、もしも相続税の専門外の税理士が小田原にお住いの皆様の相続税のご依頼を受けてしまうと、適用できるはずの控除や特例を見落としてしまう恐れもあります。
小田原にお住いの皆様の大切な財産を守るためにも、相続税の専門家である当プラザの税理士に、小田原にお住いの皆様の相続税申告をお任せいただけないでしょうか。小田原の地域事情の詳しい税理士が、小田原にお住いの皆様の財産評価や控除・特例の適用を適正に行います。
小田原にお住いの皆様へは、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は小田原からもアクセスのよい、交通の利便性に大変優れた横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階にございます。天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、小田原にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。小田原にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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