相続税申告の配偶者控除 小田原

小田原にお住いの皆様、相続税申告には配偶者控除が設けられていますので、その内容について小田原にお住いの皆様と一緒に確認していきましょう。

配偶者控除は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産を受け取ったときの負担の軽減を目的としています。以下に挙げる理由から配偶者の遺産の取得については配慮が必要だとしてこの制度が設けられました。

  • 被相続人逝去後の配偶者の生活に対する保障が必要である
  • 被相続人の財産形成ならびに維持には配偶者の貢献があったと考えられる
  • 配偶者による遺産の取得は同一世代間の財産移動であることから、次の相続が発生した際に相続税負担が過大になると考えられる

小田原にお住いで相続税の配偶者控除について詳しくお知りになりたい方は、当プラザの横浜駅前事務所までお問い合わせください。初回は完全無料で小田原にお住いの皆様のご相談を承ります。

相続税における配偶者控除の概要 小田原

小田原にお住いの皆様に配偶者控除が適用されるのはどのような場合なのかご説明いたします。

まずは遺産分割や遺贈により、被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額を算出します。この遺産額が、以下(1)、(2)のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

例えば小田原にお住いの皆様が配偶者から受け取った遺産額が配偶者の法定相続分の相当額を超えていたとしても、その遺産額が1億6千万円を下回っていれば配偶者の相続税は非課税となる、というのが配偶者控除です。

小田原にお住いの皆様が受け取った遺産額の算出についてご不明な点がある方は当プラザまでご相談ください。

配偶者控除が適用されるために 小田原

小田原にお住いの皆様に配偶者控除が適用されるためには、まず遺産分割を終え、配偶者控除の適用を受ける旨およびその計算の明細を相続税の申告書に記載し、税務署に申告する必要があります。

これらの手続きは、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月)までに行います。

小田原にお住いの皆様の遺産分割が難航し申告期限に間に合わない場合は、配偶者控除を適用せずに一旦相続税申告を行い、その後遺産分割の完了後に更生の請求修正申告によって配偶者控除を受ける方法もあります。しかしこの一連の作業は非常に判断の難しい作業であり、相続税についての知識が豊富でなければ対応は難しいでしょう。

小田原にお住いの皆様、当プラザには相続税に特化した専門の税理士が在籍しており、相続税申告の実績は国内トップクラスです。小田原にお住いで配偶者控除を活用し大切な財産を守りたいとお考えの方は、当プラザの横浜駅前事務所へお問い合わせください。初回無料相談にて、相続税の専門家である税理士が小田原にお住いの皆様のご事情を丁寧にお伺いいたします。

注意が必要な「配偶者控除」 小田原

小田原にお住いの皆様、相続税における配偶者控除には注意点もありますので併せて把握しておきましょう。

配偶者控除で注意すべきなのは二次相続の発生です。二次相続とは、はじめの相続で財産を取得した相続人が亡くなることにより発生する次の相続のことを指します。

小田原にお住いの皆様のはじめの相続において配偶者控除を適用し負担が軽減したとしても、時間をおかずに二次相続が発生した際に有利になるとは限らないのです。小田原にお住いの皆様が配偶者控除を活用する際は、二次相続まで考慮に入れて検討しなければなりません。

小田原にお住いの皆様、配偶者控除を活用するか否かをご自身で検討するのは難しいのではないでしょうか。控除や特例を適用した節税については当プラザにお任せください。小田原にお住いの皆様のご事情に合わせて相続税の専門家が直接アドバイスさせていただきます。小田原にお住いの皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

小田原の相続税申告は横浜駅前事務所へお任せください

当プラザは相続税申告に特化しており、相続税申告の実績は国内トップクラスです。小田原にお住いの皆様はどうぞ安心して当プラザへご依頼ください。

小田原にお住いの皆様へは、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は小田原からもアクセスのよい、交通の利便性に大変優れた横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階にございます。

天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、小田原にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。小田原にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。

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