相続税の申告および納付の期限 小田原
小田原にお住いの皆様、相続税の申告および納付には期限が設けられています。その期限とは相続の開始を知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。この期限までに、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に申告および納付します。
財産を取得した方が小田原にお住まいだったとしても、被相続人のお住いが小田原ではないこともあるでしょう。被相続人の最終住所が小田原であれば申告先は小田原の税務署となりますが、小田原以外にお住まいだった場合はその住所地の税務署へ申告・納付する必要がありますのでご注意ください。なお、納付は金融機関や郵便局の窓口でも行うことができます。
この10か月という期間の中で、相続財産の調査やその分割方法の決定、納税方法の検討や納税資金の準備など、行わなければならない手続きは多岐にわたります。10か月間はあっという間に過ぎ、気づいたら期限が差し迫っていたという方も少なくありません。小田原にお住いの皆様は慌てることなく相続税申告を終えれるよう、早めに取りかかることをおすすめいたします。
小田原にお住いで相続税申告が必要な方は、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇るランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所をご利用ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
申告期限が迫っている小田原の皆様
小田原にお住いの皆様の相続税申告・納付が期限までに間に合わなかった場合、どうなるのでしょうか。
まず、相続税に係る特例や控除の適用ができなくなります。特例や控除が正しく適用できないと、相続税の金銭的負担が重くなってしまいます。さらに延滞税や加算税などのペナルティがかかり、本来納めるべき金額に加えてさらに多くの金額を支払わなければならない場合もありますので、十分に注意しましょう。
小田原にお住いで相続税の申告期限が差し迫っている方は、早急に当プラザへご相談ください。これまで当プラザでは小田原の皆様の相続税申告に関するさまざまな手続きをサポートしてまいりました。相続税についての知識と実績の豊富な税理士が対応すれば、申告期限までに相続税を申告・納付できる可能性もあります。
相続税の申告期限は原則として延長できません 小田原
「相続税の申告期限に間に合いそうにないから、期限を延長できないか」というご相談をいただくこともあります。残念ですが原則として相続税の申告期限を延長することは出来ません。下記に挙げる特別な事由に該当する場合は期限が最大2か月延長される可能性はありますが、小田原にお住いの皆様は申告期限は延長できないものと認識しておくのが賢明です。
【申告期限の延長が認められる可能性のある特別な事由】
- 相続の開始を知らなかった
- 相続人である胎児が誕生した
- 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
- 認知や相続人の廃除などにより相続人の異動があった
- 遺贈に関連する遺言書が発見された、遺贈の放棄があった
- 災害等の発生 など
小田原にお住いの皆様が上記の事由に該当したとしても、必ず期限延長が認められるわけではありません。期限延長の申請をせずとも相続税申告および納付を終えれるよう、小田原にお住いの皆様は相続が開始された時点から計画的に手続きを進めていくようにしましょう。
さまざまなご事情で期限に間に合うかどうかご不安な方もいらっしゃるかと存じます。小田原にお住いの皆様はどうぞお気軽に当プラザの初回無料相談をご利用いただき、相続税申告に関するお困り事やお悩みをお聞かせください。相続税申告に特化した専門の税理士が、小田原にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。
小田原の相続税申告は横浜駅前事務所へお任せください
当プラザは相続税申告に特化しており、相続税申告の実績は国内トップクラスです。小田原にお住いの皆様はどうぞ安心して当プラザへご依頼ください。
小田原にお住いの皆様へは、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は小田原からもアクセスのよい、交通の利便性に大変優れた横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階にございます。
天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、小田原にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。小田原にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。
小田原の皆様の最寄り事務所
【横浜駅前事務所】
【最寄り駅】・横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
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