相続税の申告および納付の期限 小田原

小田原にお住いの皆様、相続税の申告および納付には期限が設けられています。その期限とは相続の開始を知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。この期限までに、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に申告および納付します。

財産を取得した方が小田原にお住まいだったとしても、被相続人のお住いが小田原ではないこともあるでしょう。被相続人の最終住所が小田原であれば申告先は小田原の税務署となりますが、小田原以外にお住まいだった場合はその住所地の税務署へ申告・納付する必要がありますのでご注意ください。なお、納付は金融機関や郵便局の窓口でも行うことができます。

この10か月という期間の中で、相続財産の調査やその分割方法の決定、納税方法の検討や納税資金の準備など、行わなければならない手続きは多岐にわたります。10か月間はあっという間に過ぎ、気づいたら期限が差し迫っていたという方も少なくありません。小田原にお住いの皆様は慌てることなく相続税申告を終えれるよう、早めに取りかかることをおすすめいたします。

小田原にお住いで相続税申告が必要な方は、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇るランドマーク税理士法人の横浜駅前事務所をご利用ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

申告期限が迫っている小田原の皆様

小田原にお住いの皆様の相続税申告・納付が期限までに間に合わなかった場合、どうなるのでしょうか。

まず、相続税に係る特例や控除の適用ができなくなります。特例や控除が正しく適用できないと、相続税の金銭的負担が重くなってしまいます。さらに延滞税や加算税などのペナルティがかかり、本来納めるべき金額に加えてさらに多くの金額を支払わなければならない場合もありますので、十分に注意しましょう。

小田原にお住いで相続税の申告期限が差し迫っている方は、早急に当プラザへご相談ください。これまで当プラザでは小田原の皆様の相続税申告に関するさまざまな手続きをサポートしてまいりました。相続税についての知識と実績の豊富な税理士が対応すれば、申告期限までに相続税を申告・納付できる可能性もあります。

相続税の申告期限は原則として延長できません 小田原

「相続税の申告期限に間に合いそうにないから、期限を延長できないか」というご相談をいただくこともあります。残念ですが原則として相続税の申告期限を延長することは出来ません。下記に挙げる特別な事由に該当する場合は期限が最大2か月延長される可能性はありますが、小田原にお住いの皆様は申告期限は延長できないものと認識しておくのが賢明です。

【申告期限の延長が認められる可能性のある特別な事由】

  • 相続の開始を知らなかった
  • 相続人である胎児が誕生した
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 認知や相続人の廃除などにより相続人の異動があった
  • 遺贈に関連する遺言書が発見された、遺贈の放棄があった
  • 災害等の発生 など

小田原にお住いの皆様が上記の事由に該当したとしても、必ず期限延長が認められるわけではありません。期限延長の申請をせずとも相続税申告および納付を終えれるよう、小田原にお住いの皆様は相続が開始された時点から計画的に手続きを進めていくようにしましょう。

さまざまなご事情で期限に間に合うかどうかご不安な方もいらっしゃるかと存じます。小田原にお住いの皆様はどうぞお気軽に当プラザの初回無料相談をご利用いただき、相続税申告に関するお困り事やお悩みをお聞かせください。相続税申告に特化した専門の税理士が、小田原にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。

小田原の相続税申告は横浜駅前事務所へお任せください

当プラザは相続税申告に特化しており、相続税申告の実績は国内トップクラスです。小田原にお住いの皆様はどうぞ安心して当プラザへご依頼ください。

小田原にお住いの皆様へは、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は小田原からもアクセスのよい、交通の利便性に大変優れた横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階にございます。

天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、小田原にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。小田原にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。

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