動画で解説【相続2024年問題】
こんにちは、ランドマーク税理士法人の清田幸佑です
本日は、相続2024年問題と題して2024年に訪れる相続制度の変化について大きく3つご紹介させていただきます。
日本では、相続の件数が年々増加しており相続というものが日常では切り離せないものとなってきました。そういった中で、2024年には相続の制度というものが大きく変わるということが決定しており、今のうちに知っておいた方がいい制度というのもありますので、相続に特化した専門家としてご紹介させていただければと思います。
1つ目 相続登記の義務化について
2024年4月から相続登記が義務化され3年以内に相続登記をすることが必要となりました。
今までは相続登記が義務化されておらず日本では、約2割の土地が誰のものか分からないといった形になってました。それが社会問題となって、メスが入ったといったところになります。
具体的には、先ほど申し上げたとおり2024年4月から相続が発生したときから3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
これは、これから相続が発生する人はもちろんのこと今まで相続が発生したけども登記をしてなかったといった方も対象です。ご注意ください。
こういった方々のために国も制度を用意しております。
相続土地国庫帰属制度
相続人申告登記制度というものが設立されております。
こちらを利用して、国に土地を引き取ってもらうことができるようになります。
皆さん、ご検討いただければと思います。
特に、こちらにもありますように、誰も住まなくなった土地、空き家…がある方は注意が必要ですのでご留意ください。
2つ目 相続税、贈与税の改正について
今までは贈与税の持ち戻しが3年間だったものに対してこれからは、最大で7年間の持ち戻しになる可能性があります。
相続税対策として生前贈与というのが一般的に行われてきておりました。
これは、毎年110万円以下の非課税枠の中で相続人の方々に財産を分配していくことで、相続税の金額を抑えようといった相続税対策になります。
この生前贈与を亡くなると分かった瞬間に駆け込んでやる、いわゆる駆け込み贈与というのを防止するために、今までは、亡くなる前から3年間の持ち戻しというのがありましたが、こちらが、7年間の持ち戻しに延びました。
具体的には、2027年1月から段階的に延びていくこととなっており、2031年1月には7年間の持ち戻しになります。
今まで暦年贈与をまだ行っていなかった、といった方、相続税対策を行っていなかった、といった方については、早めの準備が必要になる可能性もありますので、ご注意ください。
また、相続時精算課税制度という制度も利用されてきていました。
こちらも一部修正が入ることとなり、基礎控除枠が創設されることとなりました。
具体的には、60歳以上の親御さんから、18歳以上の相続人への贈与というものが対象となる制度です。
こちらは実際には不動産をお持ちの方だったり、農家の方はあまりご利用されていないケースが多いと思いますが今後、制度が改正されることによって、活用される方が増えるのではないかと予測されています
初めに説明した暦年贈与を使った方がいいのか、それとも、相続時精算課税制度を使った方がいいのか
詳しい点については、税理士の先生等にご相談いただければと思います。
3つ目 マンションの相続税評価方法の見直しについて
相続税対策としてマンションに投資するといった方々が多くいらっしゃいました。
これはマンションの相続税評価額というものが、一般的に購入価格よりも低く計算されることから相続税対策として利用する人が多かったといったところになります。
こちらにもメスが入ることとなりました。
実際の市場価格により近い形で評価する計算方法に改正されることとなり、今までタワーマンションを購入されていて、相続税対策として利用されてきた方、これからタワーマンションを購入しようと検討されている方は、今一度ご検討いただければと思います。
こういった形で、2024年には相続に関する制度が大きく変わります。
実際に細かい制度の内容、変更点などについてはより専門的な知識が必要とされています。
詳細については税理士等の専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。
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動画の概要欄に関連リンクを貼り付けておりますので、気になる方は、是非、そちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。
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