相続税申告の流れ―緑税務署にて申告する方へ―
相続の発生したあとに一定の財産を取得した人は相続税申告が必要です。
相続税は申告納税制度を採用しているため、申告が必要であるかの判断も含め、相続した人自らが納税額を計算し、所定の税務署にて申告をしなければなりません。
しかしながら相続税申告どころか相続の手続きを行ったことがないという方がほとんどであり、何から始めてよいのか頭を抱えてしまう人も少なくないでしょう。
「税務署に相談すればよいのでは」と思うかもしれませんが、税務署はあくまで申告先であり、税務署に相談に行っても具体的なことを教えてくれるわけではありません。節税はどのようにしたらよいのかや、相続税をいくら納めれば良いのかなどの本当に知りたいことを答えてくれるわけではないのです。
こちらのページにて相続税申告の流れや進め方のポイントをお伝えしますので、相続税申告にお悩みの方はぜひご参考にしてみてください。
相続税申告の進め方を確認しよう
相続税申告となると「相続税はいくらになるのだろう…」ということに気がいってしまうかもしれませんが、いきなり相続税の計算から始めることはできません。
相続税申告は以下の順番にそって手続きを進めていきます。
➀相続人を確定する
まずは相続人が誰であるのかを確認します。相続人を調べるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人となる人の現在戸籍を取り寄せましょう。
②相続財産の調査および税務署の方針に基づいて財産の評価をする
相続税を申告するには、当然ながらどのくらいの遺産があるのかを知らなければなりません。法務局や金融機関から財産の根拠となる資料をとりよせ、相続財産目録をまとめます。
また、相続税申告における財産の評価方法にはルールがあるため、それに沿ってそれぞれの財産の評価額を算出します。
③遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する
相続人および財産の内容が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めます。話し合いで合意した内容を記載したものが遺産分割協議書です。
④相続税額の計算と相続税申告書の作成する
遺産分割協議がまとまったら、遺産を取得した各々がいくら税金を納めるべきか計算をします。計算した内容をもとに相続税申告書を作成します。
⑤申告書の提出および相続税の納付する
相続税申告書が完成し、添付すべき書類が整ったら、所定の税務署にて申告書の提出と相続税の納付を行います。
相続税申告には期限があるため➀~⑤までの手続きを「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。また申告書の提出先である税務署はどこでもよいわけではなく、「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」という決まりがあるのでご注意ください。
緑税務署を申告先とする方は、亡くなった方が横浜市の緑区,青葉区,都筑区にお住まいである相続人や受遺者の方です。
緑税務署
住所:〒225-8513 横浜市青葉区市ヶ尾町27-5
電話:045-972-7771
相続税申告の流れをご確認いただき、「自分で行うのは難しいかも…」と思われた方も多いのではないでしょうか。
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税のエキスパートである税理士は、税務に関する相談はもちろんのこと、相続税の申告書を本人に代わって作成することができます。
相続税申告は税金についての深い知識を求められるため、一般の方にとって非常に難易度の高い手続きです。また申告内容に誤りがあると、ペナルティとしての税金を課せられる恐れもあります。
そのため相続税申告が必要な場合は、はじめから税理士に相談するという方も少なくありません。「税理士に相談するのはハードルが高いかも」と思われるかもしれませんが、当サイトを運営するランドマーク税理士法人の無料相談をご利用されるほとんどの方が税理士事務所に行くのは初めてという方です。
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