相続税申告の流れ―川崎西税務署にて申告をする方へ―

ご家族が亡くなると、遺産相続手続きを始めることになりますが、相続が一定額を超えた場合、相続税申告の対応が必要です。
相続税は申告納税制度といって、自身で申告自体が必要であるかの判断を行い、相続税を納める必要があればその納税額を計算し、決められた税務署に申告する納税方式をとっています。

ですが、たいていの方は相続税申告の経験がなく、何から始めるべきなのか判断がつかない場合も少なくありません。
「税務署で詳しいことを教えてもらおう」と考える方もいらっしゃいますが、税務署は申告先ですので、相続税申告に関して一から丁寧にサポートをしてくれるわけではありません。また、節税に関するアドバイスをもらうことも難しいでしょう。

こちらのページでは、相続税申告でお悩みの方へ向けた、“相続税申告の流れおよび進め方”についてご説明いたします。

 

相続税申告の流れとは

 

相続税の申告をするにあたり、下記のフローで手続きを行います。

①相続人の調査と確定

まず第一に行うのは、相続人が誰であるか調査し、確定することです。
[1]被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍一式、[2]相続人となる方全員の現在戸籍を収集することで、相続人を確定することができます。

 

②相続財産の調査と評価

 

次に、相続税申告を行うために相続する財産にどのようなものがあるのか把握しなければなりません。
遺産といっても、プラスの財産もあればマイナスの財産もありますので、金融機関や法務局から相続財産の内容がわかる根拠資料を取り寄せ、相続財産目録を作成する必要があります。
また相続税申告をする上で、財産の評価方法には決まった規定がありますので、その規定に沿って財産の評価額を算出することが求められます。

 

③遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

 

上記の2つのフローを済ませたら、次に行うことは遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、①の調査により確定した相続人全員で、②で把握した遺産をどのように分割するかを話し合うことです。この協議で合意した内容を記載したものを、遺産分割協議書といいます。

 

④相続税額計算と相続税申告書作成

 

遺産分割協議書を作成したら、具体的な相続税額の計算を行い、その結果をもとに相続税申告書の作成を行います。

 

⑤相続税申告書の提出と相続税納付

 

最後に完成した相続税申告書と添付する書類を、決められた税務署に、申告書の提出および相続税の納付を行うことで相続税の申告は終了です。

 

ここで注意が必要なのは、相続税申告には期限があることです。
「相続の開始を知った日の翌日から、10ヶ月以内」に申告を済ませる必要があります。また、申告書を提出する税務署はどこでもいいわけではありません。
相続税申告は、「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」で行うと決められています。つまり、亡くなった方が川崎市多摩区、麻生区にお住いだった場合、その相続人・受遺者が相続税申告をする先は、川崎市多摩区、麻生区を管轄している「川崎西税務署」となります。

 

 

川崎西税務署

 

住所:〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号川崎西合同庁舎
電話:0570-00-5901

 

このような手続きを、相続税申告の経験のない方が一から期限内に申告を済ませることは簡単なことではありません。
ですが、先ほどもお伝えしたように、税務署では個々の事情に合わせた相続税申告のサポートやアドバイスを行うことは出来ません。

 

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川崎西税務署管轄の多摩区、麻生区の皆様におすすめの事務所

 

●武蔵小杉駅前事務所
住所:〒211-0063
   神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地35 武蔵小杉タワープレイス14階
電話:044-281-3003
最寄り:[武蔵小杉駅](JR・東急線)北口徒歩1分

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

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