相続税申告の流れ―川崎南税務署にて相続税申告をする方へ―

相続により相続財産を一定額以上取得した人は、相続税申告を行うことになります。
相続税は申告納税制度を採用しているため、税金を納めるべきかの判断も含め、納税額の計算や相続税申告を相続人や受遺者自らがしなければなりません。

しかしながら多くの方にとって相続税申告は経験のないことでしょう。何から始めてよいのか頭を抱えてしまう人も少なくありません。
「まずは税務署に方法を聞こう」と考えるかもしれませんが、税務署はあくまで申告先であり、具体的なことを教えてくれる場所ではありません。「一体いくら税金を払えばよいのか」や「税額をおさえるにはどうすればよいのか」など申告する人が知りたいことを教えてくれるわけではないのです。
川崎南税務署にて申告予定の皆様に、こちらのページにて相続税申告の流れの概要をお伝えいたしますので、ぜひ参考にしてみてください。


相続税申告の流れ

相続税申告は下記の➀~⑤の順番に手続きを進めます。

➀相続人を確定する

②相続財産の調査と評価をする

③相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する

④相続税額の計算、相続税の申告書を作成する

⑤申告書を提出し、相続税を納付する


まず初めに、相続人を確定することからはじめます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人の現在戸籍を取り寄せ、相続人が誰にあたるのかを確認しましょう。相続人がわかったら、相続関係説明図を作成し、ひとめで相続人の関係がわかるようにまとめておきます。

続いて必要なのが、相続財産の調査です。遺産の全体像を把握しないと相続税申告はできません。法務局や金融機関から相続財産の根拠資料をとりよせ、相続財産目録にまとめておきましょう。なお、相続税申告における財産の評価方法にはルールがあるため、そのルールに沿って評価額を算出する必要があります。

上記➀、②が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議にて遺産をどのように、誰がもらい受けるのかを決定しましょう。話し合いが合意したら、内容を遺産分割協議書に書きおこし、全員が署名・押印をします。

遺産分割協議書の作成後、遺産の分割内容に基づき、各々が納めるべき相続税額を計算します。計算結果をもとに相続税申告書を作成、いままで収集した添付資料とまとめておきましょう。

最後に所定の税務署にて申告と納税を行い、相続税申告は完了です。


相続税申告には「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限があり、期限内に手続きをすませないとペナルティとしての税金を課される可能性があります。また申告書の提出先は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」と指定があるため、注意が必要です。
なお、川崎南税務署を申告先とする方は、亡くなった方が川崎市の川崎区、幸区にお住まいである相続人や受遺者の方です。


川崎南税務署

住所:〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号
電話:0570-00-5901


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   神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地35 武蔵小杉タワープレイス14階
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