相続税申告の流れ―川崎北税務署にて申告をする方へ―

相続手続きが始まり一定額以上の遺産を受け取ることがわかったら、相続税の申告および納税をしなければなりません。
相続税は、申告納税制度という納税方式を採用しているため、納税の有無の判断や納税額の計算を相続人が行い、決められた税務署に申告をする必要があります。

申告納税方式だとルールの範囲内で節税をする余地があるためメリットがあるとも言えますが、なにぶんこれまで申告経験のない方が相続税申告を行うには、少々ハードルが高いかもしれません。
そうなると、税務署で相談に乗ってもらおうと思うかもしれませんが、税務署はあくまで申告先です。そのため、個人の事情に合わせた相談やサポート、節税のアドバイスを懇切丁寧に受けることは難しいでしょう。

 

こちらのページでは、申告を控えた方に向けた相続税申告の流れと進め方についてご説明いたします。

 

 

相続税申告 5つのSTEP

 

STEP1:だれが相続人になるかを調べ確定する

相続税申告をする上で、すべての相続人が確定していないといけません。
相続人の確定は、故人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本および除籍謄本等、すべての戸籍を集めることにより行うことができます。

 

STEP2:相続財産の調査と評価を行う

 

相続人が確定したら、故人の持っている財産を漏れなく洗い出し、全財産の評価をします。金融機関や法務局から財産の根拠資料を取り寄せ、相続財産目録を作成します。
また、財産の評価方法にはルールがあり、それに従った財産評価額の算出が必要です。

 

STEP3:遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

 

上記2つのステップが完了したら、次に行うことは遺産分割協議と遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議では、相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合います。その結果、合意した内容を記載したものが遺産分割協議書です。

 

STEP4:相続税額の計算と相続税申告書を作成する

 

遺産分割協議書を作成したら、相続人がそれぞれいくら納税する必要があるか具体的な相続税額の計算をします。計算した内容を元にして、相続税申告書を作成します。

 

STEP5:相続税申告書を提出し、納税する

 

相続税申告書と必要な添付書類が整ったら、所定の税務署にて提出および相続税の納付を行います。

 

相続税申告の流れは上記の通りです。
ここで注意が必要なのは、相続税申告には期限があるため、上記の手続きを「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に行わなければならないということです。
また申告書の提出先である税務署は、「故人の最後の住所地を管轄する税務署」で行わなければならないため、どこに提出しても受け付けてくれるわけではありません。
たとえば、亡くなった方が川崎市の中原区、高津区、宮前区にお住まいだった場合は、相続税の申告先は川崎北税務署となります。

 

 

川崎北税務署

 

住所:〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号
電話:0570-00-5901

 

相続税申告の流れと進め方を御覧いただき、「自分だけでちゃんとできるだろうか」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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●武蔵小杉駅前事務所
住所:〒211-0063
   神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地35 武蔵小杉タワープレイス14階
電話:044-281-3003
最寄り:[武蔵小杉駅](JR・東急線)北口徒歩1分

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