相続税申告の流れ―神奈川税務署にて申告をする方へ―

相続が開始した後に遺産を一定額以上取得した人には相続税申告が必要です。
申告納税制度を採用している相続税は申告が必要であるかの判断も含め、相続人が納税額の計算をし、決められた税務署にて申告をしなければなりません。

しかしほとんどの方が相続税申告を行ったことがなく、何から始めてよいのか悩んでしまう人も少なくないでしょう。
「まずは税務署に相談しよう」と思うかもしれませんが、税務署はあくまで申告先であり、税務署で具体的なことを教えてくれるわけではありません。どのようにしたら節税できるのかや、相続税をいくら納めれば良いのかなど、申告を控えた人が知りたいことを教えてくれるではないのです。

こちらのページにて相続税申告の流れおよび進め方をお伝えいたします。相続税申告にお悩みの方は、ぜひ読んでみてください。


相続税申告の流れとは

相続税申告は以下の➀~⑤の順番にそって手続きを進めていきます。


➀相続人を確定する

相続人が誰であるのかを確認することからはじめます。被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人となる人の現在戸籍を取り寄せ相続人を調査し、確定しましょう。

②相続財産の調査と遺産の評価をする

相続税申告を行うにあたりどのくらいの遺産があるのかを知らなければなりません。金融機関や法務局から財産の根拠資料をとりよせ、相続財産目録を作成します。
また、相続税申告における財産の評価方法にはルールが存在するため、そのルールに従い財産の評価額を算出します。

③遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する

上記➀、②が完了したら相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決定しましょう。遺産分割協議書は話し合いで合意した内容を記載したものとなります。

④相続税額の計算と相続税申告書の作成する

遺産分割協議書の作成後、具体的な相続税額を計算をします。計算した内容をもとに相続税申告書を作成します。

⑤申告書の提出をし相続税を納付する

相続税申告書が完成し、添付すべき書類が整ったら、決められた税務署にて申告書の提出、および相続税の納付を行います。


相続税申告には期限があり上記の手続きを「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。また申告書の提出先である税務署は決められており、「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」で行わなければならないため注意が必要です。
神奈川税務署を申告先とする方は、亡くなった方が横浜市の神奈川区、港北区にお住まいである相続人や受遺者の方です。


神奈川税務署

住所:〒222-8550横浜市港北区大豆戸町528番5
電話:045-544-0141


残念ながら税務署では個人の詳しい事情にあった相談を行うことができません。
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住所:〒226-0014
   神奈川県横浜市緑区台村町644番地
電話:045-929-1527
最寄り:[中山駅](JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン)南口 徒歩12分

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