会社(非上場株)の相続

ここでは、会社(非上場株)の相続について、その手続きと相続税申告についてご案内いたします。

  • 会社(非上場株)の相続における考え方
  • 会社(非上場株)の評価方法
  • 会社の規模別の評価

ここでは、会社(非上場株)の相続とその評価についてご案内させていただきます。

会社(非上場株)の相続とは

亡くなった方が、非上場の会社を経営している場合など、非上場株を保有している場合に、非上場株の相続が発生します。会社の相続は、少し分かりづらいかもしれませんが、会社の非上場株の相続であって「会社そのもの」や「社長の地位」などが相続されるわけではありません
会社は法人という「法律上の人格」があるため、会社の資産はあくまで会社の資産となります。ですから、非上場株を相続したからといって、会社で所有している不動産などを直接相続する事は出来ません。会社の所有する不動産を直接、相続人の方に名義変更する場合には相続ではなく一時所得になりますので、所得税の課税対象となります。会社の相続とは、あくまで会社の株式の相続となります。

会社(非上場株)の相続とは、この株式の相続という事になりますが、この株式の評価は会社の保有する資産や負債によって異なります。この非上場株の評価は、複数の評価方式があるほか、会社の決算書と実態をきちんと確認する必要がありますので現実的には税理士でなくては対応が困難な業務となります。

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会社(非上場株)の評価について

自社株式が非上場株であっても、上場株式と同じように資産として価値のあるものですので、評価額を算定したうえで相続税申告が必要であれば、期限内に税務署へ相続税を申告しなければいけません。
非上場株式の評価はかなり複雑ですが、おおきく分けて2つのポイントがあります。
 

持ち株数による支配権の大きさ

会社の社長や社長の親族の場合、株式総数に対する持ち株数が多いため、支配権も大きいことが挙げられます。支配権の大きい株主(支配株主)が所有している株式は、他の株主が所有している株式より高く評価されます。
支配株主が所有する非上場株の評価には、原則的評価方式 という方法を用いて行います。

反対に、支配権の小さい株主(少数株主)が所有している非上場株の評価は、配当還元方式 という方法で評価をします。

会社の規模

非上場株式の会社でも、個人商店~大規模な会社まで様々な規模の会社があります。

大規模な会社(大会社)の評価は、配当額・利益額・純資産額を同業種の上場企業と比較し、その価格に準じて評価をします。これを 類似業種比準価格方式 といいます。
個人商店規模(小会社)の評価は、純資産額で評価をします。これを 純資産額価格方式 といいます。大会社と小会社の中間規模の会社(中会社)の評価は、類似業種比準価格方式純資産額価格方式を組み合わせて評価をします。

上場株式と違い取引相場がない非上場株の評価は、非常に専門的な評価となりますので、相続税申告に特化した税理士でないと適正な評価が難しいと思います。適正に評価してもらって、出来るだけ税金を安くされたい方は専門の税理士に相談しましょう。

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