グリーンライフ知って得する税金の知識バックナンバー

法人を設立して節税をしましょう

※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。

個人事業者が法人を設立して、「税金が軽減された」という話をよく聞きます。法人化するとどのように税金が軽減され、どんな効果が考えられるのでしょうか。

個人事業者が法人を設立すると、事業所得の税金、相続税が軽減されます。また、経営上のメリットもあります。以下で詳しく解説していきます。

1. 事業所得の税金の軽減?

個人で農業や不動産賃貸業などの事業を経営している場合には、その事業による所得は個人事業主に集中してしまいます。その結果、超過累進税率(所得が多くなるにつれて税率が高くなる方式)を採用しているわが国では、事業主が多額の税金を支払わなければならなくなります。したがって、経営規模が大きくなり所得が大きくなればなるほど、それに伴って税負担も重くなることになります。法人を設立すれば、事業主に集中していた所得を分散することも可能となりますし、以下のような節税メリットがあります。

  1. 法人役員・従業員に対して報酬・給与の支払いができます。受け取った報酬・給与については、給与所得控除が適用されることになります。
  2. 役員や従業員に支払う退職金についても損金に算入することができます。
  3.  

2. 相続税の軽減?

  事業を相続する場合、法人化していると以下のようなメリットがあります。

  1. 所得を給与の支払いという形で家族に分配することができるので、贈与税を負担することなく資産の分配をすることができます。
  2. 分配された報酬・給与により、相続人は将来予想される相続税の納税資金を確保することができます。
  3. 出資持分の配分により、事業の承継をスムーズに行うことができます。
  4.  

3. 経営上のメリット

  法人を設立した場合の経営上のメリットとしては以下のようなものがあります。

  1. 法人の場合、個人経営と比較して経理をより明確にしなければなりません。そのため社会的信用が増し従業員の採用がしやすくなる、借入れの手段が増えるなど有利な点があります。
  2. 出資者の責任が有限であり、仮に事業に失敗したとしてもその出資の範囲内の損失ですみます。ただし、個人保証をした場合には別です。
  3. 個人の生活費と事業の経理を明確に分けることができます。
  4. 家族従業員に対して報酬・給与が支払われるので、事業に対する意欲が向上します。
  5.  

4. 法人設立のデメリット

  法人を設立すると次のようなデメリットが生じる場合があります。

  1. 事業規模が小さいと税負担が増加します。(個人の場合には所得がなければ税金がゼロになりますが、法人の場合には所得がなくても地方税が最低7万円課税されます)
  2. 経理・申告事務が繁雑なため、税理士等への依頼が必要となり経費負担が多くなります。

上記のメリット・デメリットを考慮して法人設立を検討し、節税・経営に役立ててみるのはいかがでしょうか。

 

法人設立による節税額

農業と不動産賃貸業を営んでいる事業主(配偶者・長男)が農業生産法人を設立した場合を見てみましょう。なお、会社は給料をそれぞれに400万円支払っています。

現在の納税額(単位は万円)

  事業主 配偶者 長男
収入 農業 1,166 0 0
不動産 5,845 0 0
給与 0 360 0
その他 394 0 0
収入計 7,405 360 0
経費等 農業 645 0 0
不動産 3,077 0 0
その他控除 907 164 0
経費控除等計 4,629 164 0
課税される所得 2,776 196 0
税額 法人税 0 0 0
所得税 830 0 0
住民税 227 19 0
事業税 124 0 0
消費税 40 0 0
税金合計 1,271 28 0
 

法人を設立した場合の納税額(単位は万円)

  事業主 配偶者 長男 会社
収入 農業 1,166 0 0 0
不動産 4,968 0 0 5,845
給与 0 420 400 0
その他 394 0 0 0
収入計 6,528 420 400 5,845
経費等 農業 645 0 0 0
不動産 2,788 0 0 289
その他控除 779 176 172 5,581
経費控除等計 4,212 176 172 5,870
課税される所得 2,316 244 228 -25
税額 法人税 0 0 0 0
所得税 646 14 13 0
住民税 231 24 22 7
事業税 94 0 0 0
消費税 36 0 0 0
税金合計 1,007 38 35 7

個人事業の場合の納税額:1,299万円
法人を設立した場合の納税額:1,087万円

節税額:212万円

 

※不動産賃貸業を法人化した場合も同様の効果があります。

 

関連リンク

>> ご相談プランのご案内へ

>> 知って得する税金の知識一覧へ

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。