よくある質問

相続が発生し、相続税の申告をしなければならないのですが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか。また、納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

Q.相続が発生し、相続税の申告をしなければならないのですが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか。また、納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

A.相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。

そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。

また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。

その間の日程や、内容については目安として下記のとおりです。

相続開始

被相続人の死亡

  • 通夜、葬式
  • 初七日の法要
  • 四十九日の法要

◎被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認します。

3ヶ月以内

相続人の放棄または限定承認

相続人の確認をします。

※相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないこと
※限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐこと

4ヶ月以内

被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)

◎被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告といいます)をします。

◎遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合はその手続き、納税資金について検討しながら相続税申告書を作成していきます。

10ヶ月以内

相続税申告書の提出・納付

不動産の名義変更
預金等の名義変更の必要書類の準備

 

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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