よくある質問

私は、自分が社長をしている個人商店の全株式の6割を所有しており、妻と合せると8割を超えます。 このような株式の相続時の価格は、上場されていないのでわかりません。 どう評価したらよいのでしょうか。

Q.私は、自分が社長をしている個人商店の全株式の6割を所有しており、妻と合せると8割を超えます。
このような株式の相続時の価格は、上場されていないのでわかりません。
どう評価したらよいのでしょうか。

この事例の場合、原則純資産価額方式にて評価します。
取引相場のない株式の評価は細かく規定されておりかなり複雑ですが、基本的には株主の地位と会社の規模による2つのポイントがあります。

1.株主の地位による評価の違い

  • 原則的評価方式
    株主が社長や社長の親族の場合、一般的に持株数も多く、当然会社に対する支配権も大きいわけ(支配株主)ですから、その他の株主に比べて株式の評価は高くなります。
  • 配当還元方式
    一方、その他の株主は会社に対する支配権がないため(少数株主)、もっぱら配当金を受取る期待のみとなりますので、株式の評価は低めになります。

2.会社の規模による評価の違い

  • 類似業種比準価額方式
    会社に対して支配権を持つ株主の株式を原則的評価方式にて評価する場合に、会社によっては非上場会社でも上場会社に近いものから、個人商店に近いものまで様々なものがあります。そこで、上場会社に近い会社(大会社)については、会社の配当金額、利益金額、純資産金額を同業種の上場会社の平均と比較して上場会社に準じて評価します。
  • 純資産価額方式
    一方、個人商店に近い会社(小会社)については、会社の純資産(資産-負債)価額を基に評価します。
  • 併用方式
    なお、上場会社と個人商店の中間にあるような会社(中会社)は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用して評価します。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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