よくある質問

相続税における預貯金の取扱いについて教えてください。

財産を所有していた人が亡くなった日現在の残高が相続財産となります。
なお、定期預金等については相続開始日までの利息も含まれます。

Q.相続税における預貯金の取扱いについて教えてください。

A.預貯金の場合、それぞれの口座がある金融機関に、亡くなった日現在の残高証明書を発行してもらいます。残高証明書は、普通預金・定期預金に関わらず、すべて発行してもらう必要があります。
定期預金の場合には、亡くなった日現在の利息計算書も発行してもらってください。

預貯金の価格は、財産を持っていた人が亡くなった日現在の預入残高と、亡くなった日に解約したとしたらもらえる利息の合計から利息にかかる税金を差引いた金額を合計して計算します。
この利息について定期性のない預貯金については、利息の額が少額の場合、預入残高のみで評価し、利息を含めなくても差支えありません。

また、口座名義人が亡くなった人以外のものであっても、実際に亡くなった人が金融機関に預け入れていたものは亡くなった人の財産となるので、そのような「名義預金」があればそれらの預金についても申告することが必要です。

なお、預貯金等は通常所有者が亡くなった時点で凍結され、相続人全員の同意または遺族分割の協議が済むまでは、解約や名義変更等はできません。

評価とは別ですが、亡くなった日からさかのぼって過去の取引明細書も必要です。これは高額取引があった場合、亡くなった人から相続人に財産が移動してていないかどうか調べるためや、亡くなる直前に引出したり解約したりした預貯金がないかどうかを確認するためです。

この取引明細書は各金融機関で発行してもらうことができますが、手数料がかかりますので通帳が保管されているなら、通帳でも差支えありません。

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